簡易専用水道の管理について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月28日更新
簡易専用水道の管理について
簡易専用水道においては、江別市水道事業から供給された水を受水槽(貯水槽)以降の施設を用いて給水しています。水道部では供給する水道水の水質を管理していますが、受水槽から給水栓までの施設及びその水質は受水槽の設置者が管理しなければなりません。
簡易専用水道において、定期的な清掃や施設の検査などの管理を怠ると、水質劣化やさまざまな衛生上の問題が発生します。水道水の汚染は、その水道水を利用する人の健康に直接影響するものであり、しかも多数の人に影響が及ぶおそれがあります。簡易専用水道の設置者は、管理の重要性を認識し、適切に管理する必要があります。
簡易専用水道において、定期的な清掃や施設の検査などの管理を怠ると、水質劣化やさまざまな衛生上の問題が発生します。水道水の汚染は、その水道水を利用する人の健康に直接影響するものであり、しかも多数の人に影響が及ぶおそれがあります。簡易専用水道の設置者は、管理の重要性を認識し、適切に管理する必要があります。
1.簡易専用水道とは
江別市の水道から供給される水をいったん受水槽に受けてから利用者に給水する水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。ただし、工場に設置しているなど、まったく飲み水として使用しない場合は、簡易専用水道に該当しません。
2.簡易専用水道の衛生管理について(水道法施行規則第55条)
簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道(受水槽から給水栓まで)を下記の基準に従って衛生的に管理しなければなりません。
(1)水槽の掃除を毎年一回以上定期に、行うこと。
(2)水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3)給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(1)水槽の掃除を毎年一回以上定期に、行うこと。
(2)水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3)給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
3.簡易専用水道の管理の検査について(水道法第34条の2第2項)
簡易専用水道の設置者はその管理について、毎年一回以上定期に、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受けなければなりません。江別市内を検査区域としている検査機関は下表のとおりですので、検査費用等の詳細については各検査機関にお問い合わせ下さい。検査機関の最新情報は厚生労働省のホームページで確認することができます。
検査機関の名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
一般財団法人 さっぽろ水道サービス協会 | 札幌市 | 011-784-3600 |
日本衛生 株式会社 | 札幌市 | 011-888-0122 |
株式会社 環境科学研究所 | 函館市 | 0138-48-6211 |
一般財団法人 旭川市水道協会 | 旭川市 | 0166-26-8523 |
江別保健所 | 江別市 | 011-383-2111 |
江別市水道部 | 江別市 | 011-385-4989 |
4.検査内容及び検査後の対応について
検査機関では簡易専用水道の管理について次の検査を行います(一般検査)。なお、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用がある簡易専用水道は、簡易専用水道の管理状況を示す書類を提出することにより書類検査を行います(簡易検査)。
(1)施設及びその管理の状態に関する検査:水槽等の点検やその周辺の状況についての検査
(2)給水栓における水質の検査:水の臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査
(3)書類の整理等に関する検査:設備等の関係図面、受水槽の清掃記録、日常の点検・整備の記録の検査
設置者は、検査結果をすみやかに江別市水道部に報告して下さい。検査の結果、判定基準に適合しなかった事項があるとして、対策を行うよう助言を受けた場合には、すみやかに対策を講じて下さい。また、水の供給について特に衛生上問題があるとして、水道部に報告するよう助言を受けた場合には直ちに報告して下さい。いずれの報告も検査機関に依頼することができますので、積極的に活用して下さい。
(1)施設及びその管理の状態に関する検査:水槽等の点検やその周辺の状況についての検査
(2)給水栓における水質の検査:水の臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査
(3)書類の整理等に関する検査:設備等の関係図面、受水槽の清掃記録、日常の点検・整備の記録の検査
設置者は、検査結果をすみやかに江別市水道部に報告して下さい。検査の結果、判定基準に適合しなかった事項があるとして、対策を行うよう助言を受けた場合には、すみやかに対策を講じて下さい。また、水の供給について特に衛生上問題があるとして、水道部に報告するよう助言を受けた場合には直ちに報告して下さい。いずれの報告も検査機関に依頼することができますので、積極的に活用して下さい。
5.検査のお申込について
検査の申込方法については、検査機関によって異なりますので、各検査機関へお問い合わせください。
江別市水道部への申込については、「簡易専用水道検査申込書」を水道部水道整備課までご提出ください。申込書のダウンロードは、下記のリンクから行えます。
江別市水道部への申込については、「簡易専用水道検査申込書」を水道部水道整備課までご提出ください。申込書のダウンロードは、下記のリンクから行えます。