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専用水道及び簡易専用水道に係る権限が移譲されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月16日更新

 水道法の一部改正により、平成25年4月1日から、専用水道及び簡易専用水道に係る権限が、北海道から江別市へ移譲されることになりました。 それにより、これまで北海道で行っていた、各種届出等の手続きや立入検査などの事務を、水道部で行います。主な事務の内容は次のとおりです。

  • 専用水道に係る申請・届出(新設・変更等)の受理
  • 専用水道施設の立入検査・指導等
  • 簡易専用水道施設の立入検査・指導等

専用水道とは

  寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超えるものにその居住に必要な水を供給するものまたはその水道施設の一日最大給水量が20立方メートルを超えるものをいいます。

 ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であって、その水道施設のうち地中または地表に施設されている部分のうち、口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下であり、かつ、受水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である水道を除きます。

簡易専用水道とは

  水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものであって、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。