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平成14年第3回江別市議会会議録(第4号)平成14年9月13日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

一般質問の続き

議長(五十嵐忠男君)

 稲垣議員に申し上げます。通告では、ただいまの駅周辺地区再開発事業、それから野幌駅再開発について、土地区画整理組合についてと3項目の通告でございましたけれども、ただいまの質問は江別駅周辺地区再開発のみでございました。よって、時間がまいりましたので、時間の関係上、ご質問されませんでしたので、第2の野幌駅再開発、土地区画整理組合については、質問がなかったということにいたしたいと思います。
 稲垣議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(小川公人君)

 稲垣議員の一般質問にご答弁を申し上げます。
 ご承知のように江別駅周辺地区市街地再開発事業につきましては、地区全体のまちづくりを推進することと、地区の活性化を図るために拠点施設としてホテル機能、商業機能、業務機能からなる複合施設の建設を検討してきたものであります。
 そのうち、ホテル誘致につきましては、平成11年11月、2社からの参画意向があり、面談等によりスコットサービスを選定し、平成12年1月にスコットサービスからの出店参画の申入れを受け入れて、江別市の計画予定地への進出を要請し、スコットサービスにおいても、開業準備に必要な体制を整えるとともに、宿泊、宴会等の市場調査を実施し、また施設計画の策定を進めてきたものであります。
 平成13年10月になりましてから、本事業の施行主体として検討してきた江別振興公社については、諸般の事情からこれを断念したため、スコットサービスでは本事業への参画を白紙に戻すこととなったものであります。
 スコットサービスの出店計画については、2社のうちから江別市が積極的に選定していること、また江別市が計画したスケジュールに合わせて準備業務を進めてきたことも考え、平成13年12月の駅周辺再開発調査特別委員会において、スコットサービスが出店のために要した費用については、その補てんについて誠意をもって対応する旨をご報告したものであります。
 ご質問の判例等を参考にすれば損害賠償にする必要はないのではないかということにつきましては、環境経済常任委員会においてご答弁しておりますが、本市が積極的に誘致、誘導してきた企業が本市の理由により、その進出計画を断念したことに対しては、誠意をもって対応することを決断するとともに、判例等で認められている当事者間の信頼を保護するという原則に照らし、必要な経費について補てんすることをご理解賜りたいと存じます。
 次の責任の所在と責任の果たし方でありますが、環境経済常任委員会においてご答弁しておりますが、スコットサービスとは双方の信頼関係に基づいて、駅周辺再開発調査特別委員会においてご報告してきたとおり、種々の計画や予定スケジュールなど一連の作業の流れの中で進めてきたことでありますが、施行主体の検討の過程において、リスクを最大に回避することを踏まえまして、最終的に振興公社による開発を断念したところであります。しかしながら、活性化計画に基づく開発については、民間主導での開発を検討してまいりましたところ、先月に入りましてから、その方向が見えてきたところであります。このことから私の取る責任については本計画を1日も早く実現化することだと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。なお、施策を実施、推進するに当たり特に長期にわたる施策については、推進中に様々な事情、例えば社会情勢の変動や財政状況、住民の意思などに基づいて施策を変更、中止することは起こり得ることだと考えます。こうした際には、これまでの委員会におけるご指摘やご意見などを尊重するとともに従前にも増して議会にお諮りし、関係者と十分協議してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次の江別市と他の地方公共団体の計画変更や事業の見直しに及ぼす悪影響への責任についてでありますが、過日の駅周辺再開発調査特別委員会においてご説明しておりますが、市の計画に対し、参画の意思を示した2社から1社を市が選定したことなど本市が積極的に誘致、誘導してきた企業が本市の理由により、その進出計画を断念したことに対して、誠意をもって対応すると表明してきたことから補てんしようとするものでありますが、このたびの事案を教訓といたしまして、今後に十分生かしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 以上であります。

稲垣良平君

 2回目の質問をさせていただきます。
 まず、今回こういうことになっていることについて、他との比較、それは判例を出しています。他市の取り組み方に比較をして、自らの処し方を評価し、そして現状を評価してどういうふうな責任を果たす、責任を感じるのか、果たすのかということについて、当事者としての認識というものが極めて希薄だなという印象を強く受けました。ご説明の中で、環境経済委員会に報告をして、それを言ってみれば金科玉条のごとく、されていますが、先ほどの宜野座村の例で申し上げたように、損害賠償に応じざるを得なかった宜野座村では特別委員会を作って、そのためだけの特別委員会を作って、委員会決議をして、そして本会議で議決をして、という行政、議会として決に基づく取り組みをした結果に対する責任として、行政の広い裁量権があるにもかかわらず、その損害賠償の責めを負わざるを得なかったということであります。
 私はその例から言いますと、なぜそういうふうにし意的な判断ができ得るのか。極めて疑問に思います。先ほどご紹介申し上げたように、郡山の市長さんは一審の判決をのむということは、自らをあるいは国・県、他市町村の政策判断に重要な影響を及ぼす、これは断じて容認するわけにはいかないという明確な意思をお持ちでした。これは当たり前です。当たり前なのです。本来、事業計画というのは周到な調整、地元調整とか制度の準備、資金の調達、そして事業の採算性など、それらの調査、研究を通じて計画が煮詰められて、段階的に実現に向けた取り組みが進められます。
 例え計画が途中で変更する必要があったとしても、同様の手はずというものが行われて、基本的には損害賠償の必要が生じないように、行政というものは周到な、最善の汗を流すのです。すべての自治体がそういうふうに物事を進めているのです。それが自らの事業に自信と責任を持って計画し、実行しようとする首長の姿です。さらに言うと、自らの判断が他の自治体に及ぼす影響についても、明確に認識している首長の姿勢です。これまでも江別地区での計画というものは、お認めになっているように意図するように進んでこなかった。その間、旗を振ってこられたのは市長です。前市長ではない。今の市長なのです。そのことについて、そのこと自体についての、そして今回こういうふうなことを検討しなければならない、そういうことに当面しても自らのこれまでの責任について言及されない。それは異常ではないでしょうか。
 そして今回の判断が及ぼす影響についても、何ら考慮をされないというお考えというのは異常ではないでしょうか。
 私が仮に隣の都市の行政マンであれば、今回の判断というものは一体どういうことなのだと。何を血迷ったのかというふうに必ず受け止めると思います。私はそういう意味で今回の市長の判断というものは、適正を欠いている、責任を回避しているというふうに改めて申し上げざるを得ないと思います。ついては、先ほどの答弁では、本計画を一日も早く実現するのが私の責任だというふうにおっしゃいましたけれども、私はそうではないと思います。
 今まで、いや今までの取り組みの結果、現状に至っている責任については明確にしていただかなければならないと思います。ましてや、それに追い銭を払って物事を進めるなんていうことは、到底市民は理解できないと思います。今までの責任についてもう一度ご答弁をお願いします。
 それから、繰り返しになりますが、他の自治体、行政に対してこのようなお考えで進もうとしていることが影響ないとお考えなのかどうか。再度お伺いします。
 以上、2点、2回目の質問といたします。

市長(小川公人君)

 稲垣議員の再質問にご答弁を申し上げます。
 今ほど、金科玉条という言葉がありましたけれども、お諮りをしてきた今日の経過を踏まえれば、所管委員会あるいは特別委員会を踏まえるということは、当然のことでありまして、改めてご質問も繰り返しということでありますから、私も繰り返さざるを得ませんが、改めてご答弁申し上げますが、市が積極的に誘致をし、相手側の出店意思に対して、市の事情により出店を見送ることになったことは、相手に対する信頼を損なったことから調査費用などに要した損害を賠償することとし、その額の確定について議会にお諮りしたことをご理解を賜りたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
 他の自治体ということでありますけれども、それも第1回目の答弁でご答弁をさせていただいておりますけれども、種々の計画や予定スケジュールなど一連の作業の流れの中で進めてきたことでありますということで、そのほか説明させていただいておりますとおり、これは、江別的な一つの対応として判断をしてきていることでありまして、すべてこれが全国へどうかと、こういうことを視野に入れて判断をしてきている経過はございません。
 以上であります。

稲垣良平君

 3度目の質問をさせていただきます。
 まず1点、誠意をもって損害を補てんするのだということであります。全然、その自分の立場というものを理解しておられないのではないか。
 私は今まで申し上げたように、今回この議案第66号でなさっている、ではそのときに一番大事なのは何かというと、国家賠償法で書いてあるように違法なものについて、違法なことをやった場合に、そういう場合に賠償責任が発生するということなのです。では、それをはっきりさせた上で市長はどうするかということを考えなければならないということです。
 では市長は、この違法性についてどういう認識があったのかということを教えていただきたい。これが1つ目です。
 それから、こういう判断をしたのは、極めて江別的だとおっしゃった。何をか言わんや、そんなこと通じるわけがない。私ども、行政というのは公平、公正、どこに出しても恥ずかしくないようにするのが当然なのでしょ。施策というのは。そこにこういう問題で江別的なんていうことはあり得ないのです。江別的というところ、どういうところが江別的なのか、もう一回教えていただきたいと思います。
 3回目の質問を終わります。2点です。

市長(小川公人君)

 率直に申し上げさせていただきますけれども、私は戸惑いを隠せない。この提案、議案については本会議場で提案をさせていただきました。質疑もありませんでした。所管委員会にその後付託されて、質疑もあり、理事者質疑もありました。傍聴者の質問もありませんで、いろいろな形の中で今結論が出されてきて、本会議を待つ中で、私はこの議案を再度こういう場で聞かれても一定の限界があるわけです。私は、いろいろな経過で内容を説明してきたわけですから、その中で最大限答え得るお話を答えさせていただいて、第1回目の答えがすべてということで、ご答弁しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

議長(五十嵐忠男君)

 以上をもって、稲垣議員の一般質問を終結いたします。

散会宣告

議長(五十嵐忠男君)

 本日の議事日程は全部終了いたしました。
 これをもって散会いたします。
 午前10時52分 散会

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