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平成23年第3回江別市議会会議録(第1号)平成23年9月7日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第46号

議長(尾田善靖君)

 日程第9 議案第46号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(斎藤嘉孝君)

 ただいま上程になりました議案第46号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 このたびの改正は、平成23年6月30日に、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことによるものであります。
 改正内容といたしましては、地方税法第349条の3の変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準等の特例及び法附則第15条の固定資産税等の課税標準の特例の各項が整理されたことに伴い、引用条項の整備を行うものであります。
 なお、附則の第1項において施行期日を、第2項において経過措置をそれぞれ定めております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第46号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第46号を採決いたします。
 議案第46号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第47号

議長(尾田善靖君)

 日程第10 議案第47号 江別市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(斎藤嘉孝君)

 ただいま上程になりました議案第47号 江別市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 本年7月29日に、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が公布、施行され、これまで支給対象となっていた配偶者、子、父母、孫及び祖父母の外に、これらの遺族のいずれもが存在しない場合に限り、死亡した者の死亡当時に、同居又は生計を同じくしていた兄弟姉妹が加えられることになりました。そのため、これに伴い、災害弔慰金の支給等に関する条例の第4条第1項につき、必要な整備を行おうとするものであります。
 なお、施行期日につきましては、附則において公布の日からとするものでありますが、改正後の第4条第1項の規定は、本年3月11日以後に生じた災害により死亡した住民に係る災害弔慰金の支給について適用するものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第47号 江別市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する 条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第47号を採決いたします。
 議案第47号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第48号

議長(尾田善靖君)

 日程第11 議案第48号 江別市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

教育部長(佐藤哲司君)

 ただいま上程になりました議案第48号 江別市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 スポーツ振興法が50年ぶりに全部改正され、新たにスポーツ基本法が本年8月24日に施行されたことに伴い、江別市スポーツ振興審議会条例について、所要の改正を行おうとするものであります。
 改正内容につきましては、題名を江別市スポーツ推進審議会条例とし、第1条で引用する法をスポーツ基本法に、条文中のスポーツ振興審議会をスポーツ推進審議会にそれぞれ改めるものであります。
 次に、第2条では、引用する法の条項を改めるほか、スポーツ振興に関してをスポーツの推進に関するに改めるものであります。
 また、同条各号に定める任務に、法第10条第1項の規定による江別市スポーツ推進計画に関することを加え、以下各号を繰り下げるものであります。
 次に、第3条第2項では、任命を委嘱に改めるものであります。
 なお、附則において、第1項では施行期日を公布の日からとし、第2項では経過措置として、施行の際、改正前のこの条例により任命されている江別市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後のこの条例により委嘱された江別市スポーツ推進審議会の委員とみなすものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第48号 江別市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第48号を採決いたします。
 議案第48号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

議案第49号

議長(尾田善靖君)

 日程第12 議案第49号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(斎藤嘉孝君)

 ただいま上程になりました議案第49号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。 
 このたびの改正は、平成23年6月30日に、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことなどに伴い、所要の改正を行うものであります。
 なお、改正事項が多岐にわたりますことから、議案の最終ページの次に改正の趣旨を要約した参考資料を添付しておりますので、こちらも併せてご参照願います。
今回の江別市税条例等の一部を改正する条例につきましては、全4条からなっており、第1条は、江別市税条例の一部改正で、第2条から第4条までは、江別市税条例の一部を改正する条例の一部改正となっております。
 初めに、第1条の江別市税条例の一部改正では、1ページ上段の第26条の改正において、国税との均衡や地方自治法の過料、いわゆる過ち料に係る規定を考慮し、秩序犯等に係る法定刑の見直しを行うもので、市民税の納税管理人の不申告に関する過料の上限を現行の3万円から10万円に引き上げようとするものであります。
 次に、1ページ中段から2ページ中段までの第34条の7の改正については、寄附金税額控除の算定内容と控除対象を規定しておりまして、個人が寄附しやすい環境を整備するため、個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額を現行の5,000円から2,000円に引き下げようとするものであります。
 また、寄附金税額控除の算定内容について、地方税法にも同様の規定がありますことから、この規定を準用し、条例規定を簡略化するものであります。
 次に、2ページ中段の第36条の2の改正については、地方税法等の改正に伴い、引用条項の整備を行うものであります。
 次に、2ページ中段から3ページ上段までの第36条の3、第36条の4、第48条、第54条及び第61条の改正につきましては、地方税法等の改正に伴う字句の整備を行うもので、第36条の4、第53条の10、第65条、第75条、第88条、第133条、第149条の改正につきましては、秩序犯等に係る法定刑の見直しにより、不申告や申告書の不提出に関する過料の上限を現行の3万円から10万円に引き上げようとするものであります。
 また、この改正に合わせ、制度の均衡を保つため、新たに、第100条の次にたばこ税に係る不申告に関する過料や第139条の次に特別土地保有税に係る不申告に関する過料の規定を設け、10万円以下の過料を科すことを規定するものであります。
 次に、3ページ上段の附則第7条の4の改正については、寄附金税額控除における特例控除額の特例として、市民税所得割の算定部分につき地方税法にも同様の規定があることから、この規定を準用し、条例中の規定を簡略化しようとするものであります。
 次に、3ページ中段の附則第8条の改正については、免税対象牛の売却頭数の上限を現行の年間2,000頭から1,500頭に引き下げ、上限の1,500頭を超える部分の所得を免税対象から除外することとし、さらに、免税対象牛の対象範囲から売却価額80万円以上の交雑種を除外するものであります。
 なお、適用期限につきましては、平成27年度まで3年の延長をするものであります。
次に、3ページ下段の附則第10条の2の改正については、高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正に伴い、引用条項及び字句の整備を行うものであります。
 次に、3ページ下段から5ページ上段までの附則第16条の3、附則第16条の4、附則第17条、附則第18条、附則第19条、附則第20条の2、附則第20条の4の改正については、附則第7条の4の改正に伴い、寄附金税額控除の市民税所得割の算定部分の規定が削除されることから、これに関連する条文について字句の整備を行うものであります。
 次に、別表の改正については、地方税法等の改正に伴い、第34条の7第1項各号の寄附金の区分番号を整理したものであります。
 次に、5ページ下段の第2条の江別市税条例の一部を改正する条例の一部改正については、上場株式等の配当及び譲渡所得等に対する現行1.8%の市民税の軽減税率を平成25年12月31日まで2年間の延長をするものであります。
 次に、5ページ下段から6ページ上段までの第3条の改正については、租税特別措置法の一部改正に伴い、字句及び引用条項の整備を行うものであります。
 次に、6ページ上段の第4条の改正については、上場株式等の配当及び譲渡所得等に対する市民税の軽減税率の終了に合わせて実施することとなっていた非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、平成27年度以後の個人市民税から適用するものであります。
 最後に、附則についてでありますが、6ページ中段の第1条は、それぞれ改正規定の施行期日を、6ページ下段から7ページ上段までの第2条は、市民税に関する経過措置を、7ページ上段の第3条は、固定資産税に関する経過措置を、7ページ中段の第4条は、罰則に関する経過措置をそれぞれ定めております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第49号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第50号及び議案第51号

議長(尾田善靖君)

 日程第13及び第14 議案第50号 平成23年度江別市一般会計補正予算(第2号)及び議案第51号 平成23年度江別市介護保険特別会計補正予算(第1号)、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

副市長(佐々木雄二君)

 ただいま上程になりました議案第50号 平成23年度江別市一般会計補正予算(第2号)及び議案第51号 平成23年度江別市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由を一括してご説明申し上げます。
 初めに、一般会計でありますが、今次補正は、第一に、国や道の予算動向による変更等の措置、第二に、その他緊急を要するものへの措置を行うものであります。
 以下、その概要につきましてご説明申し上げます。
予算書の8ページ、3の歳出をお開きいただきたいと存じます。
 まず、3款民生費でありますが、1項2目老人福祉費は、新たに大麻地区に開設される認知症高齢者グループホームの建設費及び開設準備経費補助として4,080万円を措置するものであります。
 次に、6款農林水産業費でありますが、1項4目営農対策費は、化学肥料・農薬の低減や緑肥等による環境保全型農業を行う農業者への交付金として243万9,000円を措置するものであります。
 次に、8款土木費でありますが、2項2目道路橋梁維持費は、老朽化した大型ロータリー除雪車の更新経費として3,400万円を措置するものであり、4項1目都市計画総務費は、江別の顔づくり事業において、野幌駅前広場のロードヒーティング実施設計及び地中熱式ヒートポンプ試験施工に係る経費として3,090万円を追加するものであり、5項1目住宅管理費は、今年1月の大雪による軒先等破損の修繕に係る経費として1,600万円を追加するものであります。
 次に、9ページに移りまして、10款教育費でありますが、れんが校舎の耐震診断を行うため、2項小学校費3目学校営繕費は、江別第二小学校の耐震診断に係る経費として480万円を、3項中学校費3目学校営繕費は、江別第一中学校の耐震診断に係る経費として620万円をそれぞれ追加するものであります。
 以上が歳出の概要でありますが、これに対応いたします歳入につきましては、予算書の7ページ、2の歳入にお戻りいただきたいと存じます。
 15款国庫支出金、16款道支出金、19款繰入金及び22款市債は、歳出の事務事業に対応する特定財源として、また、20款繰越金は、今次補正の一般財源として所要の措置を行うものであります。
 次に、諸表についてご説明申し上げます。
 4ページにお戻りいただきたいと存じます。
 第2表の地方債補正でありますが、大型ロータリー除雪車更新及び野幌駅前広場のロードヒーティング工事費に充てるため、地方道路等整備事業費を記載のとおり変更するものであります。
 次に、1ページにお戻りいただきたいと存じます。
 以上の結果、今次補正額は1億3,513万9,000円の追加となりまして、これを既定の歳入歳出予算の総額390億2,926万9,000円に加えますと、その総額は391億6,440万8,000円となるものであります。
 次に、議案第51号 平成23年度江別市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。
 予算書の5ページ、3の歳出をお開きいただきたいと存じます。
2款1項4目施設介護サービス給付費は、東日本大震災の被災者で、現在、江別市内の施設で介護サービスを受けている方の自己負担減額分として11万4,000円を追加するものであります。
 次に、4款1項1目償還金及び還付加算金は、平成22年度決算に基づく、国庫支出金、道支出金及び支払基金交付金の精算に係る償還金として4,489万1,000円を追加するものであり、2項1目災害臨時特例補助金は、東日本大震災の被災者に対する施設介護サービスの食費及び居住費補助として56万1,000円を措置するものであります。次に、6款1項1目基金積立金は、平成22年度の決算剰余金を基金に積み立てるため、2,338万4,000円を措置するものであります。
 これに対応いたします歳入につきましては、4ページの2の歳入にお戻りいただきたいと存じます。
 1款介護保険料は、東日本大震災の被災者で、現在、江別市の住民となっている方に対する保険料の減免措置に係る減額であり、2款国庫支出金、3款道支出金及び6款繰越金は、それぞれ歳出に対応し、所要の措置を行うものであります。
 次に、1ページにお戻りいただきたいと存じます。
 以上の結果、今次補正額は6,895万円の追加となりまして、これを既定の歳入歳出予算の総額71億7,600万円に加えますと、その総額は72億4,495万円となるものであります。
 以上、一般会計及び介護保険特別会計に係る補正の内容につきまして、ご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより議案第50号及び議案第51号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 議案第50号及び議案第51号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第50号 平成23年度江別市一般会計補正予算(第2号)に対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第50号を採決いたします。
 議案第50号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第51号 平成23年度江別市介護保険特別会計補正予算(第1号)に対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第51号を採決いたします。
 議案第51号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

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