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平成22年第3回江別市議会会議録(第1号)平成22年9月7日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第49号

議長(坂下博幸君)

 日程第8 議案第49号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

健康福祉部長(鈴木誠君)

 ただいま上程になりました議案第49号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 改正の理由でありますが、地方分権改革推進委員会は、国保財政の安定化等の観点から、都道府県単位による広域化の推進について検討するとともに、平成21年10月の第3次勧告の中で、医療給付費が著しく多額として指定を受けた市町村による運営安定化計画の策定義務について廃止すべきといたしました。それらの内容を含む医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成22年5月19日に施行されたことに伴い、国民健康保険法の条文に移動が生じ、当該法律の条文を引用する本条例においても所要の改正が必要となるものであります。
 改正の内容につきましては、条例第7条中、第72条の5を第72条の4に改め、国民健康保険法から引用する条項を整備するものであります。
 なお、附則についてでありますが、この条例の施行期日を公布の日からと規定するものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第49号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第49号を採決いたします。
 議案第49号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第47号、議案第48号及び議案第50号

議長(坂下博幸君)

 日程第9ないし第11 議案第47号 江別市土地開発公社の解散について、議案第48号 第三セクター等改革推進債の起債に係る許可の申請について及び議案第50号 江別市基金条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

市長(三好昇君)

 ただいま上程になりました議案第47号 江別市土地開発公社の解散について、提案理由をご説明申し上げます。
 江別市土地開発公社は、公共用地、公有地等の取得、管理、造成及び処分、並びに公共施設及び公用施設の整備等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的として、昭和48年5月に設立されたものでございます。
 設立以来、日本経済の成長期におきましては、小中学校の建設用地や公園用地のほか、えぽあホールなどの公共施設用地など、公有地の先行取得を中心とした業務を担うことで、江別市のまちづくりに大きな役割を果たしてきたところでございます。
 しかしながら、バブル経済が崩壊し、経済環境が大きく変わる中で、全国的にも地価の下落傾向が続いている状況にあり、江別市におきましても、財政状況の悪化や人口の伸び悩み、社会経済情勢の変化などにより、先行取得用地の事業化が遅れ、市による買戻しも進まない状況が続いていたところでございます。
 これらのことから、かつてのような公有地の先行取得といった江別市土地開発公社の役割は薄れ、公社設立の所期の目的・使命を終えたものと考えております。
 このような中、将来にわたる健全な市財政の維持を目的として、国が地方公共団体の財政の健全化に関する法律の全面施行から5年間で第三セクター等の抜本的改革を集中的に行えるよう、昨年、時限的特例措置として創設された、いわゆる第三セクター等改革推進債などを活用いたしまして、同公社保有地の買戻しを行い、公社借入金の整理などを行うことで、平成22年度末をもって、江別市土地開発公社を解散したいと考えているところでございます。
 以上のことから、公有地の拡大の推進に関する法律第22条第1項の規定に基づき、江別市土地開発公社の解散について、議会の議決を求めるものでございます。
 なお、本議案の提案に先立ち、8月2日の江別市土地開発公社の理事会におきまして、同公社の解散について定款に基づき同意を得ているところでございます。
 また、解散の時期につきましては、北海道知事の認可を受けた日を予定いたしております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

総務部長(斎藤嘉孝君)

 ただいま上程になりました議案第48号 第三セクター等改革推進債の起債に係る許可の申請について及び議案第50号 江別市基金条例の一部を改正する条例の制定について、一括して提案理由をご説明申し上げます。
 まず、議案第48号 第三セクター等改革推進債の起債に係る許可の申請についてでありますが、江別市土地開発公社の解散のため、必要な財源として、第三セクター等改革推進債の起債許可を北海道知事に申請するに当たり、地方財政法第33条の5の7第3項により、議会の議決を求めるものであります。
 起債の目的といたしましては、江別市土地開発公社を解散するに当たり、同公社に対する債務保証を履行するための経費及び同公社に対する平成22年度の短期貸付金に係る債務を免除するため必要となる経費に充てるものであります。限度額は27億円で、起債の方法は普通貸借又は証券発行、利率は7.0%以内とし、償還方法は15年以内として、償還期間の短縮、繰上償還、低利への借換えができることとするものであります。
 続きまして、議案第50号 江別市基金条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、江別市土地開発公社の解散に必要な財源の一部として、定額運用基金である土地開発基金及び基本財産基金の取崩しを行うため、基金の額の改正及び土地開発基金の現金に係る運用規定の改正を行うものであります。
 次に、改正の内容でありますが、第3条第1項においては、取崩し後の土地開発基金の額を8億円に、基本財産基金の額を32億円に、それぞれ改めるものであります。
 次に、第7条第3項の土地開発基金の現金を江別市土地開発公社に貸し付けることができる規定を削るとともに、以下の項を繰り上げ、第8条第2項は、土地開発基金を基本財産基金と同様に、一般会計に繰り出して運用することができるよう改めるものであります。
 なお、附則につきましては、この条例の施行期日を平成23年4月1日とし、第3条第1項の改正については、公布の日からとするものであります。
 以上、2件につきまして、提案理由を一括ご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより議案第47号、議案第48号及び議案第50号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第47号ほか2件は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第51号

議長(坂下博幸君)

 日程第12 議案第51号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

消防長(菅原昇君)

 ただいま上程になりました議案第51号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 このたびの改正につきましては、危険物の貯蔵量1,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所及び貯蔵量500キロリットル以上1,000キロリットル未満の準特定屋外タンク貯蔵所の設置許可等に係る審査業務の効率化が図られたことにより、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正され、当該タンクの設置許可等に係る手数料の額が改定されることとなったことから、本条例においても、政令改正に準じ、所要の改正を行うものであります。
 改正の内容でありますが、別表第2中の10の項の設置許可申請手数料にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所の検査について、22の項の完成検査前検査手数料にあっては、特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎、地盤検査及び溶接部検査について、24の項の保安に関する検査手数料にあっては、特定屋外タンク貯蔵所の検査について、それぞれ貯蔵最大数量の区分に応じて、おおむね9%引き下げるものであります。
 なお、附則につきましては、この条例の施行期日を平成22年10月1日とするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第51号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

議案第52号

議長(坂下博幸君)

 日程第13 議案第52号 江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

建設部長(久田康由喜君)

 ただいま上程になりました議案第52号 江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 市が定める地区計画は、都市計画法に基づき、地区の特性に応じた良好な環境の街区を整備・保全することを目的とした制度であり、その地区計画の中の地区整備計画で、建築物等に関する事項を定めており、本条例は、地区計画の内容を建築確認等に適用させるため、建築基準法の規定に基づき制定しているものであります。
 今回の改正は、本年7月27日に、札幌圏都市計画いずみ野・元江別地区地区計画において、建築することができる建築物の用途の制限を緩和する地区計画の変更の告示がなされたことから、その内容に基づき、所要の改正を行おうとするものであります。
 次に、改正する条例の内容でありますが、計画区域内の具体的な建築制限を規定する別表第2のいずみ野・元江別地区地区整備計画の健康・レクリエーション地区中、アの建築してはならない建築物以外の建築物を、改正後の第1号として、新たに法別表第2(ろ)項第1号又は第2号に掲げる建築物を規定し、改正前の第3号から第6号までの建築物に加えて、戸建て住宅や理髪店などのサービス業を営む店舗や福祉施設なども建築が可能とし、同区域内の建築物の用途制限を緩和しております。
 次に、附則についてでありますが、この条例の施行期日を公布の日からとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第52号は、経済建設常任委員会に付託いたします。

議案第53号

議長(坂下博幸君)

 日程第14 議案第53号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

消防長(菅原昇君)

 ただいま上程になりました議案第53号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、改正の理由でありますが、まず、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令が一部改正されたことに伴い、共同住宅の一部に、小規模なグループホーム等の社会福祉施設が入居した場合の住宅用防災警報器等の設置基準が緩和されたため、所要の改正を行うものであります。
 また、平成20年10月に発生いたしました大阪市浪速区の個室ビデオ店火災での惨事を踏まえ、全国消防長会より、個室型店舗の避難管理について、全国統一的な運用を図り、防火安全対策を推進するための対応を取るよう要請があったことから、本条例において所要の改正を行うものであります。
 次に、改正の内容でありますが、住宅の一部について、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の設置を免除する第32条の5に、新たに第6号として、共同住宅の一部を小規模グループホーム等が福祉施設として使用する、いわゆる複合型居住施設において、同施設用自動火災報知設備を一定の基準により設置した場合を加えるものであります。
 さらに、新たに、第46条の3として、カラオケボックス等の個室型店舗の個室に外開き戸が設けられ、避難通路に面するものにあっては、その開放により、避難上支障がある場合、自動的に閉鎖するものとする規定を追加するものであります。
 なお、附則についてでありますが、第1項として、この条例の施行期日を公布の日からとし、第32条の5に1号を加える改正規定は、平成22年12月1日からとするものであります。
 また、第2項に、経過措置として、この条例の施行の際、現に新築等の工事中の個室型店舗のうち、改正後の条例第46条の3の規定に適合しないものについて、平成23年9月30日までの間は、同条の規定を適用しないこととしております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第53号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

議案第54号

議長(坂下博幸君) 

 日程第15 議案第54号 江別市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

生活環境部長(柴垣文春君)

 ただいま上程になりました議案第54号 江別市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 条例制定の理由でありますが、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会等地縁による団体は、市長の認可により法人格を取得することが可能となりました。
 この認可地縁団体が保有する不動産等を登記する際に、当該団体の代表者等の印鑑証明が必要となることから、認可地縁団体の代表者等に係る印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定め、認可地縁団体の利便を増進するとともに、不動産等取引の安全に寄与しようとするものであります。
 次に、条例の内容でありますが、条例は、全17条をもって構成しており、第1条では、この条例の趣旨について、第2条から第5条では、印鑑の登録資格、登録申請、登録する事項及び登録印鑑の制限について規定しております。
 次に、第6条及び第7条では、印鑑登録証明書の申請、交付手続及び証明書の記載事項について、第8条から第10条では、印鑑登録の廃止、登録事項の修正及び抹消について規定しております。
 さらに、第11条では、印鑑登録原票の改製について、第12条では、代理人による申請について、第13条では、書類の閲覧の禁止について、第14条では、質問及び調査について、第15条では、印鑑登録証明書交付手数料について、第16条では、行政手続条例の適用除外について、第17条では、委任規定をそれぞれ定めております。
 最後に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日からとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第54号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

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