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平成22年第2回江別市議会会議録(第4号)平成22年6月18日 3ページ

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6 議事次第の続き

一般質問の続き

干場芳子君

 それでは、早速質問に入らせていただきます。
 初めに、江別市土地開発公社の解散について伺います。
 同公社の解散については、さきの総務文教常任委員会で報告されたところですが、同公社については、これまでも一般質問で取り上げられてきました。同公社は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、1973年5月から、江別市が資本金500万円を全額出資し、公有地の先行取得を目的に活動してきました。しかし、現在の自治体を取り巻く社会情勢からも、公有地の先行取得というこれまでの使命は既に終わっている状況です。また、今後、同公社が存続することで、管理経費や利払いのため、保有土地簿価、つまり取得価額に付随費用を加算した額が更に上昇していくことが想定されます。現在、市が行っている毎年3億円余りの買戻しを継続しても、終了までに10年以上の期間を要します。そのため、今後の財政状況によっては、その資金を継続的に予算化できないことが懸念されることや更に保有地簿価の上昇が進み、同公社の債務を解消することが困難となり、市財政全体への悪影響も否めないことなどから、第三セクター等改革推進債を発行することにより債務を処理することとしています。また、最終的に残った債務については、市が同公社への債権を放棄することにより清算し、第三セクター等改革推進債の発行により、債務を確定し、毎年度の支出の平準化を図るとともに、特別交付税による利息補てんを受けることで、将来の不安定要因を取り除き、債務の透明化を図るという説明がありました。
 同公社を解散することによる清算額は、2011年3月の見込額で、第三セクター等改革推進債が約25億円から約28億円、基本財産基金が約4億円から約5億円、土地開発基金が約10億円から約12億円で、概算で合わせて約43億円になります。市民の多くは、同公社の存在すら知りませんが、同公社が解散することは、大変大きな問題です。第三セクター等改革推進債を活用するにせよ、毎年度約3億円の買戻しを継続するにせよ、同公社を解散するためには、市民から納めていただいた多額の税金を使うことに何ら変わりはありません。確かに、過去には、同公社が秩序ある整備を行うために必要な土地を取得するなど、公共インフラの整備に大きな役割を担ってきたことは理解いたします。しかし、同公社の設立から解散に向けた協議に至る今日まで、同公社の運営状況等に係る情報提供は、決して十分とは言えません。今後は、同公社に限らず、市が出資している団体の状況について、分かりやすい情報提供や情報共有が早急に求められます。
 札幌市では、2005年に、札幌市出資団体改革プランを策定し、2006年に、外部の専門家で構成する札幌市出資団体点検評価委員会を設置しました。また、出資団体に関する詳細な情報についても、市のホームページに掲載しています。札幌市では、札幌市土地開発公社を2014年度をめどに解散することとしています。さらに、釧路市では、札幌市と同様に、第三セクター等経営検討委員会を設置し、同委員会で検討された釧路市土地開発公社に係る内容を第三セクター等の経営に関する評価・検討報告書として取りまとめ、第三セクター等改革推進債を活用して今年度中に解散手続に着手する予定とのことです。第三者を含めた委員会等を設置し、その中で評価・検討するなど政策決定までの過程について透明性を確保することが重要です。市民自ら市政に参加するためには、行政の情報提供及び情報公開が欠かせません。
 そこで、1点目の質問です。
 江別市土地開発公社の解散については、情報公開コーナーで資料を公開するとともに、市のホームページや広報えべつに掲載するほか、状況によっては、市民へ直接説明するなど丁寧な対応が必要です。つまり、解散までの経緯等だけではなく、同公社の設立時から現在に至るまでの土地を取得した経緯や取得及び維持に掛かっているコストの正確な情報、時価評価のプロセス、現保有地の状況など分かりやすい情報を積極的に市民に提供し、共有していくことが重要と考えますがいかがか伺います。
 次に、同公社解散後の土地活用について伺います。
 同公社の解散後は、江別市が同公社の長期保有地を買い戻すことになるわけですが、取得して行政財産となった土地を今後どのように有効活用するのかということは、透明性を確保した上で市民に公開すべきです。また、土地の活用については、市民意見を反映できる場を持つことが必要と考えますがいかがか伺います。
 次に、内規類集の情報提供についてです。
 当市では、2009年7月に江別市自治基本条例が制定されましたが、まちづくりを進めるためには、その基本として情報の共有が不可欠です。市の様々な条例、規則、規程は、市のホームページにある例規類集に掲載されていますが、条例に沿った制度の運用に関しては、要綱や要領等に定められているものの、それらを含む内規類集がホームページには掲載されていないため入手することができません。
 ここ数年、恵庭市、石狩市、ニセコ町、厚岸町、岐阜県多治見市、兵庫県西宮市など、要綱をホームページへ掲載する自治体が増えています。江別市自治基本条例の第22条には、市は、市民の市政に関する情報について知る権利を尊重し、市政に関する情報を公正かつ適正に公開するものと規定されています。行政の業務の透明性や説明責任が重視されている今、事業の具体的な内容を定めた実施基準となる要綱は、市民にも公開すべきです。現在ある要綱をデータベース化して公開すれば、事業の目的から具体的な実施基準まで分かりやすく示すことができるのではないかと考えます。このようにして出来上がった例規類集のデータベースは、市の職員のみならず市民にとっても分かりやすく使いやすいものになるはずです。
 そこで、質問です。
 市民が必要な情報をいつでもどこからでも収集できることは大切です。内規など細部にわたる市行政の運用に関する情報についても公開し、ホームページから入手できるように改善すべきと思いますがお考えを伺います。
 次は、子どもの健全育成サポートシステムについて伺います。
 市民が安心して暮らせるまちづくりを進めるためには、市民の基本的人権が尊重されなければなりません。現在、江別市は、学校と警察との連絡制度、いわゆる子どもの健全育成サポートシステムを導入していますが、近年は、身近な暮らしへの公権力の介入や人権侵害など様々な問題点が指摘されています。
 全国の警察が認知している犯罪件数、つまり刑法犯認知件数は、1996年から2002年まで増加していましたが、2003年から減少に転じ、2009年には戦後最少の件数となりました。しかし、監視、管理社会化が進むことが懸念されます。
 北広島市では、北広島市教育委員会と札幌方面厚別警察署との連携に関する協定書に関して、2005年に開催された北広島市個人情報保護審査会において、協定書に記載されている個人情報の収集、目的外利用等は、本来保護すべき児童生徒の個人情報の保護をあいまいなものとし、かつ、拡散する可能性があるため、むしろ教育に一番必要な子供、教師、保護者間の信頼関係を損ない、将来にわたり本人の権利・利益を不当に侵害するおそれがあるという答申内容により協定が締結されませんでした。
 本市においては、江別市指導連絡会で、江別市教育委員会、PTA、江別警察署間で年に数回、情報交換等をしています。さらに、問題行動対策事業、児童生徒健全育成事業(電話相談事業)、心の教室相談事業など子供たちの育ちに向けた取り組みや非行の未然防止についての支援など様々な活動が行われています。また、江別市次世代育成支援行動計画後期計画では、基本目標3に、地域で子供を育てる仕組みづくりを掲げ、地域が子供を見守るという地域社会の形成を図ることとしています。このようなことから、この協定による警察と学校との相互連絡制度が目的とする児童生徒の健やかな育ちの推進については、児童生徒、保護者、教師、江別市教育委員会の連携や江別警察署、児童相談所、江別市青少年問題協議会、江別市教育委員会との連携のほか、さきに述べた様々な事業や支援する活動の機能を更に充実させることなどにより十分対応することが可能です。
 そこで、質問です。
 何よりも大切なことは、教師、生徒、保護者の相互の信頼関係です。この協定を締結することにより、教育現場へ警察権力を過剰に介入させることで、それらの信頼関係を崩してしまうことも考えられます。協定締結後、約5年が経過するものの、一度も使われておらず、子供の人権を尊重し子供に寄り添う立場となるような配慮や対応が大人の側に必要であることから、今後、廃止すべきと考えますがどのようにお考えか伺います。
 次に、学校給食アレルギー対応について伺います。
 初めに、卵除去食の作業マニュアルの必要性について伺います。
 学校給食は、学校給食法に定められている栄養のバランスが取れた食事を提供することにより、健康の保持・増進や体位の向上に大きな役割を果たしているばかりではなく、望ましい食習慣を身に付け、好ましい人間関係を育てる場所でもあります。また、食に関する教育を行うことで、心の育成や社会性のかん養、自己管理能力の育成などに重要な役割を果たしています。以上のことから、学校給食は、学校教育の一環として実施されているため、食物アレルギー等を持つ児童生徒に対しても、可能な範囲で対応していく必要があります。学校や保護者が一体となって、アレルギーを持つ児童生徒が心身ともに健康な学校生活を営めるようにすることが大切です。
 本市では、本年6月に、アレルギー対象児童生徒の卵除去食希望調査を実施し、2学期から卵アレルギー対応食として卵除去食を提供します。提供に当たっては、卵アレルギーを持つ児童生徒の保護者ばかりではなく、資料提供希望者も含め、給食センターにアレルギーの申出をしている保護者全員にアレルギー対象児童生徒の卵除去食希望調査書を配布し調査します。同調査で実態を把握し進めていくとのことですが、実施に当たっては、対象となる児童生徒の保護者と学校関係者が対応方法について情報を共有することが必要です。給食センターにおける調理時のヒューマン・エラーや調理室の状況、調理員数等のほか、学校間で対応や内容に相違がないよう慎重かつ適切に対応することが求められます。卵除去食の提供に当たっては、いじめのきっかけとならないよう考慮し、周囲の子供たちに容器が違うことや卵除去食を取る意味を丁寧に説明することが重要です。
 そこで、1点目の質問です。
 アレルギーを持つ子供たちが安心して学校給食を食べるためには、万が一の場合の対処方法も含め、給食センターにおける作業マニュアルが必要と考えますが、具体的にどのように進めていくのか伺います。
 次の質問は、アレルギーを持つ児童生徒の保護者へ詳細な献立の原材料表を提供することについてです。
 食物アレルギーを持つ児童生徒の保護者にとって、食べられるか食べられないかを判断するために、給食の献立の材料表は大変重要です。平成21年第3回定例会において、アレルギーを持つ児童生徒の保護者に対し、毎月詳細な材料表を配布するという答弁がありました。しかし、卵除去食の提供を開始するに当たって、保護者へ配布する卵除去食対応献立の材料名一覧表には、今まで食物アレルギーのある児童生徒の保護者に資料として配布されていた材料表とは異なり、更に詳しい原材料が記載されています。使用している材料については、可能な限り記載することが重要です。アレルギーを持つ児童生徒の保護者が食べられるか食べられないかを判断するためには、詳細な内容が記載されている資料が必要であることから、卵除去食対応献立だけではなく、毎月配布される献立表についても同様に、詳細な原材料の表記が不可欠と考えますがいかがか伺います。
 次に、環境対策についてです。
 私たちを取り巻く環境汚染問題は、日常生活に深く入り込んでいる多くの化学物質がその原因となっています。子供たちの健康は、大気中の有害物質の影響を受けて年々深刻化しており、ぜんそく、アレルギー、シックスクール、化学物質過敏症など各種の健康被害が心配です。
 近年、子供に対する環境リスクが増大しているのではないかとの懸念から、化学物質を中心とした有害物質に大きな関心が持たれている中、環境省は、環境リスクが私たちに与える影響を明らかにするため、子供たちの健康状態を母体にいるときから13歳に達するまで定期的に確認する追跡調査を始めるとのことです。本調査は、今年度、全国各地の母親になる約10万人が対象です。人の健康保護に加え、生物・生態系を保護する観点からも、大気や水質などの環境汚染物質を減らしていくことが今後更に求められています。有害化学物質の削減に向けては、2003年7月に国際連合が勧告した化学物質の危険性や有害性などを分かりやすく分類し、表示するGHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)という仕組みが日本でも運用され始めています。我が国においては、1999年に、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、いわゆるPRTR法が導入されました。このことにより、日本全国の事業所、家庭、畑、ゴルフ場、自動車などから排出され、廃棄物として移動する化学物質の量を市民も知ることができるようになりましたが、このような仕組みをPRTR制度と言っています。
 対象となる事業者は、化学物質の1年間の排出量及び移動量を国に報告し、国は、届出事業者以外の事業者、農業、家庭、自動車等からの排出量及び移動量を推計し、対象事業者の報告と合計して公表するもので、一種の化学物質の情報公開制度です。欧米では、既に多くの国で取り組まれており、化学物質について事業者が自ら管理し、市民が監視しながらリスクを考えるなど正に成熟した市民社会の制度であると言えます。現在、日本のPRTR法による報告が義務付けられた第一種指定化学物質は462物質となっていますが、制度導入後、いまだにPRTR法の目的や効果が市民生活の中で実感できないことは残念です。
 札幌市や埼玉県所沢市は、市のホームページの環境保全に関するページに、PRTR集計結果や関連情報を掲載しています。身の回りの化学物質に関する不安を減らすためには、情報を入手し現状を知ることが大切です。
 そこで、1点目の質問です。
 化学物質の総使用量を把握し、削減するという総合的な化学物質管理を目指していく点では、新しい環境政策として、PRTR法を有効活用していくべきと考えますが、市としてどのように認識しているのか伺います。
 2点目の質問です。
 私たちの生活の中には、化学物質があふれています。医療や産業のために必要不可欠なものもありますが、人体や環境への危険性に係る研究が進む中、使用を軽減するための対策が求められています。この制度を有効活用し、市民一人ひとりが自分たちの暮らしを見直すきっかけにしていくことが大切です。PRTR制度について、市の広報誌であるえべつの環境などに掲載するなど、市民に分かりやすく説明することが必要と考えますが、どのようにお考えか伺います。
 3点目の質問です。
 PRTR法では、人の健康や動植物の生態に影響を及ばす可能性のある有害物質を指定しています。その中には、水生生物の生態系に影響を及ぼす物質として合成洗剤に含まれているポリオキシエチレンアルキルエーテル(AE)や直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)などの物質が含まれています。人体への影響や生物多様性の観点から、環境への負荷を軽減するためにも、まずは、身近なところでせっけん使用の取り組みを進めていくことが大切です。市内の小中学校では、手や環境への負荷が少ない手洗い洗浄剤として、さきに述べた化学物質添加剤等が含まれない純せっけん分が100%に近いせっけんを導入しています。既に実施されているこのような取り組みを市内の小中学校にとどまらず、公共施設に拡充していくべきと考えますがいかがか伺います。
 最後に、電磁波問題について伺います。
 近年、身の回りにある家庭用電気製品から発生する超低周波電磁波や携帯電話などから発生する高周波電磁波によって体調を崩す、いわゆる電磁波過敏症が増加しています。ほんの少しの暴露で発症し、頭痛、吐き気、けん怠感、どうき、精神不安定など深刻な症状が起き、外出もままならず、日常生活に支障を来し働けなくなる場合も少なくありません。
 2002年に実施された独立行政法人国立環境研究所などによる初の全国疫学調査では、家庭用電気製品等から発生する超低周波電磁波が及ぶ環境では、子供の白血病の発症率が2倍以上になるという結果が出ています。また、世界保健機関(WHO)は、2005年12月に、電磁波過敏症の症状には、皮膚症状や神経衰弱、けん怠感、めまい、吐き気、どうき、消化不良など自律神経系の症状が存在することを認めており、それらは既知の症候群の一部とは言えず、どのような症状を引き起こすにせよ、影響を受ける人にとっては、日常生活に支障を来す可能性のある問題だというファクトシートを公表しています。
 2006年には、地上デジタル放送や携帯電話の番号持ち運び制度が始まり、職場や家庭で無線LANが普及しました。総務省の計画によると、2011年より第4世代携帯電話サービスが始まることから、今後、携帯電話基地局が更に増加することが予想されます。
 本市には、現在、携帯電話基地局が既に4基あり、今後更に1基設置される予定です。札幌市では、1997年から携帯電話基地局の移設を求める陳情や電磁波に関する要望が市民より提出されております。マンションやビルの屋上にPHSと携帯電話用のアンテナが設置され、携帯電話基地局の建設が増えたことで、近隣住民と設置事業者との間にトラブルが起きており、道外でも同様のトラブルが頻発しています。
 WHOは、立地決定に当たっては景観や住民感情に留意すべきであり、幼稚園、学校及び遊び場の近くに建てる際は特別な配慮が必要としています。しかし、本市においても、学校や住宅の近くに、ある日突然、携帯電話基地局が建設される例が見受けられます。トラブルが発生する背景には、住民への事前説明がなく、合意形成が十分ではないことが挙げられます。健康に深刻な影響を与えるかもしれない建造物が建つにもかかわらず、十分な情報がない上、検討する時間も与えられずに建設が強行されることは、ついの住みかとして市民が安心して生活する権利の侵害に当たるのではないでしょうか。
 江別市では、携帯電話のアンテナ設置や基地局の建設においては、工作物扱いとして高さ制限を超えるもののみ市への申請手続が必要です。現在の法律では、携帯電話基地局の建設を止めることはできませんが、岩手県盛岡市や東京都国立市などでは、中高層建築物の建築等に係る条例や開発行為指導要綱に、携帯電話の基地局や中継施設を盛り込み、計画の事前公開や周知方法を明確に定め、事前説明会の開催を義務付けるなどの対策を講じる自治体が増えてきています。
 そこで、質問です。
 市民の健康を守り、安心して暮らせる環境を維持していくためには、携帯電話やPHSの基地局等を設置する事業者は、確認申請を受けた際、暴露エリア内に住む住民を対象とした事前説明会を開催し、建設計画に関する情報を公開するなど、住民との合意形成に努めることを本市においても義務付けるべきと考えますがいかがか伺います。
 2点目は、相談窓口についてです。
 地上デジタル放送の開始や携帯電話基地局等が増え続ける状況から、電磁波の暴露を個人の努力で回避することは大変難しくなっています。そのような中、市としても、市民の不安を解消し、市民が安心して暮らせるように、携帯電話基地局に関する情報を収集し、電磁波から身を守る対策を講ずるほか、電磁波に関する幅広い情報を市民へ提供する相談窓口の開設が必要と考えますがいかがか伺います。
 質問時間が長引きましたことをおわび申し上げます。
 以上で1回目の質問を終わります。

議長(坂下博幸君)

 干場議員に申し上げます。
 質問が通告時間を超えないよう、今後ご注意願います。
 干場議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(三好昇君)

 干場議員の一般質問にお答え申し上げます。
 私からは、江別市土地開発公社の解散についてお答え申し上げます。
 まず、市民への情報提供についてでございますが、同公社につきましては、平成13年度から平成25年度までの期間で、長期保有地の解消事業に取り組んでいるところであり、これまでの議会におきましても、買戻しが終了した時点で解散の時期を検討したいと答弁してきたところでございます。また、総務文教常任委員会や予算特別委員会におきましても、これまで、同公社の早期解散について議論いただいてまいりました。これらを踏まえ、先般の総務文教常任委員会におきまして、第三セクター等改革推進債などを活用し、平成22年度末までに同公社を解散する方針を報告させていただいたところであります。解散に当たりましては、法律に基づいた議決が必要になることから、今後、議会とも十分協議させていただきたいと考えているところでございます。
 そこで、市民への情報提供についてでございますが、土地の取得や維持に係るコストの情報に加え、保有地の状況や時価評価につきましては、これまでも、本会議や所管委員会へ報告しており、これらの議案や委員会資料は、市役所本庁舎一階の情報公開コーナーで公開しております。また、本年の5月からは、江別市情報図書館にも同様の資料を配置し、市民への情報提供に努めているところでございます。いずれにいたしましても、今後の議会における議論も踏まえながら対応してまいりたいと考えております。
 次に、土地活用に関する情報を市民へ公開することなどについてですが、今後、議会での議論を経て同公社の解散が認められた場合は、市が同公社から土地を一括買戻しすることとなります。これらの土地の利活用につきましては、第5次江別市総合計画をはじめ、各種行政計画に基づく江別市全体のまちづくりの中で検討していく必要があると考えております。その際には、先行取得当初の使用目的に沿った利活用はもとより、ほかの行政目的に振り替えた利活用の可能性や民間への売却も視野に入れながら、議会や関係者などのご意見を伺う中で対応していくことが基本であると考えております。
 私からは以上でございますが、このほかの質問につきましては、総務部長ほかをもって答弁いたします。

総務部長(斎藤嘉孝君)

 私からは、内規類集の情報提供についてご答弁申し上げます。
 内規類は、主として、条例、規則といった法令に分類される市民の権利、義務等に直接影響を及ぼすもの以外のもので、要綱、要領、基準等を指すとされております。これまで、条例や規則等の法令に分類されるものにつきましては、総務部総務課が一元的に管理し、これらを分類した上でホームページに江別市例規類集として公開しております。一方、内規類につきましては、主に組織内部の取決めや各事務事業の実施に係る事務手続を定めているため、各所管部の責任において管理しているところでございます。これまでも、各所管部においては、必要に応じて既にホームページで情報を提供している内規類もありますことから、今後の取扱いについては、他市の状況などを参考にしながら検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

生活環境部長(柴垣文春君)

 私からは、環境政策及び電磁波についてご答弁申し上げます。
 環境政策について、化学物質排出把握管理促進法に基づくPRTR制度の認識に係るご質問でありますが、化学物質が有する環境リスクを全体的に低減するためには、市民、事業者及び行政などの各主体がそれぞれの立場から環境リスクを持つ化学物質の排出削減に取り組む必要があります。PRTR制度は、対象化学物質の排出に関する情報を公表し、市民、事業者及び行政などの各主体により情報を共有することで、それぞれの立場から化学物質の排出削減に取り組むものと認識しております。市といたしましては、国や北海道と連携し、それぞれの役割の中で制度の周知に努めてまいりたいと考えております。
 次に、市民への説明と啓発活動についてでありますが、環境負荷の軽減を図るため、ライフスタイルを見直す働き掛けとして開催しているえべつ市民環境講座や江別環境広場などで、シックハウス症候群をテーマとした講演やせっけんの紹介などを行い、化学物質の排出削減に係る啓発を行っております。
 PRTR制度の啓発や排出実態については、環境省や北海道のホームページなどで公開されているところでありますが、市といたしましても、えべつの環境や市のホームページなどを通じて、制度の周知に努めるとともに、市内の排出量の情報提供について、どのような公表が可能なのか、先進市の例を調査するなど検討してまいります。
 次に、公共施設でのせっけんの使用についてでありますが、市では、国の環境物品等の調達の推進に関する基本方針に準じて、江別市グリーン購入調達方針を定め、環境に配慮した物品の調達に努めております。洗剤は対象品目ではないため、公共施設における洗剤の使用は、施設の実情に応じた使用実態となっておりますが、小中学校においては、既に天然油脂とアルカリで作られているせっけんを使用しているところであります。このようなせっけんは、生分解性が高いことにより、環境負荷の軽減などが図られることから、その他の施設においても、今後、転換が可能な箇所について調査するなど検討してまいりたいと考えております。
 次に、電磁波に関して、携帯電話基地局設置に関する住民との合意形成についてのご質問でありますが、携帯電話基地局の設置は、事業者が電波法に基づく免許を受ける際に、無線局を国に申請して設置するものであり、国の窓口である総務省北海道総合通信局において、電波の安全性を含め、基準に適合しているか審査を行っております。また、同局においては、平成16年1月に携帯電話事業者に対して通知し、地域住民に対する周知を徹底するよう指導しており、現在も継続して指導していると伺っております。市では、建築基準法に基づき、高さが15メートルを超える工作物については、確認申請書を提出させ、地震や風圧などに対する構造審査をしております。
 携帯電話のアンテナ基地局建設に伴う住民への周知は、携帯電話各社で高さの2倍の範囲について行っていると聞いておりますが、昨年暮れより、電磁波による地域住民の健康被害が懸念されるとの相談があったため、 トラブル防止の観点から、確認申請時や立地場所の調査の際に自治会を含めたより広い範囲での周知についてお願いしているところであります。
 市といたしましては、今後も、自治会を含めた広い範囲での周知を事業者に対して要請していくとともに、携帯電話基地局設置に係る電磁波に関することについては、電波行政を所管する国が責任を持つべきものでありますことから、国に対して、事業者への指導を一層強化するよう要望してまいりたいと考えております。
 次に、電磁波に関する相談窓口の設置についてでありますが、住民の様々な疑問に答えるため、国では、電磁波に関する情報提供や相談窓口を開設して分かりやすく情報提供等を行っているところであります。市といたしましては、市のホームページと国のホームページをリンクし、国が行っている相談窓口を紹介するなど市民への情報提供を行ってまいりたいと考えております。
 私からは以上でございます。

教育長(月田健二君)

 私から子どもの健全育成サポートシステムについてご答弁申し上げます。
 当該協定は、保護者や学校の指導だけでは対応し切れない刑法等に触れる重大な事案に対して、学校と警察が互いに問題行動などに関する情報を共有し連携する中で、児童生徒の健全育成を推進することを目的に締結したものであります。連絡の対象となる事案は、学校及び警察署それぞれで、連携による対応が必要と判断されたものだけであり、学校からの連絡に当たっては、原則として保護者への連絡が必要となります。
 近年、少年犯罪の認知件数は、減少傾向にあるものの、非行の凶悪化や粗暴化のほか、出会い系サイトの利用や薬物による被害など問題行動はますます多様化し、深刻なものとなっております。
 本市におきましては、幸い、協定に基づき連絡が必要な事案はこれまで発生しておりませんが、今後とも児童生徒の非行の再発・未然防止、犯罪被害の未然防止を図っていくために、関係機関が連携する上での基本的な事項を定めておくことは必要であり、本協定は継続していくべきものと考えております。
 学校給食アレルギー対応については、教育部長より答弁いたします。

教育部長(斎木雅信君)

 私から学校給食アレルギー対応についてご答弁申し上げます。
 まず、給食センターにおける作業マニュアルについてでありますが、調理工程につきましては、メニューごとにマニュアルを作成し卵の混入を防ぐとともに、個別保温容器には、対象者の個人名を付けて対象児童生徒に届けることとしております。また、調理工程のマニュアル化は、食物アレルギー検討委員会で検討し、決定する予定でありますが、万が一、卵の除去ができなかった場合の連絡体制やアレルギーを持つ児童生徒が卵の入った料理を食べてしまった場合の対応についてもマニュアル化することとしております。
 次に、アレルギーを持つ児童生徒の保護者へ配布している献立材料表についてでありますが、この材料表には、納入業者から提出された書類に記載されているアレルゲンを含むすべての材料を掲載しております。また、更に詳細な原材料の表記がなければ、その食品を食べられるのか判断が付かない場合は、給食センターへ連絡していただくようお願いし、問い合わせのあった材料について、可能な限り原材料の把握に努めたいと考えております。
 私からは以上であります。

干場芳子君

 ご答弁ありがとうございました。
 二点の質問と要望をさせていただきたいと思います。
 まず1点目は、江別市土地開発公社の解散に係る情報提供についてですが、従来から設置されている情報公開コーナー以外に江別市情報図書館で情報が提供されているとのことですが、市のホームページや広報えべつ、市民説明などに係るご答弁がなかったように思いますので、再度その点について伺いたいと思います。
 2点目は、電磁波についてです。
 江別市では、確認申請の際に、住民とのトラブルを防止する観点から、自治会を含めたより広い範囲での周知についてお願いしているとのことでした。しかし、現状では、携帯電話基地局の高さの約2倍の範囲で周知するにとどまっています。事業者が実施している住民への周知は、例えば携帯電話基地局の高さが40メートルの場合は、携帯電話基地局を中心に80メートルの範囲となり、これを住宅街に当てはめた場合、その範囲に含まれるのはたった数十世帯です。事業者の説明によると、電磁波は400メートルから500メートルにまで影響を及ぼすということですので、自治会を含めた範囲で説明することが必要だと思います。
 先ほども申し上げましたが、現在、全国各地で携帯電話基地局設置に関する住民とのトラブルが多発しています。2008年9月には、札幌市清田区内の町内会が署名とともに携帯電話基地局の撤去を求める要望書を札幌市に提出し、最終的に撤去されました。また、同年5月には、札幌市南区のマンションで、携帯電話基地局の設置を巡り、設置事業者がマンション管理組合に工事を妨害しないよう求めた訴訟で、札幌地方裁判所は、請求を棄却し、住民全員の合意が必要という厳しい条件を課す判決を下しています。住民への周知について、住民の疑問や不安にこたえるためにも、市として、確認申請が提出された際は、地域住民にお知らせし、建設前に事業者による住民への周知や説明が必要ではないかと考えますがいかがか伺います。
 最後に、要望です。
 学校給食アレルギー対応について、本市では、センター方式により学校給食を提供していますが、設備、時間、人員配置等の関係から、献立の原材料には、加工・半加工品を多く使用せざるを得ない現状です。センター方式は、提供する側の効率を重視する半面、材料の複雑化を招いています。今後も、アレルギーを持つ児童生徒の保護者へ資料を提供し、丁寧に対応されるよう要望して、私の一般質問を終わります。

市長(三好昇君)

 干場議員の再質問にお答え申し上げます。
 私からは、江別市土地開発公社についてお答えしたいと思います。
 同公社の解散に伴う市民説明の在り方についてですが、同公社の解散に当たりましては、解散の認可申請や起債の許可申請など、公有地の拡大の推進に関する法律や地方財政法上の規定に基づき、議会に関係議案を提出し、議決をいただくことが必要となります。市民への情報提供につきましては、今後の議会での議論なども踏まえた中で対応してまいりたいと考えております。
 いずれにいたしましても、同公社の解散に係る一連の内容につきましては、議会とも十分相談させていただき、進め方等を含めてご協議をいただいた上で対応してまいりたいと考えております。
 私からは以上です。

建設部長(久田康由喜君)

 私からは、携帯電話アンテナ基地局としての工作物の確認申請が市に提出された場合の周辺住民への周知についてお答え申し上げます。
 先ほども生活環境部長からご答弁申し上げておりますが、携帯電話基地局の設置は、事業者が免許を受ける際に、国の窓口である総務省北海道総合通信局において、電波の安全性を含め、基準に適合しているか審査をしております。また、同局において、携帯電話事業者に対し、地域住民に対する周知を徹底するよう指導しているところであります。
 建築基準法に基づく確認申請では、工作物の構造審査を行うものであり、周辺住民への周知を予定しているものではないことから、市としてこれを行うことはできませんが、携帯電話事業者に対し、住民とのトラブル防止の観点から、自治会などへの周知についてお願いしているところであります。
 私からは以上です。

議長(坂下博幸君) 

 以上をもって、干場議員の一般質問を終結いたします。
 一般質問を続行いたします。
 野村尚志議員の大麻団地まちづくり指針についての質問を許します。通告時間20分。

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