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平成22年第2回江別市議会会議録(第1号)平成22年6月9日 3ページ

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6 議事次第の続き

報告第10号及び報告第11号

議長(坂下博幸君)

 日程第15及び第16 報告第10号及び報告第11号の専決処分につき承認を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

総務部長(斎藤嘉孝君)

 ただいま上程になりました報告第10号及び報告第11号の専決処分につき承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により市長において専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会のご承認をいただきたく、ご報告申し上げます。
 地方税法等の一部を改正する法律が平成22年3月31日に公布され、その一部が同年4月1日から施行されたことに伴い、江別市税条例及び江別市都市計画税条例においても急施を要する事項について、去る3月31日に専決処分により条例の一部改正を行ったところであります。
 改正の内容でありますが、まず、報告第10号の江別市税条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。
 条例第44条第2項の改正は、これまで65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者は、公的年金等所得に係る所得割額を普通徴収の方法により納めることになっておりましたが、今回の地方税法の改正で、給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算し、一括特別徴収ができるよう見直しが行われたところであります。そこで、江別市税条例においても、これまで65歳未満の公的年金等所得は、給与から特別徴収ができる所得から除外しておりましたが、地方税法の改正に合わせ、給与所得以外で特別徴収の方法により徴収することができる所得に公的年金等所得も加えることとしたものであります。なお、同条第3項においては、申出があった場合、公的年金等所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収することも可能としております。また、改正後の同条第4項におきましては、65歳以上の公的年金等所得に係る所得割額は、既に平成20年度の税制改正で特別徴収となっていることから、これまでどおりとすることとしております。
 次に、第45条第1項及び第48条第6項におきましては、字句の修正及び引用条項の整備を行ったものであります。
 次に、附則第15条でありますが、農業協同組合等の現物出資により設立される株式会社又は合同会社が、当該現物出資に伴い取得する土地に係る特別土地保有税の非課税措置が廃止されたことから、これを規定する当該条文を削除するものであります。
 なお、改正附則についてでありますが、第1条はこの条例の施行期日を平成22年4月1日からとし、第2条は市民税に関する経過措置をそれぞれ定めております。
 次に、報告第11号の江別市都市計画税条例の一部を改正する条例についてでありますが、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、都市計画税の課税標準の特例措置の廃止及び新設により、引用条項を整備するものであります。
 なお、改正附則において、第1条は施行期日を平成22年4月1日からとし、第2条は都市計画税に関する経過措置をそれぞれ定めております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより報告第10号及び報告第11号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 報告第10号及び報告第11号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより報告第10号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、報告第10号を採決いたします。
 報告第10号は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、承認することに決しました。
 次に、報告第11号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、報告第11号を採決いたします。
 報告第11号は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、承認することに決しました。

報告第12号

議長(坂下博幸君)

 日程第17 報告第12号 専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

健康福祉部長(鈴木誠君)

 ただいま上程になりました報告第12号 専決処分につき承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により市長において専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会の承認をいただきたく、ご報告申し上げます。
 このたび、地方税法等の一部を改正する法律が平成22年3月31日に公布され、その一部が同年4月1日から施行されたことに伴い、江別市国民健康保険税条例においても急施を要する事項について、去る3月31日に 専決処分により条例の一部改正を行ったところであります。
 改正の理由でありますが、低迷する経済状況による雇用環境の悪化に対する対策の一つとして、倒産や解雇、契約期間満了による雇い止めなど、本人の意に反して失業を余儀なくされた非自発的失業者に対し、国民健康保険税を軽減する措置が地方税法の一部改正により講じられたことから、江別市国民健康保険税条例において所要の改正を行ったものであります。
 改正の内容でありますが、第22条は、地方税法の改正に伴う引用条項及び字句の整備を行ったものであります。
 新たに加えた第22条の2は、国民健康保険税の納税義務者である世帯主等が雇用保険法に規定する特定受給資格者又は特定理由離職者である場合、離職の日の翌日の属する月からその月の属する年度分及びその翌年度分の国民健康保険税の算定においては、給与所得について100分の30に減額した金額に読み替えて所得割を算定するとともに、減額判定をすることとしたものであります。
 また、新たに加えた第23条の2は、世帯主等が特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合は、離職理由等を記載した申告書を提出しなければならないものとするほか、同条第2項は、申告書を提出する場合、雇用保険受給資格者証やその他特定受給資格者等であることの事実を証明する書類を提示しなければならないものとしております。
 附則第3項につきましては、地方税法の改正に伴う引用条項の整備を行ったものであります。
 なお、改正附則において、第1項は施行期日を平成22年4月1日からとし、また、第2項は経過措置をそれぞれ定めております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより報告第12号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、報告第12号を採決いたします。
 報告第12号は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、承認することに決しました。

議案第35号

議長(坂下博幸君)

 日程第18 議案第35号 指定管理者の指定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

生活環境部長(柴垣文春君)

 ただいま上程になりました議案第35号 指定管理者の指定について、提案理由をご説明申し上げます。
 住区会館の指定管理者については、平成18年度から市の施設の指定管理者制度導入に当たり、公募によらずに地域の団体を指定管理者として指定してきたところであります。
 本議案は、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定に基づき、野幌鉄南地区センターの指定管理者となるべき団体の選定を終えましたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定により、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
 指定管理者となる団体は、野幌鉄南地区自治会連合会であり、所在地は東野幌本町30番地の11であります。 
 また、指定する期間は、平成22年10月1日から平成30年3月31日までであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第35号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

議案第38号及び議案第39号

議長(坂下博幸君)

 日程第19及び第20 議案第38号 江別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第39号 江別市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(斎藤嘉孝君)

 ただいま上程になりました議案第38号 江別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第39号 江別市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、一括して提案理由をご説明申し上げます。
 国における急速な少子化の進行等を踏まえ、家族を構成する男女が共に家庭生活における責任を担いつつ、仕事と生活の調和を図るための環境を整備する目的で、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律が、本年6月30日から施行されることとなり、この改正の趣旨を踏まえ、江別市におきましても民間と同様の措置を講ずるため、関係する条例2件について、一部改正を行おうとするものであります。
 まず、議案第38号 江別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、3歳未満の子を養育する職員の時間外勤務を制限する制度を新設しようとするものであります。
 改正する条例の内容につきましては、第8条の2に第2項として、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務をさせてはならないとする規定を設けるものであります。
 また、この項の新設に伴い、条文中の引用条項等の整備を行うものであります。さらに、附則におきまして、施行期日を6月30日からと定めるものであります。
 続きまして、議案第39号 江別市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、昨年8月の人事院勧告における意見の申出にかんがみ、国家公務員と同様の措置を地方公務員においても措置すべく地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正が行われ、本年6月30日から施行されることから、本条例の一部改正を行おうとするものであります。
 改正する条例の内容につきましては、第2条、第10条及び第18条において、職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわらず、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認の請求をすることができることとするほか、規定の整備を行うものであります。
 次に、第2条の2として、人事院規則に準じ、子の出生の日から57日以内に育児休業を取得した職員は、再度育児休業をすることができることとする規定を新たに設けようとするものであります。
 さらに、第5条及び第13条の改正は、職員以外の子の親が常態としてその子を養育することができることとなった場合でも、育児休業又は育児短時間勤務の取消し事由には当たらないこととするための規定を整備するほか、第11条第5号の改正は、再度の育児短時間勤務を取得する条件について緩和しようとするものであります。
 これらのほか、法改正に伴う関連する条文中の一部字句等の改正を行うものでございます。
 なお、附則におきまして、施行期日を6月30日からとするとともに、第2項では、育児休業等計画書に係る経過措置を定めようとするものであります。
 以上、議案2件につきまして、一括提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより議案第38号及び議案第39号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第38号ほか1件は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第40号

議長(坂下博幸君)

 日程第21 議案第40号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(斎藤嘉孝君)

 ただいま上程になりました議案第40号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。 
 今回の一部改正は、平成22年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことなどに伴い、同日付けで行った専決処分によらなかったものについて、改正を行おうとするものであります。
 なお、改正事項が多岐にわたりますことから、議案の最終ページの次に改正の趣旨を要約した参考資料を添付しておりますので、こちらも併せてご参照いただきたいと思います。
 まず、1ページ上段の第19条及び第31条の改正でありますが、これは地方税法改正による引用条項及び字句の整備であります。
 次に、1ページ中段から3ページの上段までの第36条の3の次に2条の条文を加える改正であります。これは個人住民税において、16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除及び16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分が平成24年度から廃止されることに伴い、所得税法上は年少扶養親族に関する情報を収集する必要がなくなりますが、個人住民税においては、非課税限度額の算定のため、引き続き年少扶養親族も含めた扶養情報を把握する必要があるため、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項等を条例に定め情報収集に関する根拠を整備し、現行の仕組みを維持することとしたものであります。
 次に、3ページ上段の第48条、第50条及び第54条の改正でありますが、これは地方税法等の改正による引用条項及び字句の整備であります。
 次に、3ページ中段の第95条及び2行下段の附則第16条の2の改正でありますが、これはたばこ税率引上げについての改正で、平成22年10月1日以後に売渡し等が行われる製造たばこについて、国と地方を合わせて1本当たり3円50銭の税率引上げが行われることとなっております。これにより、市たばこ税は、1,000本当たり旧3級品以外の製造たばこが現行の3,298円を4,618円に、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバットなどの旧3級品の製造たばこが現行の1,564円を2,190円にそれぞれ改めるものであります。
 次に、3ページ中段の附則第19条の3の改正でありますが、これは非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例を規定したものであります。
 現在の上場株式等の軽減税率10%が平成24年度から本則税率の20%となりますが、個人の株式市場への参入を促進する観点から、この本則税率化に合わせ、毎年の新規投資額が100万円以下の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等について、10年以内に限り非課税措置が導入されることとなっております。
 この非課税措置は、租税特別措置法の改正において非課税とされたことから、地方税法において特段の規定を設けることなく個人住民税についても非課税となりますが、この改正に伴い、江別市税条例において、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の金額と、それ以外の株式等に係る譲渡所得等の金額とを区分して計算する等の特例を定めるものであります。
 次に、4ページ上段の附則第20条の4及び附則第20条の5の改正でありますが、これは江別市税条例で引用している法律の題名を租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に改めるものであります。
 最後に、附則についてでありますが、4ページ中段の第1条はそれぞれ改正規定の施行期日を、第2条は市民税に関する経過措置を、5ページ中段の第3条は固定資産税に関する経過措置を、第4条は市たばこ税に関する経過措置をそれぞれ定めております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第40号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第41号

議長(坂下博幸君) 

 日程第22 議案第41号 江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

生活環境部長(柴垣文春君)

 ただいま上程になりました議案第41号 江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 改正の理由でありますが、現在、サイズや性質によりごみステーションに排出してはいけない家庭系廃棄物の品目について、市民の利便性の向上や負担を軽減するため、新たに大型ごみとして収集を行うことに伴い、江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例について、必要な改正を引用法律名等の整備とともに行おうとするものであります。
 改正の内容でありますが、第10条の改正は、再生資源の利用の促進に関する法律名が資源の有効な利用の促進に関する法律に改正されたことから、引用する法律名及び条項を改めるものであります。
 次に、第20条の改正は、大型ごみの収集について、ごみステーションからではなく各家庭の玄関先などから収集する戸別収集方式を取ることから、排出場所についての規定を整備するものであります。
 また、別表については、指定ごみ袋に係る規定との整合性を図るとともに、個別品目ごとの手数料額を規則に委任するに当たり、大型ごみ処理手数料の上限額を現在のごみ処理券に係る金額を含めて1,000円以内と規定するものであります。
 なお、附則についてでありますが、この条例の施行期日を平成22年10月1日からとし、第10条の改正規定は公布の日からとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第41号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

議案第42号及び議案第43号

議長(坂下博幸君)

 日程第23及び第24 議案第42号 平成22年度江別市一般会計補正予算(第1号)及び議案第43号 平成22年度江別市老人保健特別会計補正予算(第1号)、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

副市長(佐々木雄二君)

 ただいま上程になりました議案第42号 平成22年度江別市一般会計補正予算(第1号)及び議案第43号 平成22年度江別市老人保健特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 まず、一般会計でありますが、今次補正は、第一に、国及び北海道の予算動向による変更等の措置、第二に、その他緊急を要するものへの措置を行うものであります。
 以下、その概要につきましてご説明申し上げます。
 予算書の7ページ、3の歳出をお開きいただきたいと存じます。
 まず、2款総務費でありますが、1項9目市民会館費は、市民会館の指定管理者の辞退に伴い直営方式に変更したため予算科目の組替えを行うとともに、495万8,000円を追加するものであります。
 次に、3款民生費でありますが、1項2目老人福祉費は、シルバーウィークの記念行事として100歳に達する方に敬老祝い品を贈呈するため、25万円を追加するものであります。
 次に、5款労働費でありますが、1項1目労働振興費の緊急雇用創出事業は、平成21年度からの3か年で、道補助金を活用し新たな雇用創出に資する事業を実施しようとするものであり、北海道より事業の追加募集がありましたことから、今般新たに4事業を追加実施しようとするものであります。
 初めに、市有防風林危険木伐採事業は、市有防風林の枯れ木等、危険木を伐採する業務として189万9,000円を、市営住宅使用料納付相談・指導等事業は、市営住宅使用料の未納対策業務として113万4,000円を、中学校図書館活性化事業は、市内中学校の図書館活性化を支援する業務として1,107万円を、応急手当普及啓発・支援事業は、市民向け救急救命講習会の開催補助業務として420万3,000円を措置するものであり、以上の計4事業によりまして、新たに10名の雇用を見込むものであります。
 次に、6款農林水産業費でありますが、1項3目農業振興費は、北海道の経営体育成補助金を受け、新規就農者のハード整備事業への補助として144万7,000円を措置するものであります。
 次に、8ページに移りまして、9款消防費でありますが、1項1目常備消防費は、財団法人日本防火協会の助成金を受け、防火啓発用のプロジェクター等の視聴覚資器材整備経費として99万円を措置するものであります。
 次に、10款教育費でありますが、4項2目文化振興費は、高砂遺跡に係る住宅地の発掘が必要となったため、国庫補助を活用した発掘調査経費として565万2,000円を追加するものであります。
 次に、12款諸支出金でありますが、1項2目老人保健会計は、特別会計における医療給付費の補正により63万3,000円を追加するものであります。
 以上が歳出の概要でありますが、これに対応いたします歳入につきましては、6ページの2の歳入にお戻りいただきたいと存じます。
 15款国庫支出金、16款道支出金及び21款諸収入は、歳出の事務事業に対応する特定財源として、また、20款繰越金は、今次補正の一般財源として所要の措置を行うものであります。
 次に、1ページにお戻りいただきたいと存じます。
 以上の結果、今次補正額は3,223万6,000円の追加となりまして、これを既定の歳入歳出予算の総額411億5,000万円に加えますと、その総額は411億8,223万6,000円となるものであります。
 次に、議案第43号 平成22年度江別市老人保健特別会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。
 予算書の5ページ、3の歳出をお開きいただきたいと存じます。
 2款医療諸費は、医療機関から想定を上回る過年度分の医療費請求があったため、医療給付費として755万3,000円を追加するものであります。
 これに対応いたします歳入につきましては、4ページの2の歳入にお戻りいただきたいと存じます。
 1款支払基金交付金、2款国庫支出金、3款道支出金及び4款繰入金は、それぞれ歳出の医療給付費に対する負担割合に応じて歳入を見込むものであります。
 次に、1ページにお戻りいただきたいと存じます。
 以上の結果、今次補正額は755万3,000円の追加となりまして、これを既定の歳入歳出予算の総額300万円に加えますと、その総額は1,055万3,000円となるものであります。
 以上、一般会計及び老人保健特別会計に係る補正予算の内容につきまして、ご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより議案第42号及び議案第43号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 議案第42号及び議案第43号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第42号 平成22年度江別市一般会計補正予算(第1号)に対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第42号を採決いたします。
 議案第42号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第43号 平成22年度江別市老人保健特別会計補正予算(第1号)に対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第43号を採決いたします。
 議案第43号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

諮問第1号

議長(坂下博幸君)

 日程第25 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

市長(三好昇君)

 ただいま上程になりました諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 現在、当市の人権擁護委員であります澤向ミチ子さんは、平成22年9月30日をもって任期満了となりますが、引き続き澤向ミチ子さんを推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、議会の意見を求めようとするものであります。
 澤向ミチ子さんは、昭和21年2月23日生まれで、江別市文京台南町20番地の4にお住まいであります。
 平成16年10月から現在まで人権擁護委員としてご活躍であり、その使命を果たされてきた実績から、今後においても積極的な活動が期待されますので、引き続き推薦いたしたくお願い申し上げる次第であります。
 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 お諮りいたします。
 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 引き続き、諮問第1号を採決いたします。
 諮問第1号は、可と答申することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、諮問第1号は可と答申することに決しました。

議案第26号

議長(坂下博幸君)

 日程第26 議案第26号 江別市教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

市長(三好昇君)

 ただいま上程になりました議案第26号 江別市教育委員会委員の任命について、提案理由をご説明申し上げます。
 現在、教育委員会委員であります相馬範子さんは、平成22年6月29日をもって任期満了となりますが、引き続き相馬範子さんを委員に任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めようとするものであります。
 相馬範子さんは、昭和32年3月31日生まれで、江別市文京台東町18番地の3にお住まいであります。
 平成14年3月から現在まで教育委員会委員としてご活躍されるなど、教育行政に幅広く尽力されておりますことから、引き続き任命いたしたくお願い申し上げる次第であります。
 よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 お諮りいたします。
 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第26号を採決いたします。
 この採決は無記名投票をもって行います。
 議場を閉鎖いたします。
 (議場閉鎖)
 ただいまの出席議員は、当職を除いて25名であります。
 立会人に野村議員、林議員を指名いたします。
 投票用紙を配付いたします。
 (投票用紙配付)
 投票用紙の配付漏れはありませんか。
 (「なし」の声あり)
 配付漏れなしと認めます。
 投票箱をあらためます。
 (投票箱点検)
 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。
 本件を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、投票願います。
 なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。
 議席の順に従い、伊藤議員より順次投票願います。 
 (投票)
 投票漏れはありませんか。
 (「なし」の声あり)
 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
 (議場開鎖)
 開票を行います。
 野村議員、林議員の立会いをお願いいたします。
 (開票)
 投票の結果を報告いたします。
 投票総数25票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち、賛成 24票
       反対 1票
 以上のとおり、賛成多数であります。
 よって、議案第26号は同意することに決しました。

議案第27号

議長(坂下博幸君)

 日程第27 議案第27号 江別市固定資産評価員の選任についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

市長(三好昇君)

 ただいま上程になりました議案第27号 江別市固定資産評価員の選任につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 固定資産評価員につきましては、従前から総務部長の職にある者を選任してまいりましたが、現固定資産評価員の北口彰君は、本年3月31日付けをもって退職したため、その後任として4月1日付けで総務部長に発令した斎藤嘉孝君を新たな固定資産評価員に選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定により、議会の同意を求めようとするものであります。
 よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 お諮りいたします。
 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 引き続き、議案第27号を採決いたします。
 議案第27号は、同意することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、議案第27号は同意することに決しました。

陳情第12号及び陳情第13号

議長(坂下博幸君) 

 日程第28及び第29 陳情第12号 子宮けいがん予防ワクチン接種の公費助成を求めることについて及び陳情第13号 乳幼児医療費無料の年齢拡大を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
 上程中の陳情第12号ほか1件は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

報告第13号

議長(坂下博幸君)

 日程第30 報告第13号 平成21年度江別市一般会計予算繰越明許費の繰越報告についてを議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

総務部長(斎藤嘉孝君)

 ただいま上程になりました報告第13号 平成21年度江別市一般会計予算繰越明許費の繰越報告について、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきご報告申し上げます。
 本件は、平成22年第1回定例会においてご提案申し上げました校舎屋体耐震化事業や地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用した事業など計16事業に関しまして、国の予算の繰越し等に伴い、工事施行時期、事業の進ちょく状況及び所要期間等を勘案して、6億6,811万9,000円を繰越明許費繰越計算書のとおり平成22年度に繰越しいたしましたので、ご報告申し上げるものであります。
 また、繰越計算書の未収入特定財源につきましては、平成22年度収入となりますことから、国庫補助金、道補助金及び市債を未収入として計上いたしております。
 以上、報告第13号につきましてご報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上をもって、報告第13号を終結いたします。

報告第14号ないし報告第17号

議長(坂下博幸君)

 日程第31ないし第34 報告第14号 江別市土地開発公社の平成21年度決算に関する書類、報告第15号 株式会社江別振興公社の平成21年度決算に関する書類、報告第16号 財団法人江別市在宅福祉サービス公社の平成21年度決算に関する書類及び報告第17号 財団法人江別市スポーツ振興財団の平成21年度決算に関する書類、以上4件を一括議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

総務部長(斎藤嘉孝君)

 ただいま上程になりました報告第14号 江別市土地開発公社の平成21年度決算に関する書類及び報告第15号 株式会社江別振興公社の平成21年度決算に関する書類につきまして、一括してご説明申し上げます。
 初めに、それぞれの公社の決算に関する書類につきましては、理事会若しくは取締役会並びに株主総会の承認を得まして、市に提出されたもので、地方自治法第243条の3第2項の規定により、本議会にご報告するものでございます。
 それでは、報告第14号 江別市土地開発公社の平成21年度決算に関する書類につきまして、ご説明申し上げます。
 事業報告書の1ページをお開きいただきたいと思います。
 第1の事業概要につきましては、公共用地の新規取得はありませんでしたが、西野幌地区調整池関連緑地を江別市へ、また、公共公益施設用地(東野幌)及び西野幌学術研究開発型事業用地(RTNパーク)の一部を売却いたしました。その実績は、売却面積3万996平方メートル、売却金額2億3,130万5,474円でございます。なお、江別市へ売却した用地以外につきましては、時価による処分となったため、損失を生じることになりました。
 第2の理事会概要につきましては、記載のとおりでございます。
 次に、第3の計算につきましては、2ページをお開き願います。
 貸借対照表でありますが、これは7ページに財産目録といたしまして、その内訳を記載しておりますので、併せてご参照いただきたいと思います。
 続いて、3ページの損益計算書でありますが、1の事業収益、2の事業原価及び3の販売費及び一般管理費並びに4の事業外収益、5の事業外費用を精算いたしました結果、当期は1,951万7,894円の純損失が生じております。この処理につきましては、6ページの損失金処理計算書のとおり、前期繰越損失と合わせますと、当期未処理損失金は7億3,111万4,413円となりまして、全額を次期繰越欠損金として処理をいたしております。
 なお、4ページにキャッシュ・フロー計算書、9ページに事業収益明細表及び事業原価明細表を、販売費及び一般管理費の明細につきましては5ページに、それぞれ内訳を記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
 次に、本年3月末現在で、当公社が保有しております公有用地、代替地及び代行用地並びに完成土地等の明細につきましては10ページに一覧表にして、また、その位置図につきましては11ページに、さらに、資本金明細表及び役員名簿につきましては12ページに、それぞれ記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
 続きまして、報告第15号 株式会社江別振興公社の平成21年度決算に関する書類につきまして、ご説明申し上げます。
 事業報告書の1ページをお開き願います。
 第1の事業概要でありますが、江別市の指定管理者として公民館等の管理運営業務を受託するとともに、野幌駅南口月ぎめ駐車場の経営も引き続き行ってまいりました。なお、過去3年間の事業成績及び財産の状況につきましては、記載のとおりとなっております。
 次に、2ページには、第2の会社の概要といたしまして、株式の状況、従業員の状況等を、3ページには、第3の処務概要といたしまして、株主総会及び取締役会の事項、役員人事、処務事項を記載しております。
 なお、本年4月1日から江別市民会館の受付・舞台操作技術業務を受託するに当たり、3月29日に第8回取締役会を開催し、平成22年度事業計画を変更しております。
 次に、第4の計算につきましては、4ページをお開きいただきたいと思います。
 貸借対照表でありますが、これにつきましては、12ページに附属明細書としてその内訳を記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
 続いて、5ページの損益計算書でありますが、1の売上高は、公民館等の指定管理に係る収入をはじめ、公民館等自主事業収入は講習会等の受講料、雑入は印刷機の使用料、管理事業収入は野幌駅南口月ぎめ駐車場の料金収入でございます。
 2の売上原価の保有地売上原価の期末棚卸高につきましては、13ページの売却用土地明細書のとおり、繰越しするものでございます。
 次に、受託事業原価は、各施設の運営費でありまして、内訳は7ページの運営費明細書のとおりでございます。
 また、管理事業原価は、8ページに記載しておりますが、野幌駅南口月ぎめ駐車場に係る維持管理費用でございます。
 3の販売費及び一般管理費につきましても、8ページに明細書を記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
 5ページの損益計算書にお戻りいただきたいと思います。
 以上の結果、営業利益として942万9,581円が生じまして、4の営業外収益及び法人税等を精算いたしますと、当期の純利益は782万2,057円となるものでございます。
 この純利益につきましては、6ページの株主資本等変動計算書のとおり、繰越利益剰余金の前期末残高と合わせまして、5,572万7,908円を次期繰越利益剰余金としております。
 以上、2件につきまして、一括してご報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。

健康福祉部長(鈴木誠君)

 ただいま上程となりました報告第16号 財団法人江別市在宅福祉サービス公社の平成21年度決算に関する書類について、ご説明申し上げます。
 公社の決算に関する書類は、理事会の承認を得て市に提出されたものでありまして、地方自治法第243条の3第2項の規定により、本議会にご報告を申し上げるものでございます。
 当公社の総括、事業の状況、処務の概要につきましては、第14期事業報告書の1ページから7ページに記載されておりますので、ご参照いただきたいと思います。
 次に、8ページをお開き願います。
 第4の計算書類等に関する事項の1.平成21年度収支計算書総括表でありますが、一般会計、介護保険事業会計、受託事業会計、自主事業会計の各会計の合計額を記載しているものでございます。
 まず、収入の部の主なものにつきましてご説明いたします。
 自主事業収入499万5,520円は、公社独自で実施しております家事援助サービスや自由契約訪問介護のほか、市民を対象とした健康体操教室や陶芸教室等の受講料などの収入でございます。
 介護保険事業収入・障害者自立支援事業収入4億4,416万5,747円は、公社収入の大きな割合を占める介護保険事業及び障害者自立支援事業に係る収入でございます。
 受託事業収入4,567万3,110円は、介護予防等支援事業などの市からの受託事業に係る収入であります。
 指定管理料収入1億2,630万4,000円は、いきいきセンターさわまち等計5施設の管理に係る指定管理料でございます。
 製品販売収入314万710円は、小規模作業所等製品の販売促進事業に係る売上金であり、交付金収入273万5,260円は、介護従業者処遇改善交付金収入でございます。
 これらのほか、基本財産運用収入、会費収入、センター使用料収入、寄附金収入、雑収入、他会計からの繰入金収入を含め、当期収入合計は6億3,326万8,279円となり、前期繰越収支差額2億968万6,312円を合わせますと、収入合計は8億4,295万4,591円となるものでございます。
 一方、支出の部の主なものでありますが、公社管理費2,013万5,697円は、公社の管理運営に要した費用であり、介護保険事業費・障害者自立支援事業費3億9,285万2,247円は、公社が行う介護保険事業及び障害者自立支援事業の実施に要した経費でございます。
 受託事業費1億5,789万2,602円は、いきいきセンターさわまち等の指定管理並びに市からの受託事業で、介護予防等支援事業や高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業などの実施に要した経費でございます。
 続いて、生きがいと健康づくり事業費85万9,365円、人材育成及び研修事業費10万751円、さわやかサービス提供事業費745万567円、自由契約訪問介護事業費2万8,005円は、いずれも公社が独自に行う自主事業に要した経費でございます。
 以下、特定預金支出、固定資産取得支出、他会計への繰出金支出、過年度修正支出を合わせまして、当期支出合計は5億8,449万6,108円となるものでございます。
 この結果、当期収支差額は4,877万2,171円となり、前期繰越収支差額を加えまして、2億5,845万8,483円が次期繰越収支差額となるものでございます。
 なお、9ページから14ページまでは、ただいまご説明いたしました収支の内訳を各会計別に記載したものでございます。
 さらに、15ページの正味財産増減計算書総括表から28ページの監査報告書までは、それぞれ記載のとおりでございますので、ご参照いただきたいと思います。
 以上、ご報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。

教育部長(斎木雅信君) 

 ただいま上程になりました報告第17号 財団法人江別市スポーツ振興財団の平成21年度決算に関する書類について、ご説明申し上げます。
 決算に関する書類につきましては、財団理事会並びに評議員会の議決を得て、市に提出されたものでありまして、地方自治法第243条の3第2項の規定により、本議会にご報告を申し上げるものでございます。
 当財団の事業の状況及び処務の概要につきましては、第18期事業報告書の1ページから3ページに記載のとおりでありますので、ご参照いただきたいと思います。
 次に、4ページをお開き願います。
 第3の計算書類等に関する事項の1.平成21年度収支計算書でございますが、収入の部では、1の基本財産運用収入の決算額9万円は、基本財産3,000万円の預金利息であります。
 2の事業収入のうち、スポーツ教室等開催事業収入1,214万700円は、各スポーツ教室の受講料及びスポーツ大会の参加料等であります。
 指定管理料収入の1億9,908万2,000円は、市民体育館をはじめとする屋内体育施設指定管理料、スポーツ教室開催事業指定管理料及びあけぼのパークゴルフ場指定管理料等であります。また、受託料収入の1,217万1,250円は、屋外体育施設等の管理運営に関する収入であります。
 3の補助金収入3,883万3,000円は、スポーツ大会等の事業運営に関する補助金であります。
 4の利用料金収入のうち、江別市体育施設、屋内体育施設利用料収入3,655万5,202円は、市民体育館をはじめとする屋内体育施設の利用料収入であります。
 江別市あけぼのパークゴルフ場利用料収入は271万1,820円、また、江別市森林キャンプ場利用料収入は131万200円であります。
 5の雑収入396万5,047円は、自動販売機設置手数料及び預金利息等であります。
 この結果、収入合計額は、前期繰越収支差額を合わせ3億1,046万6,521円となるものであります。
 一方、支出の部でございますが、5ページをごらん願います。
 1の事業費の決算額4,396万1,099円は、スポーツ大会開催事業費、健康体力づくり指導相談事業費及びスポーツ指導者養成事業費並びにこれらの事業の管理運営に要した経費であります。
 2の受託事業費1,215万849円は、屋外体育施設等の管理運営に要した経費であります。
 次に、6ページをお開き願います。
 3の指定管理事業費2億4,296万7,790円は、屋内体育施設指定管理事業費、あけぼのパークゴルフ場指定管理事業費、森林キャンプ場指定管理事業費及びこれらの事業の管理運営に要した経費であります。
 4の借入金返済支出としては、労働災害事故に係る損害賠償金の支払に伴う借入金の当期返済額306万円を支出いたしまして、当期支出合計額は3億213万9,738円となるものであります。
 この結果、当期収支差額は471万9,481円となり、次期繰越収支差額は832万6,783円となるものであります。
 なお、7ページの収支計算書に対する注記から12ページの監査報告書まで、それぞれ記載のとおりでありますので、ご参照いただきたいと存じます。
 以上、ご報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。

議長(坂下博幸君)

 これより報告第14号ないし報告第17号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上をもって報告第14号ないし報告第17号を終結いたします。

散会宣告

議長(坂下博幸君)

 本日の議事日程は全部終了いたしました。
 これをもって散会いたします。
 午後0時14分 散会

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