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平成21年第2回江別市議会会議録(第1号)平成21年6月10日 3ページ

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6 議事次第の続き

議案第15号

議長(星秀雄君)

 日程第7 議案第15号 江別市自治基本条例の制定についてを議題といたします。
 自治基本条例特別委員長の報告を求めます。

自治基本条例特別委員長(清水直幸君)

 それでは、当特別委員会に付託され、閉会中継続審査となっておりました議案第15号 江別市自治基本条例の制定について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 これまでの経過等については、さきの第1回定例会においてご報告したところでありますが、自治基本条例は、平成16年6月に市職員による庁内プロジェクト・チームが発足して、意識啓発や調査・研究が開始されました。
 翌平成17年6月には、市民主体による条例の骨子づくりを行っていただくため、公募市民、自治会・関係機関、市職員からなる江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会が設置され、自治基本条例の制定に向けた具体的な議論がスタートしたところであります。
 その後、市民懇話会では、平成18年8月に中間報告書を市長に提出いたしましたが、同年9月には市内4か所で市民との意見交換会を開催し、翌10月には、中間報告書に対するパブリックコメントを実施しており、これらの経過等を踏まえまして、平成19年3月に自治基本条例のあり方に関する提言が市長に提出されております。
 市は、これを受け、条例原案を策定するとともに、平成19年11月には専門的な見地から条例案を検討することを目的として、学識経験者など7名で構成される江別市自治基本条例(仮称)制定審査委員会を設置いたしました。
 制定審査委員会では、平成20年8月に中間報告書を市長に提出し、市が実施したパブリックコメントに寄せられた意見等を制定審査委員会にフィードバックしながら、同年12月に最終報告書の提出がございました。
 市では、この最終報告書の内容を最大限尊重する形で、条例案の取りまとめを行ったとのことであります。
 本条例は、前文と本文、全11章・29条及び附則で構成されておりますが、まず、その概要について説明いたします。
 初めに、前文では、条例制定に当たっての背景、目的、基本理念、基本原則など、この条例の趣旨を明らかにするとともに、江別市の自然や歴史、伝統、文化を未来の世代に引き継ぎ、人中心のまちづくりを進めていく決意を表現しております。
 また、自治の主役としての市民の立場を明確にし、江別市の最高規範としてこの条例が目指している理想を表しております。
 次に、第1章総則では、まず、条例制定の目的として、市民から信託を受けている議会及び市長、自治の主役である市民の役割と責務を明確にして、市民主体のまちづくりを行っていくことを規定しております。
 また、市民自治の基本理念として、市民一人ひとりが自治の主役として市政の情報を共有し、自ら考え、参加・協働しながらまちづくりを進めること、及び市民自治の基本原則として、市民と市との情報共有、市民参加と協働、責任ある市政運営を行っていくことなどのほか、この条例を自治の基本を定める最高規範として位置付け、他の条例等との整合を図ることについて規定しております。
 次に、第2章では、市民の権利として市政に関する情報を知る権利や参加する権利、まちづくりに関する意見表明などについて市に提案する権利についてを。また、市民の責務として、互いの自主性と自立性を尊重し、協力しながらまちづくりの推進に努めることや、まちづくりへの参加に当たっての自分の発言と行動への責任、市政に関する認識を深め、協働して地域社会の発展に努めることを。さらには、事業者の責務として、社会的役割を認識し、まちづくりへの寄与に努めることについて規定しております。
 次に、第3章では、議会の役割と責務として、市民の信託を受けた議員によって構成される議決機関として重要な意思決定を行うとともに、行政執行を監視・けん制し、市民の意思を政策形成に反映させること、及び市政に関する課題の明確化や審議経過、議会に関する情報を市民に提供し、開かれた議会運営に努めるよう規定しております。
 また、議員の責務といたしまして、総合的視点に立ち、市民の意思の把握と政策反映、活動に関する情報提供、調査研究に努めるよう規定しております。
 次に、第4章では、市長の役割と責務として、この条例を順守し市民自治を推進すること、公平誠実に行政運営を行うこと、市政に関する市民への説明責任などについての規定と、職員の役割と責務として、市民の視点に立った公正で効率的な職務遂行などについて規定しております。
 次に、第5章では、行政運営について、総合的・計画的な行政運営のために総合計画を策定すること、策定に当たっての情報提供、市民参加、その内容や進行状況に関する情報提供、社会の変化等に対応した見直しについて規定し、財政運営では、健全な財政運営に努めるとともに、財政状況等の公表、財政運営の透明性の確保についてを。行政評価では、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、行政評価の実施や市民に分かりやすく内容を公表することのほか、外部評価の仕組みの整備に努めることを。
 このほか、政策推進のため必要に応じた条例・規則等の制定・改廃、災害や事故等に備え、情報の収集や市民への情報提供に努めることを。
 行政手続については、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、必要な事項を定めることを。
 外部監査については、監査機能の一層の充実・強化を図る上から、必要に応じて、外部の監査人や第三者機関等による外部監査ができることなどを。
 そして、市政運営の適正な運営を確保する上から、通報を行った職員等が不利益を受けないように努めることなどを規定しております。
 次に、第6章では、情報の共有として、市と市民との情報共有のための制度や体制の充実、市民からの意見等に対する市の対応と公表などを。
 また、情報公開として、市民が市政に関する情報を知る権利を尊重し、公正・適正に市政情報を公開することのほか、個人情報に関する適正な取扱いと保護について規定しております。
 次に、第7章では、市民参加・協働の推進として、まちづくりへの市民参加を進める上での制度の充実、政策への市民参加と市民意見を反映させるための仕組みづくりについてを。
 また、市民協働の推進として、協働のまちづくりを推進するための環境づくりや市民活動の自主性・自立性の尊重と制度の整備、協働のまちづくりに参加しないことに対する不利益への配慮について規定しております。
 次に、第8章では、市政の重要事項に関し、住民投票を実施することができること、議会及び市長等はその結果を尊重することを明らかにするとともに、住民投票を実施する場合は、事案ごとに住民投票の要件等を個別に条例で定めることを規定しております。
 次に、第9章では、各自治体に共通する課題や広域的に対処すべき課題を解決するため、他の自治体や関係機関と相互に連携・協力に努めることなどを規定しております。
 次に、第10章では、市民自治による施策や制度が、この条例の趣旨に基づいて実施されているか評価し、必要に応じて見直しを行うための仕組みづくりに努めることや、評価に当たっての市民意見の反映について規定しております。
 次に、第11章では、時代や社会情勢の変化等に対応するために、条例施行後4年を超えない期間ごとに、条例の内容を検討し、必要に応じて条例の見直しを行うことを規定しております。
 最後に、附則において、この条例を公布の日から施行すると規定しております。
 以上が条例案の概要ですが、当特別委員会における条例案の審査に当たりましては、前文をはじめ、各条文の意図する内容や基本的な考え方について、逐条解説などの資料を提出していただき、精力的に質疑を行ってまいりました。
 次に、主な質疑の内容についてでありますが、審査の過程で特に議論のありました5項目について、理事者質疑を行っておりますので、その概要を申し上げます。
 初めに、条例前文の表現について、同じような言い回しをしている文章が2か所あるが、条例制定の意義を盛り込むため、一定程度整理すべきではないかとの質疑に対し、市長からは、この前文は3年6か月にも及ぶ審議を経て取りまとめられたものと理解しており、市民のふるさと江別に対する思いなどを自由な表現で表したものと考えている。市民懇話会や制定審査委員会の思いは市民の思いであると判断しており、そのことを尊重したいと述べられております。
 次に、同じく条例前文について、開拓の歴史における屯田兵の役割について否定するものではないが、歴史的経過におけるアイヌ民族への配慮が必要ではないかとの質疑に対し、答弁では、江別発展の歴史は、古くはこの地を生活の場とし、営んできたアイヌの方々や開拓のくわを振るってこられた屯田兵、さらには北越植民社などに代表される開拓農民の方々など、多くの先人によって成し遂げられてきたと認識している。屯田兵らという表現については、市民懇話会や制定審査委員会においても、屯田兵を象徴として表現したものと考えていることから、その意図するところを尊重したいと述べられました。
 次に、負託という言葉ではなく、信託という言葉を用いた事由等に関する質疑に対しては、信託という表現には、市民が議員や市長に信頼を込めて託しているという意味合いがあると考えており、市民の目線に立つと、能動的、積極的な意味で、負託より信託という言葉の方がこの条例にふさわしいと判断したとの答弁がありました。
 次に、条例第24条第5項で規定する市民参加に関する条例の制定手順、時期的なめどについての質疑については、パブリックコメント等の実施により、広く市民の意見を聴取し、市政に反映していくための仕組みづくりを充実させるために、まずは要綱等の策定などにより、全庁的なルール化を図りたいと考えており、自治基本条例の制定後に、鋭意検討してまいりたいと述べられております。
 次に、条例第28条の市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価については、行政審議会など既存の枠組みの中で行うのではなく、独立した機関を設置して実効性を担保すべきではないかとの質疑に対し、答弁では、条例第15条において今後検討している外部評価の仕組みなどと併せ評価を行った方が、一つの目線に立ってまちづくりに関する施策等の評価や効率的な評価が行えるのではないかと考えている。いずれにしても、条例の趣旨に沿って、より有意で効率的な対応を図っていきたいとのことでありました。
 以上が、理事者質疑の概要であります。
 次に、討論の状況を要約して申し上げます。なお、いずれも原案に賛成の立場のものであります。
 委員からは、江別市の歴史的な成り立ちを記した条例前文におけるアイヌ民族への配慮や北越植民社をはじめ開拓農民の方々など、屯田兵以外の先人が果たした役割・功績についての記述が必要と思われること。
 また、産業面の記述についてもれんが産業だけではなく、製紙業や電力業、石狩川を利用した舟運など幅広く記載されるべきであると考えるが、このたび提案された自治基本条例は、市民が主役のまちづくりを目指すために、これまで多くの時間を費やし、熱心な市民の方々が様々な議論を積み重ねる中で、取りまとめられたものと理解することなどから、今後、第29条に基づく条例の見直しに当たっては、条例前文の修正も含め、鋭意検討されることを強く要望し、賛成すると述べられております。
 別の委員からは、条例前文におけるアイヌ民族への配慮など、今後、条例の見直しに当たって検討が必要と考えられる点があることや、第24条に規定される市民参加の推進にあっては、市民懇話会の提言と比べ、消極的な表現となっていること。
 さらには、市民参加に関する条例の制定に向けて、全庁的な要綱づくりを早急に進めなければならないことなど、条例制定後に取り組むべき課題を幾つか指摘することができるが、市民懇話会からの検討経過を尊重し、かつ、条例の制定により、まちづくりへの市民参加が促進され、市もそれにこたえられるよう、更に力を付けていくことにつながることを期待し、賛成すると述べられております。
 別の委員からは、自治基本条例は、市民自治やまちづくりに関する憲法であり、広く過去と現在を認識し、未来に向けたまちづくりの決意が示されるべきものである。
 信託という言葉に代表されるように、一般的に使われる意味から受ける印象と相違のある事例があったり、条例前文におけるアイヌ民族への配慮が必要なこと、及び条文における消極的と受け取られかねない努力規定的な表現が散見されるなど、条例制定後の市民説明に際しての留意点や次回の条例の見直しに当たって、幾つか精査すべき点があると考えるが、この条例が長い時間を掛け、江別市に住む様々な市民がかかわり、提案されたものであることを重く受け止め、賛成すると述べられております。
 また、別の委員からは、第2条における市民の定義について、住民票を有する市民と有しない市民とを同列に扱うことは、地方自治法上における住民の定義を逸脱しているのではないかとの疑念を持つことから、今後、条例の見直しに当たっては、前文も含め聖域を設けることなく、法令を順守し議論を行うことが必要であることを指摘するほか、各条文の中で整備されることが想定されている条例の制定等に当たっては、理念や理想論のみが先行することなく、冷静かつ現実に即した対応を強く求めることを申し添えるところではあるが、当条例は、条例第1条の目的に示されているとおり、市民自らが考え、行動する、市民自治を実現するために必要なものであると考え、賛成すると述べられております。
 また、別の委員からは、自治体の憲法とも言われる自治基本条例の制定は、市民自治を進めていくために必要不可欠であり、条例前文におけるアイヌ民族の記述をはじめとして、歴史的事実に基づき市民に分かりやすい表現とするよう、逐条解説の整備や市民周知などに当たっては十分に配慮されることを望むほか、第28条に規定される市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価に当たっては、今後、外部評価などの既存の枠組みの中で行うのではなく、市民、学識経験者、行政などで構成する独立した機関を設置されることも検討するよう強く求めるところではあるが、将来に向けてより良い条例となるよう進められることを期待し、賛成すると述べられました。
 以上のような討論を経て、採決を行った結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決したところであります。
 なお、当特別委員会といたしまして、次のとおり意見を付しておりますので、報告させていただきます。

 記

  1. 条例前文における江別市の歴史的な成り立ちについて市民周知を図るに当たっては、アイヌ民族をはじめ、北越植民社の方々など、屯田兵以外の先人が果たした役割・功績についても、逐条解説に盛り込むなど、十 分に理解が得られるよう配慮されたい。また、条例第29条の規定に基づき、今後、条例の規定について見直しを行う際には、これらの点を考慮した条例前文の改正も含め、鋭意検討されたい。
  2. 条例第24条第5項に規定する市民参加に関する条例の制定に向け、可及的速やかに全庁的な要綱づくりな どを進められたい。

 以上、議案第15号 江別市自治基本条例の制定について、審査の経過並びに結果をご報告申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
 最後に、これまで長い時間にわたり大変なご努力をいただきました市民懇話会や制定審査委員会の皆様、審査に当たりしんしに対応していただきました市長はじめ担当部局の皆様のご尽力に、厚くお礼を申し上げますとともに、熱心にご議論をいただきました各委員の皆様に、この場をお借りいたしまして感謝を申し上げる次第であります。
 なお、当特別委員会は、平成20年第4回定例会最終日に設置され、これまで6回の委員会を開催し、審査等に当たってまいりましたが、所期の目的を達成いたしましたので、しかるべくお取り計らいくださいますようお願い申し上げ、当特別委員会の報告とさせていただきます。
 以上であります。

議長(星秀雄君)

 これより自治基本条例特別委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。

伊藤豪君

 長期間にわたりまして、自治基本条例の審査をされご苦労さまでございました。ご努力は可といたしますが、幾つかの点について質問させていただきたいと思います。
 1点目は、この条例の制定に当たって、市民意見の公募がありましたので、参考として市民意見を取り入れて議論をされたと思うのですが、条文等の改正についての議論はあったのかということ。2点目は、先ほどの自治基本条例特別委員長報告で、第24条第5項に規定する市民参加に関する条例の制定に向けて要綱を速やかに作るべきという付帯意見がありましたが、今後の具体的な道筋について、委員会での議論や理事者側の答弁等があったのかということ。3点目は、現在江別市では、三好市長の下で滞りなく行政が執行され、議会においても臨時会等による対応を含め、市民生活に悪い影響が出ないように一生懸命努力しているところですが、この条例が制定されることによって、現在の江別市政はどのように良くなり、市民生活が変化していくととらまえているのか、この三点について、質疑いたします。

自治基本条例特別委員長(清水直幸君)

 1点目の質疑については、もう一度分かりやすく言っていただきたいと思います。2点目の質疑については、付帯意見の二つ目は、条例第24条第5項に規定する市民参加に関する条例の制定に向け、可及的速やかに全庁的な要綱づくりなどを進められたいというところについてだと思います。この点は、委員会でも十分議論されました。委員会としては、この条例の性格からしても、どのように進めて何月何日までに条文の改正をするなどと明確にする性質のものではないということで、できるだけ早くということで意見がまとまったため、この可及的速やかにという言葉を使わせていただいたとご理解いただければと思います。3点目の質疑については、私の方から答えるべき筋のものではないと思いますのでご理解いただければと思います。改めて、1点目の質疑をお願いします。

伊藤豪君

 委員長から、1点目の質疑についてもう少し詳しくということですので申し上げますけれども、のど風邪を引いていて、声が聞き取りづらいかと思います。
 この条例に関して、市民意見の公募があり、いろいろな意見が出てきたと思うのですが、その意見を取り入れて、ここをこういうふうに変更すべきだというような議論はなかったのかどうかということです。2点目の市民参加条例における可及的速やかにというのは、議論の過程においてまとまったと伺いましたが、それを市民参加条例のような形で作っていこうという具体的な道筋などに関する意見や理事者側の答弁があったのかどうかということです。何日までに作るとか作らないという議論ではなく、そういうことについて伺ったわけです。

自治基本条例特別委員長(清水直幸君)

 1点目の質疑につきましては、市民懇話会で十分議論がなされ、パブリックコメントを実施し、市民から多くの意見をいただいたことを踏まえて条例案を提出しているという答弁がございました。パブリックコメントの結果を踏まえた条例案について議論していますので、100の意見があれば100の意見を取り入れて作ったという話ではないですから、その辺についてはご理解いただきたいと思います。

議長(星秀雄君)

 ほかに質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって質疑を終結いたします。
 以上で自治基本条例特別委員長報告を終結いたします。
 これより議案第15号 江別市自治基本条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

伊藤豪君

 議案第15号 江別市自治基本条例の制定について、反対の立場で討論いたします。
 私は、昨年の第3回定例会で、自治基本条例について一般質問をし、意見を申し上げておりますが、その中で一番大事に思ったところは、市民の権利という条項でございます。
 今年の5月21日と22日に、地方自治経営学会が主催いたしました地方分権についてのセミナーに参加してまいりましたが、そのときに、前鳥取県知事で慶応義塾大学教授の片山善博氏が、分権改革の真がんを見定めるということをテーマに、自治基本条例を中心とした分権改革等について話をされました。
 最近、各都道府県や基礎的自治体で、自治基本条例や名前は違うものの似たような条例が制定されておりますが、何のために作ったのかが分からない条例も多々見受けられるということです。そのときに、法律の解説もされておりまして、憲法は権力を縛るものであるから第9条をもって戦争をしてはいけないということを中心に国の権力を規定している。しかし、一般の法律は、逆に義務を国民に課すというようなことをおっしゃっておりました。
 自治基本条例が自治体の最高法規、憲法であるとすれば、やはり市民に対してと言いますか、自治体に対して権力に対する制約が発生すると理解すべきだと言うのです。しかし、なかなかそういうふうにはなっておらず、総合計画を作る際には住民に説明をしているけれども、今後はそういうものについても住民投票を行うことになるであろうし、ましてや自治基本条例では住民投票を行うことが最善の道だと。ただ、そうではなく制定される場合もありますが、ともかくアクセサリー的な条例であってはいけないということを非常に強く主張されておりました。
 自治基本条例の第2章第6条の市民の権利の部分で、市民懇話会からは、5項目にわたって具体的に提言されていたのですが、それが制定審査委員会を経て、削除されたと言いますか後退をしてしまったと。市民は政策の形成、実行、評価などの過程に参加する権利があるという具体的規定であったものが、市民は行政に参加する権利があるという極めて漠然としたものになってしまったということを、昨年の第3回定例会でこれが改正されない限り反対であると申し上げたのですが、残念ながら、今回も改正されませんでした。私は、無所属の一議員でありますので、修正案を提出する権利もありませんけれども、この点が今回の条例案の基礎になるもので、市民が行政に何かものを言う権利、参加する権利があるのだということを市民にきちんと自覚していただくという意味で、大事な部分だと思います。
 例えば、予算についても、予算案が発表される前に行政内部で編成されていきますけれども、その過程も今後公開し、市民が意見を言う機会を与えてほしいということを以前申し上げたことがあると思います。このことについては、大変難しい問題だと思っていましたら、大阪府ではそれに近いものが始まっているそうです。府内部での予算の編成過程が次々とホームページで公開され、府民がチェックできる形になっているということで、このように市民が行政に参加する権利を具体的に規定することが大事だと思います。
 しかし、今回提案された条例案では、行政に参加する権利という漠然とした表現にとどまっており、その点を私は見過ごすことができません。このような理由から、議案第15号 江別市自治基本条例の制定について、反対するものであります。
 以上です。

議長(星秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

林かづき君

 議案第15号 江別市自治基本条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。
 自治体の憲法とも言われる自治基本条例の制定は、市民自治を進めていくために必要であり、とても重要です。地方分権の時代を迎え、自治体は今まで以上に、地域のことは地域で考え地域で決めるという自己の決定・責任に基づいて行動していかなければなりません。地域が抱える問題を行政の力だけではなく、様々な活動を行う市民が協力し、市民の意思に基づく自治体運営を実現することが求められています。
 2000年の地方分権一括法の施行によって、地方自治は地方分権時代の自治として再出発いたしました。この分権改革には二つの大きな課題があり、一つは、国と自治体の関係を対等・協力の関係に改めること、二つは、自治体と市民の関係を変えて、多様な主体による豊かな自治体運営を行うことです。
 今後、ますます厳しい財政状況となることや人口減少・少子高齢化など限られた条件の中で、市民・行政・議会が持てる能力を十二分に発揮できることが大切です。だれの目から見ても、もはや地方自治法だけを根拠とした運営をすることはできません。地方自治法は全321条にわたる膨大な法律ですが、自治体運営において不可欠となっている情報公開、市民参加、総合計画、政策評価などについて一言の規定も存在しないことから容易に理解することができます。市民には、これまでのような行政や議員任せではなく、公共の主体として的確に判断し、決定できるような条件や仕組みづくりが必要です。また、行政や議会は、市民のためという原点に立ち戻り、そのための行動基準や心構えを明らかにする必要があります。
 次に、江別市自治基本条例の条文について、意見を述べたいと思います。
 第28条について、当初、市民懇話会において、市民自治推進委員会(仮称)を設置するとされていましたが、市からは第15条に規定する行政評価の中で担えるとの説明でした。
 しかし、この条例の見直しに当たっては、市民、学識経験者、行政などによる独立した機関を設置されることを強く望みます。自治体の憲法として、市民主権であることを掲げるこの条例の制定後、市民、議員や議会、行政や市長などにおいてうまく機能しているのか、不備な点はないかなどを検証していくことが大切です。条例の実効性が十分担保され、動く条例となることが重要であり、そのための仕組みづくりが必要です。条例を育てていくのはあくまで市民であり、条例が、いわゆるあるだけ条例にならないためにも、多くの市民、行政、議会で共有し、今後不十分な部分については、市民と共に検討し、評価や見直しを行いながら将来に向けてより良い条例となるよう進められることを期待いたします。
 以上のことを申し上げ、議案第15号 江別市自治基本条例の制定について、賛成の立場での討論といたします。

議長(星秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

宮川正子君

 議案第15号 江別市自治基本条例の制定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
 まちづくり基本条例の第1号は、ニセコ町まちづくり基本条例です。ニセコ町は、平成9年前後から議論を進め、平成12年12月に条例を制定しました。その後、全国からもまちづくり基本条例に対し、大きな関心が寄せられました。
 それは、平成12年4月に施行された地方分権一括法に始まる分権改革の流れの中で、本格的な少子高齢化に伴い、行政ニーズの多様化と厳しい財政状況や市民活動の広がりなどを受け、市民参加と協働によるまちづくりを推進していくために、新たな制度や仕組みが求められているからです。
 江別市においても、当市の特色を生かした自治基本条例の制定を目指し、平成17年6月に、江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会が設置されました。その後、江別市自治基本条例(仮称)制定審査委員会の中間報告も出され、パブリックコメントを実施し、熱心な市民の方々と多くの時間を掛けて議論を重ねる中で、まとめ上げられ提出されたのが江別市自治基本条例(案)と理解するところです。今日に至る間、多くの市民や関係者の皆様の熱心な取り組み、ご努力に心から敬意と感謝を申し上げるものです。
 また、自治基本条例特別委員会においても、審査に当たり、活発な議論が交わされました。江別市の歴史的な成り立ちにも議論が及びました。市民周知を図るに当たっては、アイヌ民族の果たした役割をはじめとし、北越植民社等の開拓農民の方々など、屯田兵以外の先人が果たした役割、功績についても、記述が必要との議論もなされました。
 また、産業の記述についても、れんが産業だけではなく、製紙業、電力業、石狩川を使った舟運等にも議論が及び、市民が十分納得し理解ができるように前文で配慮すべきとの議論がなされました。しかしながら、長い年月を掛けた市民懇話会、行政部門、制定審査委員会におけるこれまでの多くの方々のしんしな議論を考慮したときに、前文の修正にまで至ることへのはばかりがあると同時に、今後も審査を継続すると、条例の議決は見えてこず、長期化することへの懸念があることから、私たちの会派では、市民にとって良い条例であり、結論を出すべきと、委員会での結審の決断をした次第です。
 今後は、条例第29条の規定に基づき、条例の見直しの機会に、これまで時間を掛けて議論したことを考慮に入れ、条例前文の改正も含め、鋭意検討されることを強く望みます。
 また、市民参加の推進を掲げる第24条についても、市民の意見を聴く具体的な仕組みづくりを早期にまとめ上げるべきと強く申し添えるところです。
 私たち会派は、市民の皆様が自ら住むまちを考え、まちづくり活動や市政に参加できる環境のほか、江別市がこれまで長い年月と何代にもわたって汗と努力で今日まで築き上げてきた歴史を大切にし、未来に向かっては、今後、江別市に住み生活されるすべての市民の皆様にとっても、良い環境にしていく大切な条例と考えております。
 以上のことから、江別市自治基本条例が住民自治の充実を図っていくために、有効かつ重みを持つ条例となりますよう心から願い、議案第15号 江別市自治基本条例の制定について、賛成の討論といたします。

議長(星秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

岡英彦君

 議案第15号 江別市自治基本条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。
 自治基本条例につきましては、条文それ自体ももちろん重要だと考えますが、条例案を作り上げていくプロセスや条例制定後の実際の市民参加の取り組みというものも大変重要だと考えているところでございます。
 そこで、まず、自治基本条例が議会に提出されるまでのプロセスについて意見を述べさせていただきます。
 平成17年6月に、江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会が設置され、市民懇話会の中で多くの議論が重ねられ、最終報告書をまとめられた点は大変評価できるものだと考えます。ただ、多くの市民の関心を高められたかという点については課題が残るものだったと考えています。
 例えば、中間報告の後に市内で実施された市民向けの意見交換会は4回にとどまっており、神奈川県大和市が様々な説明会を63回行い、1,462名の参加者を集めた事例などと比較しますと、もう少し市民全体を巻き込む工夫があってもよかったのではないかと感じる部分がございます。
 次に、平成19年11月に、江別市自治基本条例(仮称)制定審査委員会が設置され、条例案の具体的な作成作業に入るわけですが、市民懇話会から提出された最終報告書と市側が作成し制定審査委員会の審査のたたき台となった条例原案とでは、明らかなギャップがあるにもかかわらず、適切な説明や解説がなく、一連の条例制定プロセスの中で不透明さが残る結果となっております。
 そもそも、市民懇話会と制定審査委員会の二段構えの進め方についても、適切であったのか否か疑問が残るものであったと考えます。
 また、制定審査委員会が市長へ提出した中間報告書に対する市民意見の募集には、25件・175項目と多くの意見が寄せられましたが、市民意見に対する市側の考え方について、制定審査委員会の中で十分に議論がなされたとは言えず、市民意見の取扱いについては大きな課題が残ったと考えております。
 次に、各条文についての意見を述べさせていただきます。
 まず、条文全体の評価についてですが、市民の知る権利、市政に参加する権利、市の説明責任が明記されております。また、情報共有の推進、市民参加の推進については必ずしも十分とは言えないまでも、一定の内容が記載されていることから、今後の江別市の市民自治の発展に寄与するものと考え、一定の評価をするものでございます。
 前文については、歴史的経緯を表現した文章について、アイヌ民族などへの配慮が必要であり、今後の見直しの中でこれらの検討を求めるという意見に私も同意いたします。
 第4条及び第22条の市民参加・協働の原則と知る権利の尊重については、これらは尊重ではなく保障されなければならないものと考えますが、市側の解釈として、本質的に市民が持っている権利であり市により保障されるという性質のものではないということには一定の理解をいたすものです。
 ただし、そのような解釈だからと言っても、市がこれらに責任を持って対応しなければいけない点については何ら変わりがないことを強く指摘するものでございます。
 第9条及び第10条の議会及び議員に関する条文については、議会自らが様々な論点を出し合い、条文を整理しなければいけないものであったと考えますが、これまでのプロセスの中で議論が不足していたと考えられ、大変残念に思うところでございます。
 地方分権が叫ばれる中、地方自治制度上の二元代表制の下での議会の役割というのは、今後ますます重要になってきます。また、自治基本条例の制定により、議会という機関として、市民への説明責任や市民参加が今後より一層求められることになると考えます。
 今後、議会としては、これらについて基本的な事項を定めるためにも、自治基本条例特別委員会の結審に当たっての討論の中で一部指摘されておりました議会基本条例の制定について動き出さなければならないと考えるものです。
 第21条及び第24条の情報共有と市民参加の推進における市の努力規定については、これらは単に努力すればよいものではなく、市の義務と言えるものです。市の解釈では、すぐに対応できないもの、限りがないもの、望ましいが必ずしもそのとおりには成り難いものなどに対して努力規定を使っているとのことですが、大きな責任を持った努力規定であることを強く指摘いたします。
 第24条の市民参加に関する条例については、速やかに多くの市民を巻き込んで条例制定に動き出すべきと考えます。単に要綱を制定するだけではなく、条例の制定に向けて動き出すべきと考えるものです。その際は、今回の自治基本条例の制定プロセスについて反省すべき点はしっかりと反省し、多くの市民に関心を持っていただき、多くの市民を巻き込む手法を検討することを強く要望いたします。
 第26条の住民投票の規定については、この条文では地方自治法上で定められている直接請求による条例制定と実質的に変わりがなく、自治基本条例で定める意味がありません。今後の見直しにおいて、常設型の住民投票の手法を盛り込むことを模索すべきと考えるものです。
 第28条の市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価については、評価のための組織をつくらなくても、既存の仕組みで十分に取り組みをチェックできるとのことですが、市が言うとおりにできるか否かを私なりにチェックさせていただきたいと考えるところでございます。
 以上のように、多々問題や課題がある条例ですし、私も権利があれば修正案を出したいところではありますが、大事なことは、単に作って終わりではなく、これを意味のあるものにし、実際に取り組みをしていくことが最も重要なことだと考えます。市と議会が条例の理念に基づいて、これから市民参加の取り組みを進めていく必要があると考えます。        
 また、条例制定を機に、多くの皆様に、市民自治について今後更に関心を持っていただくことも必要と考えます。
 そのためにも、多くの市民を巻き込んで、市民参加に関する条例の制定に向けて速やかに動き出すことが改めて重要であることを指摘したいと思います。
 以上をもちまして、本条例が江別市の市民自治を発展させる大きな一歩となることを願いまして、本条例案に賛成の討論といたします。

議長(星秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

森好勇君

 議案第15号 江別市自治基本条例の制定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
 本条例案は、江別市における住民参加のまちづくりの理念、基本方針を定めようとするものであり、民主主義の発展とともに上意下達から、市民一人ひとりが政治に参加し、市政に関与するシステムを明文化したものです。
 憲法や地方自治法に基づく自治体は、地方分権の流れが進み、それぞれの自治体の自主性が問われている昨今、行政執行に当たっては、一般市民の提言や意見を聴きながら進めることには大半の市民に異論がないものと思います。
 今後、条例を運用する中で、表現の充実や再検討を要する文言もあろうと思いますが、従来の市民協働や開かれた市政運営をより明確にした市民自治を条例でスタートさせたことに意義があります。
 日本共産党議員団で協議したことに触れ、今後の検討に生かしてもらいたいことを述べます。
 1点目に、前文について、歴史的にはアイヌ民族や民間開拓団の北越植民社への配慮に欠けること。2点目に、野幌原始林を想像させる表現が弱く、自然林の豊かさを示す表現を検討する必要があるのではないかということ。3点目に、第24条の市民参加の推進については、住民投票条例、住民参加条例、議会基本条例などが想定されますが、それらの具体化を早期に制定するスケジュールを希望すること。4点目に、市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価については、既存の仕組みの中で対応するとしていますが、その検証によっては独自の組織が必要になるのではないかということ。5点目に、信託という用語は、信託銀行という金融機関を思い浮かべますが、相手を信用して任せることと国語辞典にはあり、市民と市の関係について、この用語が適切かどうか研究すべき課題であること。以上の五点を述べ、今後4年を超えない期間ごとに見直される条例の検討の際に参考にしていただければと思います。
 本条例により、まちづくりへの市民参加が促進され、市長、職員、議会及び議員がそれにしんしにこたえることを期待し、議案第15号 江別市自治基本条例の制定についての賛成討論といたします。
 以上です。

議長(星秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

高間専逸君

 議案第15号 江別市自治基本条例の制定について、委員長報告のとおり、賛成の立場で討論に参加いたします。
 江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会が平成17年6月に発足し自治基本条例の制定に向けて、平成20年12月25日に制定審査委員会より市長へ最終報告書が提出されております。
 本条例案は、その間になされた市民との意見交換会や意見募集などを通じ、多くの市民の意見が反映されたものであると考えるところです。
 本条例案をまとめ上げるまでにご尽力された多くの市民の方には敬意を表するとともに、このようにしてまとめ上げられた本条例案は、第1条の目的で示されている市民自らが考え、行動する市民自治の実現を図ることを体現したものと考えるものであり、これまでの経緯を尊重し、原案のとおり賛成する理由とするものであります。
 しかしながら、市民懇話会の提言から最終報告書及び条例原案に至る審議や協議、委員会審査、会派における議論においても、前文及び各条文のそれぞれについて多くの議論が交わされ、疑問が挙げられておりますので、そのことを踏まえ若干の意見を述べさせていただきます。
 私たちが問うのは、現在の条例案が江別市の自治理念の到達点であるか否かであります。当然、否でありましょう。本条例案で示されている市民参加などの条例を制定すること以上に、自治基本条例の制定を機に、市、議会のほか、市民自らが自治そのものへの参加意識を深めることがまず必要であり、結果として、目指すべき自治理念の到達点も条例の在り方や江別市の歴史や環境への視点において変化することが容易に想像できるものであります。そのためにも、まずは、制定される条例が現実に即し、市民に受け止められるものとして運用されなければならないと考えるものであります。理念や理想論のみが先行することがないよう、現在の江別市における地方自治の環境を考慮すること、憲法や地方自治法などとの整合性を図ること、さらには国の地方自治制度改革の進展を見据えることなどが現実に即し、自治理念を高めるために不可欠なことであろうと考えるものであります。 
 以上のことから、1点目として、今後この条例の改正が議論される際には、前文も含めた条文すべてにおいて、聖域を設けることなく現実的な視点から議論されるべきであること。さらには、本条例は、江別市の最高規範として位置付けられておりますが、委員会審査等の答弁からも明らかにされている他の条例に対する上位法ではないということを踏まえ、今後の改正論議においても、条例の改正要件などにおいて、憲法及び地方自治法などを逸脱することのないよう議論をすること。
 2点目に、条文に記載されている整備すべき条例や制度においても、当然早急に整備されることが望ましいが、一方で理念や理想論のみが先行することなく、江別市の地方自治環境を踏まえ、冷静かつ現実に即した対応を取ること。以上の二点を強く求めるものであります。
 条文についても二点ほど意見を述べさせていただきます。
 第2条における市民の定義について、まちづくりの担い手としての用語として使用することの意味合いは、条例制定上理解できるものではありますが、一方で、地方自治法第10条における住民の定義及び同条第2項を逸脱しているほか、居住者、非居住者及び団体を同列に扱うことは、極端に言うと住民軽視ではないかとの疑念も生じるものであります。
 やはり、条文をより整理し、市民の定義も細分化すべきであり、条文の解説において記載することを求めるものであります。
 第26条における住民投票については、その必要性を規定した条文を評価するものであります。それぞれの事案に応じた手続や投票要件を規定することは、その審議を通じて個別事案へのより多くの判断材料を市民へ提示できるといった側面からも評価するものであります。住民投票を行うためには、いかに的確な情報を市民に提供できるかが重要であり、本条例第21条の情報共有及び第22条の情報公開が確立されていなければならず、さらには第24条の市民参加の推進を土台としなければ、的確な判断を市民に求めることは困難であります。 
 これらのことに早急に対応すべきであり、請求権、発議権、投票権、投票率などの成立要件についても、他の自治体の先進事例や問題点を研究し、各法規に照らした上で、住民投票の在り方を検討すべきであろうと考えるものであります。
 以上、全体において二点、個別条文に関する二点の意見について考慮していただくことを求め、議案 第15号 江別市自治基本条例の制定について、賛成の討論といたします。

議長(星秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第15号を起立により採決いたします。
 議案第15号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、原案のとおり決しました。
 なお、自治基本条例特別委員会は、本日をもって廃止いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。

 午前11時36分 休憩
 午前11時40分 再開

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