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平成21年第1回江別市議会会議録(第4号)平成21年3月13日 2ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第

開議宣告

議長(星秀雄君)

 これより平成21年第1回江別市議会定例会第10日目の会議を開きます。
 ただいまの出席議員は27名で定足数に達しております。

議事日程

議長(星秀雄君)

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

会議録署名議員の指名

議長(星秀雄君)

 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第111条の規定により、五十嵐議員、高橋議員を指名いたします。

一般質問

議長(星秀雄君)

 日程第2 一般質問を順次行います。
 干場芳子議員の市民自治についてほか2件についての質問を許します。通告時間25分。

干場芳子君

 早速質問に入らせていただきます。
 まず、審議会等の開催についてです。
 現在、江別市において開催されている審議会等は、法律や条例に基づくものが32、要綱等に基づくものが14、行政委員会が5で合わせて51あります。昨年7月より、市のホームページに審議会等一覧が表示されるようになったことで市民にとって分かりやすく、少しずつ傍聴者も増え行政参加につながっているのではないかと考えています。
 江別市自治基本条例の制定を進めている中、審議会等へ市民が主体的に参加するための仕組みをつくることは、大変重要です。市民の市政に対する意識の向上や参加の推進には、市民の知る権利の保障や市政の公正性、透明性の確保などに基づく徹底した情報公開が必要です。市のホームページで公表されている審議会等の開催や内容についてはそれぞれの担当課に問い合わせることとなっていますが、傍聴の申込み方法等が統一されておりません。例えば、審議会の入室時間については、15分前、午前9時45分から午前9時55分までの間、特に記していないものなど様々です。
 また、傍聴者への資料の配付においては、審議会等によって取り組みが異なっており、審議会メンバーに配付されている資料と同一ではないことがあります。審議会等が公開であれば、個人が特定されるようなものでない限り、当然、審議に関する資料も公開されるべきです。札幌市、北広島市、石狩市、恵庭市では、傍聴者に対し資料が配付されています。江別市自治基本条例を制定し、市政への市民参加を推し進めようとしている本市は、傍聴者に対し十分な情報公開を行うべきです。
 そこで、1点目の質問は傍聴者への資料の配付についてです。
 市として市政への市民参加を進めていくことは重要であり、審議会等の委員と傍聴者への配付資料を同様とすることを徹底すべきと考えますが、どのようにお考えか伺います。
 質問の2点目は、傍聴者の意見反映についてです。
 審議会等に傍聴者の参加が推進されることは、市政への市民参加が伸展していくことにつながります。主に平日に開催される審議会等にわざわざ傍聴に出向かれる市民の方は、市政に対して大変関心のある方と考えます。札幌市では、審議会や委員会当日に市民意見参加シートというものが傍聴者に配付され、意見や感想を記入することができます。これらの意見を担当事務局が取りまとめたものが、次回の委員会に公表され、参考意見として検討されます。傍聴であってもこのような形式で意見が反映されていくことは、市民にとって市政に対する参加の意欲にもつながり大切だと考えます。傍聴者の意見を審議会等に反映する仕組みについてどのようにお考えか伺います。
 次に、意見公募についてです。
 2000年4月の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、地方自治は自治体が自らの責任において、その地域独自の行政運営を行うという地方分権の時代に入り、今まで以上に地域住民の意思を反映した主体的な政策の展開が求められています。江別市においては、現段階で条例や要綱等による制度化は行っていませんが、2002年度から市民意見公募を実施しています。市民意見公募は、計画等の素案段階で公表することにより、多様な市民意見を市政に反映させる機会を確保し、政策形成過程の公開と公正を図ることが目的です。今後、市政への市民参画や行政と市民の協働がより一層求められており、市民に対し広く意見を聴く機会を設け、形式だけの意見聴取を行うのではなく、協議の場でイニシアチブを発揮できることが大切です。
 そこで、1点目の質問は、市民説明会の開催についてです。
 現在、江別市障がい者福祉計画、江別市高齢者総合計画、江別市社会教育総合計画素案等について意見公募が行われています。市民にとって身近で重要な計画であるにもかかわらず、資料を読むだけで市民が十分に理解し、意見を提出することは困難だと思われます。市が進めようとしている施策の方向性や内容について、市民に対して事前に分かりやすく説明することが重要であり、より多くの意見公募につながると考えることから、市民にとって身近で重要な意見公募については、市民説明会を開催すべきと考えますが、どのようにお考えか伺います。
 2点目の質問は、意見公募の方法についてです。
 現在、実施されている意見公募の中には、資料を市民一人ひとりが持ち帰れるものもあれば、その場での閲覧のみで配置されているものもあります。多くの市民が意見公募に参加しやすいように、対象によっては概要版を作成し配布することが必要と考えますが、どのようにお考えか伺います。
 次は、障がい者支援・えべつ21プラン(第3期江別市障がい者福祉計画・第2期江別市障がい福祉計画)の素案についてです。
 江別市では、2008年度で計画が終了する江別市障がい福祉計画の見直しに合わせて、江別市障がい者福祉計画も1年前倒しして見直しを行い、二つの計画を合わせ、名称を障がい者支援・えべつ21プラン(第3期江別市障がい者福祉計画・第2期江別市障がい福祉計画)の素案とし、より整合性を図った中で障がい施策の効果的、効率的な推進に努めるものとして示されています。
 本市においては、2008年4月1日現在、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳交付者は6,456人で人口に占める割合は5.25%となっており、10年前から現在まで58.8%の増加となっています。将来、人口減少が進んでいく中、10年後の2019年における障がいを持つ方々の推計人数は7,731人となり、今後増加していくことが予想され、人口に占める割合も更に増加することになります。
 また、障害者自立支援法の障がい者の範囲に発達障がい、高次脳機能障がい等が加わる動きもあることなどから、多様化する要望に対し、今後ますます適切な対応やサービス、支援体制の確立が急務です。地域社会において、障がいがある方もない方も日常的に交流・協力し、共に理解を深める場づくりが大変重要です。
 本市におけるこの計画の基本理念は、障がいのある方の自立を地域で支える共生社会の形成として、(1)障がいのある方の自立を地域で支えることのできるサービス提供体制づくり、(2)施設重視の福祉から地域福祉、在宅福祉への着実な転換、(3)障がいのある方の自立と社会参加、就労の促進を掲げていますが、新計画では、前計画から引き継ぐ課題の解決や実現に向けての具体的な施策が不十分です。
 道内では、2008年3月から札幌市、釧路市、芦別市、伊達市、美深町などの知的障がい者施設が廃止され、地域生活移行の流れが出ています。
 北海道高齢者保健福祉課によると、知的障害者福祉法に基づく道内の知的障がい者施設は130か所で約7,800人が暮らしており、身体・精神障がい者を含む施設利用者意向調査においては、回答した約1万900人のうち入居年数が10年以上の者が64%、そのうち30年以上が21%と、施設が本来の住居と化し長期化している状況です。年齢の比率は、50歳未満が55%にとどまり、60歳以上は24%と全体の4分の1で、65歳以上に限っても15%を占めているとのことでした。これらの数字は、高齢化が進み、地域に戻れなくなっていることを示しています。これからの地域福祉に求められていることは、一人ひとりが地域で能力を発揮し、お互いに支え合いながら住み慣れた地域でだれもが元気に暮らすことができるまちづくりです。人として、普通の暮らしを楽しむことは当たり前のことと考えます。ノーマライゼーションの理念に基づくまちづくりはもちろんですが、国や自治体などの行政だけではなく民間企業やNPO法人、市民団体、ボランティア団体など多様な主体が行う活動の連携を築くことが重要です。
 そこで1点目の質問です。
 本計画の基本理念に基づき、障がいのある方への支援体制の充実や地域生活への移行促進、就労の促進を実現するために具体的にどのように進めていかれるのかお示しください。
 2点目の質問は、地域自立支援協議会の設置についてです。
 障がいのある方々が地域で自分らしく働き、生活するためには、様々なサポートが必要になってきます。就学前や小中学校などまでは、地域の福祉関係者や学校の先生をはじめ教育機関などが主に個別の必要に応じてサポート体制を取ることができますが、社会人となり地域で暮らすためには、就労面、生活全般、住居の選択、健康面、将来設計に向けての金銭管理や権利擁護などその時々の必要に応じた支援が大切です。障がいのある方が地域で安心して生活するためには、一元化された相談支援体制が必要であることから、日常生活のあらゆる分野にわたる障がい福祉のネットワークづくりとして地域自立支援協議会を設置し活用すると素案に示されていますが、協議会の構成メンバー、目的、機能、進め方についてどのようにお考えか伺います。
 3点目の質問は、就労の支援についてです。
 2006年に障害者自立支援法が制定され、障がい者の就労による社会参画が促進されることとなり、とりわけ雇用の場の確保が求められています。しかし、一般の企業においても厳しい経営環境が続く中、障がいのある方にとっては仕事の場の確保はますます難しく厳しい状況です。本市においては、各種障がい者施策が講じられてはおりますが、実効性のある雇用の確保や自立に向けては具体策が示されておらず不十分です。実現に向けては、行政、事業者、障がいがある方やその親など当事者の連携が重要です。
 このような中、自治体が就労支援や雇用促進を図るための様々な工夫や取り組みを始めています。札幌市内の約2,000社が加盟する北海道中小企業家同友会札幌支部の中に障害者問題委員会があります。少子高齢化が進み、深刻化する人材確保にハンディキャップを持つ人を受け入れるなど独自の取り組みをしている企業家もいると聞いています。昨年、会派で視察しました佐賀県伊万里市では、2003年に民間事業者による信書の送達に関する法律が施行され、信書の送達事業へ民間事業者が参入できるようになったことから、市の関係機関への文書の送達を知的障がい者の通所作業所であるNPO法人に委託しました。自治体が郵便配達の一部でもある特定信書郵便事業に参入したのは初めてとのことです。
 また、農業分野では、障がい福祉の観点から、農業が有する効果に関心が持たれており、福祉の雇用促進と農業の雇用労働の確保という互いの課題解決を図る取り組みも始まっています。さらに、今後見直される指定管理者制度の課題や改善すべき点においては、障がい者の雇用枠を盛り込むことも重要です。市役所や企業における障がい者の法定雇用率の確保、促進はもちろんです。本市においては、積極的に障がい者の雇用を実現するための具体的な施策をどのように進めていくおつもりか伺います。
 最後に、入札・契約制度についてです。
 江別市では、建設工事関係の業者登録及び入札・契約までを一括して契約管財課が担当しています。2008年度の工事契約件数は76件で、そのうち指名競争入札が26件、随意契約が5件、公募型指名競争入札が45件で、平均落札率は91.9%となっています。公共工事を巡っては、全国各地で贈収賄や談合などの事件が後を絶ちません。先般、新聞において、全国の市町村の約3割で落札率が95%を超え、談合が疑われる水準との報道もありました。 
 政府は、2001年2月から入札・契約の適正化を図るために公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律を施行しています。(1)透明性の確保、(2)公正な競争の促進、(3)不正行為の排除、(4)公共工事の適正な施工の確保といった観点から、毎年度の発注の見直しの公表や入札・契約に関する情報の公表、施工体制の適正化、不正行為に対する措置を義務規定とし、発注者が取り組むべきガイドラインとして第三者機関によるチェックや苦情処理の方策、工事の施工状況の評価、その他として不良不適格業者の排除、ダンピングへの対応や入札・契約のIT化の促進を挙げています。
 さらに、2003年1月には、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律が施行され、入札制度の改革と談合防止を図っています。
 そこで、1点目の質問です。
 第三者機関によるチェック機能の整備は、不正や談合の防止、適切な工事の施工状況の評価のための必要条件と考えますが、本市にはいまだ設置されていません。札幌市、恵庭市、千歳市のように第三者機関を江別市においても設置すべきと考えますが、市長のお考えを伺います。
 2点目の質問は、総合評価方式についてです。
 2008年6月に、総務省から通知された平成20年度地方財政の運営についての公共工事の入札及び契約手続の適正化等において、総合評価方式の普及が地方公共団体で遅れていることが指摘され、不良不適格業者の存在、地元優良業者のとうた、下請企業等へのしわ寄せ等の問題に対する総合的な対策を迅速に進めることとしています。
 総合評価方式とは、価格と入札者の技術力など価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定するもので、2005年4月1日に施行された公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき実施が可能となりました。
 そこで質問です。
 国土交通省、総務省、財務省の3省の調査によると、総合評価方式の導入率は、2007年が26.8%、2008年が44.4%となっています。これからの自治体の在り方として総合評価方式を取り入れていくべきと考えますが、市の取り組み状況と考え方について伺います。
 以上で1回目の質問を終わります。

議長(星秀雄君)

 干場議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(三好昇君)

 干場議員の一般質問にお答え申し上げます。
 まず、市民説明会の開催についてでありますが、重要な条例や計画の策定、施策の実施などに際し、市民に案や考え方を示しお寄せいただいた意見を考慮した上で市の意思決定を行ういわゆるパブリックコメントは、市民の市政への関心を高めるためにも有効でありますことから、幅広く実施してきているところであります。
 お尋ねの市民説明会につきましては、市民生活に関係の深い重要な政策や事業などを行うに当たり、計画や考え方などを市民の皆様に直接お話しし、相互の意見交換などを行う中で理解を深めていただく上から意義があるものと認識しております。これまでも、江別の顔づくり事業やごみの分別区分、新篠津村との合併などをテーマとして随時開催し、市民への情報提供と理解を深めることに努力してまいりました。
 一方で、政策や構想など素案段階で広く市民意見を募集するためのパブリックコメントと、制度や計画の内容など、具体的な問題について市民理解を深めることを目的とする市民説明会とでは、その目的や意図が異なりますことから、必ずしもパブリックコメント実施の際に市民説明会を開催する必要はないものと考えております。
 しかしながら、市民の皆様に構想などについて一層の理解をいただくためには、パブリックコメント制度の趣旨を踏まえ、今後ともより分かりやすい表現や説明に配慮してまいりたいと考えております。
 次に、意見公募の方法についてでありますが、パブリックコメントで市民の意見をいただく上では、市民の皆様が資料を手にする必要がありますことから、これまでも公共施設等での配布や市のホームページ上で情報を提供しているところであります。
 しかし、江別市住宅マスタープランや江別市高齢者総合計画などの一部の事案につきましては、資料の種類や分量が多いため、このような場合は、各公共施設に閲覧用資料を用意し、情報の提供はホームページ上でのみ行っておりますことから、インターネットを利用できない市民にとりましては資料の入手が難しいところでございます。
 このため、現在、貸出し用資料の用意や市民の依頼に応じて個別に資料を配付するなどの対応をしているところでありますが、今後におきましては、希望する市民には貸出しや配付ができることを広報誌、市のホームページ、各公共施設に表示することにより、市民周知と理解の向上に努めてまいりたいと考えております。
 なお、ご質問にありました概要版の発行につきましては、意見募集の範囲を狭めてしまうこと、また、まとめ方によりましては、し意的になることも懸念されますことから、一般的には、概要版での意見募集は難しいものと考えております。
 次に、福祉行政に関して、江別市障がい者福祉計画及び江別市障がい福祉計画の基本理念とその実現についてでありますが、その理念は、障がいのある人が社会の対等な構成員として人権が尊重され、自己選択と自己決定の下に社会活動に参加し、社会の一員として責任を分かち合うことのできる社会を目指そうとするものです。
 そのためには、行政だけではなく企業、NPO、市民団体、ボランティア関係団体など多様な団体との連携と市民一人ひとりの理解と協力を推進していくことが必要と考えております。
 市といたしましては、法律に基づくサービスの提供とこれら関係団体等とネットワークを構築し、就労支援を行うなど障がいのある人が地域で支え合いながら暮らすことのできるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
 次に、平成21年度に設置を予定しております地域自立支援協議会についてでありますが、法律では障がいのある人の相談支援の中核的役割を果たすものとして位置付けられているものです。
 その機能といたしましては、支援を必要とする障がいのある人に関する情報、サービスを提供する機関や人材の情報、行政の施策や制度に関する情報などを調整するものとされております。協議会の構成メンバーでありますが、これまでの保健、医療、福祉分野に加え、教育、企業、権利擁護関係者といった専門分野の人材を構成員に入れる予定であり、より効率的に機能させることができるよう運営してまいりたいと考えております。
 次に、就労支援についてでありますが、障がいのある人が自立した生活を送るためには、まず、必要な福祉サービスが十分利用できるようになっていることと、働く機会の確保が課題であると考えております。
 これまで、障がいのある人の雇用対策につきましては、障害者の雇用の促進等に関する法律及び障害者自立支援法に基づく就労移行支援や就労継続支援、さらに、北海道働く障がい者応援プランなど就労に対する様々な支援策が講じられてきたところでありますが、現下の経済情勢等から厳しい状況に置かれているのが実状であります。
 市といたしましては、今後におきましてもハローワーク江別や江別商工会議所等と連携し、市内並びに近郊の企業に関するタイムリーな雇用情報の提供のほか、簡易業務や特定随意契約による福祉事業者への発注など就労の場の拡大が図られるよう進めていくこととしております。
 なお、今回の計画策定を機に、これまでの事業実績などを評価検証するとともに、障がいのある人の雇用増加につながる新たな仕組みづくりについて検討してまいりたいと考えております。
 私からの答弁は以上でありますが、このほかの質問につきましては、総務部長から答弁いたします。

総務部長(北口彰君)

 私から審議会等に係る質問ほか1件についてご答弁申し上げます。
 まず、審議会等におきます傍聴者への資料配付についてでありますが、幅広く活動されている市民の方々や学識経験者などが市政に参加する仕組みとして、審議会等は重要な役割を果たしておりますことから、市のホームページへの掲載や情報公開コーナーの活用など、審議会等に係る情報の積極的な公開に努めてきたところであります。
 傍聴者への資料配付につきまして、すべての審議会等で統一した取扱いをするとなりますと、各行政委員会など関係機関との協議が必要でありますほか、傍聴者の人数の把握やページ数の多い資料の取扱いなど様々な課題がありますことから、今後、研究、検討してまいりたいと考えています。
 次に、審議会等におけます傍聴者の意見反映についてでありますが、審議会等の運営にかかわる事項は、それぞれの審議会等で判断すべきことでありますので、傍聴者の意見反映も含め傍聴の取扱いにつきましては、審議会等におきまして十分協議いただきたいと考えております。
 なお、審議会等に対しまして市民から寄せられた意見につきましては、これまでもそれぞれの審議会等に参考としてお伝えしているところであります。
 次に、入札制度に係る第三者機関の設置についてでありますが、このことは入札及び契約制度の公正性、透明性の確保につながるものと言われており、市としましては、これまでも既存組織の活用などについて検討してきているところでありますが、今後も他市の状況等を勘案しながら江別市にふさわしい第三者機関の在り方について、更に検討してまいりたいと考えております。
 次に、総合評価方式の導入についてでありますが、国においては、建設業者の技術的能力を審査し、価格と品質が総合的に優れた工事を実現するために、平成17年に公共工事の品質確保の促進に関する法律を制定し、その中で総合評価方式の入札が位置付けられたところであります。
 市としましては、これまでも入札の透明性と公平・公正性のある入札制度を確保するとともに、工事品質の確保を図るため、様々な入札制度の検討を行い、制度の見直しを実施してきているところであります。
 総合評価方式の導入につきましては、江別市にとってどのような工事を対象とするかなど課題も多いことから、今後も様々な角度から検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

干場芳子君

 ご答弁ありがとうございます。
 三点ほどお伺いいたします。
 まず、審議会等についてです。
 審議会等とは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置する附属機関です。 
 これまでの審議会等の運営につきましては、傍聴者への資料配付等課題があると考えております。これらの課題を解決するためにも、市政運営の公正の確保と市の政策形成過程の透明性の向上を図るとともに開かれた市政運営の実現に向け、基本的なルールを定めた要綱を整備していくことが必要と考えますが、どのようにお考えか伺います。
 2点目です。
 市民説明会についてですが、ただいまのご答弁では、江別の顔づくり事業やごみの分別などで市民説明会を実施し、市民への情報提供と理解向上に努めてきたとのことでした。私は、市として市民に対し説明責任があると考えており、理解を深めるため市民から要望がある場合には、出前講座などを開催すべきと考えますが、どのようにお考えか伺います。
 3点目は、市民意見公募についてです。
 市民から資料提供の要望がある場合は、貸出し及び個別に配付するなどの対応を取るとのことで、概要版の発行については、意見募集の範囲を狭めることになることから発行は難しいとのご答弁でした。
 市が進めようとする施策において、より多くの市民に広報し情報提供することはとても重要です。平成20年第4回定例会の答弁において、パブリックコメントは、多様な市民意見を把握しその意見を取り入れるばかりではなく、実施すること自体が市民への情報提供や事業PRにもつながり、市民の市政への関心を高めるための有効な手段となっているものと考えているとのことでした。この答弁の趣旨からも、意見公募とする制度等の全体を知るための前段階として概要版は必要であり、市民が資料を手にすることは大切と考えます。その次の手段として、要望があれば個別に配付することが必要と考えますが、これについてもお考えをお伺いいたします。
 以上です。

市長(三好昇君)

 干場議員の再質問にお答え申し上げます。
 まず、1点目のパブリックコメントの際に出前講座等を開催してはどうかということですが、パブリックコメントと市民説明会や出前講座とではその意図が異なりますことから、事案の内容、性格、タイミング等を踏まえて、その都度最も効率的な方法で実施することが必要であると考えております。
 したがいまして、出前講座につきましても、パブリックコメントの実施に合わせて実施することは、現状からは難しいのではないかと考えております。
 先ほど申し上げましたとおり、パブリックコメントにつきましては、市民の市政への理解向上が一層図られるよう、実施の際には、より分かりやすい表現やそのほかの説明の方法につきましても特段の配慮をしてまいりたいと考えております。
 次に、パブリックコメントの際の概要版発行についてでありますが、市民意見を募集する際には、先ほど申し上げましたとおり、市民に判断をしていただくことにもつながりますことから、正確な情報をお伝えする必要があるものと考えております。概要版を作るということになりますと、説明範囲を狭くしたり、まとめ方によりましては、し意的なまとめ方となる可能性もあることから、意見募集に際しては概要版でご説明するものではなく、すべてをお示しして説明すべきものと考えております。
 以上でございます。

総務部長(北口彰君)

 私から審議会等におけます傍聴者への資料配付についての再質問にご答弁申し上げます。
 傍聴や資料配付につきましては、現在、情報公開条例の趣旨を踏まえ、各行政委員会や各審議会の了承の下、情報公開に努めております。
 その運営に関しましては、それぞれの機関が判断することが基本であると考えております。
 公開を進めるための標準的な取扱いにつきましては、今後、行政委員会等の判断を求めた上で他の自治体の状況なども調査しながら、研究を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

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