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平成18年第2回江別市議会会議録(第5号)平成18年6月24日 2ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第

開議宣告

議長(岡村繁美君)

 これより平成18年第2回江別市議会定例会第14日目の会議を開きます。
 ただいまの出席議員は28名で定足数に達しております。

議事日程

議長(岡村繁美君)

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

会議録署名議員の指名

議長(岡村繁美君)

 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第111条の規定により、島田議員、高橋議員を指名いたします。

諸般の報告

議長(岡村繁美君)

日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(斎藤嘉孝君)

 ご報告申し上げます。
 本日までに議会提出案件4件を受理いたしております。
 以上でございます。

議案第39号

議長(岡村繁美君)

 日程第3 議案第39号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(坂下博幸君)

 ただいま上程されました議案第39号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 今回の条例改正は、地方税法等の一部改正に伴い、所要の措置を講じるものであり、主な内容として、個人住民税では所得割税率の見直しと税源移譲に伴う調整措置及び定率減税の廃止などを、市たばこ税では税率の引上げを、また、固定資産税では既存住宅を耐震改修した場合の特例措置を新たに設けようとするものであります。
 次に、質疑の状況について申し上げます。
 国の税源移譲に伴う所得税と個人住民税の負担額に係る質疑に対し、答弁では、今回の改正により課税所得の税率区分が、所得税では現行の4区分から6区分に、個人住民税の税率区分が現行の3区分から一律10%に改正されることになるが、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく調整措置などもあり、基本的に所得税で減額された金額がそのまま個人住民税に移行されるため、トータルの負担額としては変わらないとのことであります。
 また、市税収入等への影響額に関する質疑に対しては、平成17年度の数値を基にした現時点での概算として、定率減税の廃止により約2億2,000万円の増を、また、所得割税率の見直しにより約10億円前後の増収を見込んでいるが、その一方で、地方交付税の算定に当たっては、増収分の75%程度が減額される見込みとのことであります。
 次に、討論の状況について順次申し上げます。
 反対の立場の委員からは、税源移譲に伴う所得割税率の見直しや調整措置、地震保険料控除の創設、耐震改修した場合の固定資産税の減税など、おおむね納得できる部分もあるが、定率減税の廃止により、市民の負担となることは明らかであり、特に、景気動向が停滞している北海道では、家計消費を冷え込ませ、景気回復に逆行することになるため反対すると述べられております。
 一方、賛成の立場の委員からは、定率減税の廃止は、時期として適切ではないと考えるが、この制度は創設当初から時限立法を前提としており、一自治体の裁量において対処し得るものではないこと、また、逆に定率減税を廃止しなかった場合、歳入や地方交付税におけるマイナス面も懸念されるため賛成する。
 同じ立場の別の委員からは、今回の税源移譲等に伴う改正は、地方自治改革の一環として、地方自治体の一つの可能性を伸ばしていくという趣旨をくみ取り、賛成する。要望として、この新しい自主財源を、市民のために慎重に政策に生かしてほしいと述べられております。
 以上の討論を経て、採決を行った結果、議案第39号は、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
 委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(岡村繁美君)

 これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で総務文教常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第39号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

吉本和子君

 議案第39号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論を行います。
 今回の条例改正は、地方税法等の一部を改正することに伴い、市税条例を改正するものです。それは平成18年度の地方税制の改正によって、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施するとともに、各税制等について適切な措置を講ずるというものです。
 税源移譲については、三位一体改革の一つの重要な柱とされ、国の所得税の一部、約3兆円を個人住民税に移譲し、その際に住民税の税率を10%のフラットなものにしようとするものです。現在、個人住民税は都道府県民税と市区町村民税を合わせて、5%、7%、13%の累進税率になっていますが、これを一律10%にし、現行より増減税にならないよう、国の所得税の税率を調整するとしています。
 委員会審査の中でも明らかなように、結果としては、税源移譲によって市民の税負担は変わらないということになりますが、根本的に、個人住民税のフラット化は税制全体のフラット化の重要な一環であるということ、つまり、所得税の持つ本来の累進課税制度、その人の税金を負担する能力に応じて課税されるという、最も公平、合理的、民主的な税制が崩壊されかねない状況になってきていると言えます。
 地方分権の進展の中で、地方自治体というものが、権力機構の一部として、また、住民の福祉をはじめ、その自治を守るものとして、累進課税の所得再分配の機能を放棄していいのかということになるのではないでしょうか。
 次に、定率減税の廃止は、平成19年1月から所得税について、平成19年6月から住民税について実施するというものです。既に定率減税の半減は、江別市民には2005年度予算では2億1,000万円もの負担が、さらに、今回の廃止によって2億2,000万円の負担が予測されるとされています。併せて、今年・来年の2年間で4億 3,000万円もの増税となって市民の生活を直撃することになると考えられます。
 委員会では、定率減税については、経済状況の改善等を踏まえて、縮小を経て廃止されるものとしていますが、国民・市民の暮らしは厳しさを増す一方です。雇用者報酬や民間給与総額は、定率減税導入後も減り続け、逆に大企業の経常利益はバブル期を上回り、史上最高になっていると言われています。にもかかわらず、大企業への法人税率は下げたままにして、国民・市民の定率減税だけを廃止する理由は全くありません。さらに、定率減税は、もともと所得税は25万円、住民税は4万円という上限があるため、廃止について高額所得者では増税率はごくわずかですが、低所得者の増税率ははるかに大きいものとなります。その中でも、増税の影響額の8割以上がサラリーマン世帯の負担になると言われ、同時に、高齢の年金生活者の負担増もさらに重大です。昨年2月には年金から天引きされる所得税が増税され、2006年度には住民税も増税となり、これに連動して国保税や介護保険料の雪だるま式の負担増は、政府自ら、激変緩和策を講じなければならないほど深刻です。
 このように、今回の条例改正は、市民の命、暮らしに決定的な打撃を与えるものとなることは明らかであり、だからこそ、地方自治体の役割、住民の命、暮らしを守ることが今ほど強く求められているときはありません。そのためにも、不要不急の事業の見直し、無駄をなくして、効率的な行政を目指し、さらに取り組むことが必要です。
 三位一体の改革路線に対し、地方自治とその保障となる地方財政を守るとともに、日本国憲法が保障する国民・住民の命と暮らしを守り、国の本来の責任を後退させないことが、今、最も重大であるという判断の下、議案第39号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について反対の立場を表明し、討論といたします。
 以上です。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。

尾田善靖君

 議案第39号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論します。
 今回の市税条例の一部改正は、国から地方へ3兆円の税源移譲に伴うものであります。
 具体的には、所得税の課税所得段階を4段階から6段階に変えること、また、個人住民税の課税所得を一律として、税率を10%にしようとするものです。所得税から個人住民税に税源移譲されることにより、当市として使用できる財源が増額されることとなるのです。また、定率減税の廃止、たばこ税の引上げなど提案がなされております。
 今回の改正案では、課税所得のない市民への影響が、国民健康保険税、介護保険料で若干予測されます。課税所得があっても、将来への展望が不透明な現状では、増税感を強くすることは否めないと考えますが、税源移譲に伴う税率の変更、課税所得段階の変更であり、税源移譲を受けなければ当市の財政運営に大きく影響を及ぼすものと判断できます。
 また、いずれの改正提案につきましても、一地方自治体の裁量で対処し得るものではないと判断し、賛成の討論といたします。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第39号を起立により採決いたします。
 議案第39号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、原案のとおり決しました。

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