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平成17年第2回江別市議会会議録(第4号)平成17年6月22日 4ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 6 議事次第の続き

議案第36号ないし議案第38号及び議案第40号ないし議案第51号の続き

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。

齊藤佐知子君

 議案第40号 江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
 このたびの議案第40号 江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定は、選定に当たっては平成15年に公布、施行された地方自治法の一部改正に伴うもので、公の施設を市民の平等な利用の確保や施設の効用を最大限に発揮し、さらには施設の管理経費の縮減が図られることを目的としているものであります。
 同条例の指定管理者の指定は、議会の議決を要し、選定された団体は市長等と施設管理に関する協定を締結し、指定期間、業務計画、利用料金、個人情報の保護、業務の報告等を厳守していくことが明記されております。また、それらに反する場合、指定の取消しや原状回復義務、損害賠償義務を命ずることができるなどとなっており、公の施設を利用し、より市民サービスの向上に寄与できる内容と体制になっております。規制緩和の流れと併せ、民間事業者等の発想やノウハウを幅広く活用できるものであり、今後におけるさらなる展開をご期待しているものであります。
 現段階において、指定管理者の公募導入に至らない施設は条件が整い次第とのことでありますが、条件整理にさらなる努力をお願いするものであります。特に少子化の影響が北海道一進む江別市においては、指定管理者等を利用し、自立を望む方々に対し、多様な保育サービスを開く責任があるものと考えており、早急な条件整備の上、指定管理者制度に乗せることをお願いするものであります。
 指定管理者の選定に当たっては、現施設の管理委託の延長で考えるべきではなく、公の施設を市民の平等な利用の確保や施設の効用を最大限に発揮し、かつ、施設の管理経費の縮減が図られることを目的とするものであり、公平な選定を望むものであります。
 以上のことを申し上げ、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定について、賛成の討論といたします。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。

立石静夫君

 議案第40号 江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
 これまで江別市の所有する公の施設は、市が直接に管理運営するほか、公共団体の土地改良区など、公共的団体の生協、農協、自治会など及び第三セクターなどにその管理運営は限定されてきました。一昨年9月、地方自治法の改正により新たに指定管理者制度が創設され、民間企業やNPOなどを含む法人、その他の団体が議会の議決を経て、指定管理者として公の施設の管理運営を行うことが可能となりました。
 この新しい制度に対応するための手続を定めるため、議案第40号 江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例が提案されたところであります。
 この新しい制度がねらいとするところは、今日までの公の施設の管理運営が、いわゆるお役所仕事、お役人的発想の中で行われている状況から解き放ち、民間的な自由な発想を活用することで、市民サービスの向上と運営管理費用の軽減効率化を目標とするものであります。
 例えば、文化施設、福祉施設、スポーツ施設などが、それらを運営管理する民間事業者の工夫努力によって、市民の使い勝手がよくなり、盛んな市民活動が市全体の活性化にも寄与することや、管理者となった団体の経済活動が地域の振興にも貢献するなどが良い結果として想像されるところであります。ゆえに、指定管理者制度の活用によって、例えば使用料金が高くなったり、休日や閉館日が増えたり、1日の利用時間が狭められたりしないように十分な配慮を求めるところであります。
 また、施設間の利用条件の整合性は図れるのか、利用者の事故などに対応する対策は十分か、利益重視のために安全性は軽視されていないかなどが心配されるところであります。
 さらに、現在管理運営に当たっている振興公社などの勤務者や4年間の指定管理者期間終了後の勤務者の身分など、働く人々への対応などに憂慮すべき問題もあります。また、管理委託などにかかわってきた市内企業などから、代わって市外の企業等が指定管理者となっていくようなことになれば、ますます市内企業等の経営状況は悪化することも考えられます。
 このように新しい制度は、市民には一見良いことずくめのようにも見えますが、必ずしもそうでない可能性もあります。現状のような公の管理運営でも、やる気があればよりよい市民サービスと費用の軽減、効率化は可能です。すっかり有名になった旭川の旭山動物園がそのことを示しています。園長をはじめ職員の働きが一番大事ですが、その活動を許した市理事者にも敬意を表します。指定管理者制度という新しい手法は、現在の市の諸施設を市民のために全力を挙げて運営しようとする努力を放棄し、民間団体などに丸投げするようなことにならないかとの疑問もあります。
 様々な問題点を感じながらも、新しい制度に取り組むことによって、市民サービスの向上、税金の節約とともに、市行政の活性化を推進することになろうかと考え、その制度の基本となる議案第40号 江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に賛成するものであります。
 付け加えて、指定管理者制度の実施のために必要な諸施設の設置条例及び情報公開条例、個人情報保護条例の一部改正にも賛成するものであります。
 以上です。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。

高橋典子君

 議案第40号 江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。
 本条例案は、2003年の地方自治法改正により公の施設の管理について、これまでの管理委託制度が廃止されたことにより施設の管理に関する条例を整備しなければならないことから提案されているものであり、提案された条例自体は法の改正により必要な手続について定めるという範囲のものであると理解しています。ただし、このたびの制度改革は、小泉内閣による構造改革の一環であり、自治体リストラ、公務の外部委託化の究極のツールであるとの指摘もあることを念頭に置いておかなければなりません。
 重要なのは、今後予定されている指定管理者の公募、選定、指定手続の過程において、住民の福祉の向上、利用における平等、利用者の人権保障などが根底に据えられた上でそれぞれの作業が進められるかというところにあります。特に教育や福祉に関連する施設は、市民の生活に直接大きな影響を与えるだけでなく、日々の運営の中で市の政策、施策を実現する場であり、またそれを検証する場でもあり、市の職員が直接かかわりを持つ意義について考える必要があります。特に当市においてこれまで管理委託制度を導入していた施設だけでなく、併せてこれまで市が直接管理していた施設についても、指定管理者制度の活用が検討されるということからも重要な点であります。
 例を挙げて述べさせていただきますが、介護保険制度が導入され、サービス提供は公社と民間事業所で担うこととなりましたが、そのことにより市は制度が運営されている現場から引き離されてしまいました。わずかに公社へ市職員が派遣されていることにより、一部をかいま見ることはできるものの、市内の様子については認定の状況、サービス利用料の動向、各事業所からの聞き取り、市民から寄せられる相談、アンケート調査など間接的、限定的な把握にならざるを得ない状況にあります。市民がどんな状況に置かれているのか、どこに重要なニーズがあるのかなど的確に把握するには相当な努力が必要となります。市が市民サービスの現場から切り離されることはそれだけのリスクを負うことも認識し、対応していく必要があります。また、サービスの向上とはどういうことを指すのか、市民と共に考えなければなりません。利用時間の拡大や料金などといったことだけでなく、サービスの質の面でも専門性を持って市民に対応することができるのか、継続性、安定性は確保できるのか、それらを保障できる職員体制を備えているのか、またそこで働く方たちの雇用条件が適切に保障されているのかなど、多角的に見ていかなければなりません。また、市民の要望や苦情、意見を容易に反映させることができるよう、その方法についても明確にし、市民に周知することも必要です。これらのことについては今後の手続の中で公募に当たって要項にどのように盛り込まれるのか、協定書にどう反映されるのか、またその他のシステムの中で整理し、対応されるのかなど、議会の立場から監視していきたいと考えるところであり、また指定管理者を指定する議案が提出される際には、日本共産党議員団として判断をしていきたいと考えています。
 いずれにいたしましても、指定管理者制度の導入が安易な経費節減を主目的に置き換えられることのないよう、またそれぞれの施設の公共性や施設の機能を低下させることなく、施設の設置目的を達成するために効果的に活用され、市民に良質なサービスが提供されることを願って、本議案についての賛成の立場からの討論といたします。
 以上です。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 引き続き、議案第40号を採決いたします。
 議案第40号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第37号 江別市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第38号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてに対する一括討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第37号及び議案第38号を一括採決いたします。
 議案第37号及び議案第38号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第41号 江別市大麻集会所条例の一部を改正する条例の制定について、議案第42号 江別市民会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第43号 江別市児童館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第44号 江別市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第45号 江別市公民館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第46号 江別市民文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について、議案第47号 江別市旧町村農場条例の一部を改正する条例の制定について、議案第48号 江別市陶芸の里条例の一部を改正する条例の制定について、議案第49号 江別市郷土資料館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第50号 江別市情報図書館条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第51号 江別市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について、以上11件に対する一括討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第41号ないし議案第51号を一括採決いたします。
 議案第41号ないし議案第51号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

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