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平成17年第2回江別市議会会議録(第4号)平成17年6月22日 2ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第

開議宣告

議長(岡村繁美君)

 これより平成17年第2回江別市議会定例会第15日目の会議を開きます。
 ただいまの出席議員は28名で定足数に達しております。

議事日程

議長(岡村繁美君)

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

会議録署名議員の指名

議長(岡村繁美君)

 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第111条の規定により、星議員、吉本議員を指名いたします。

諸般の報告

議長(岡村繁美君)

 日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(斎藤嘉孝君)

 ご報告申し上げます。
 本日までに議会提出案件5件を受理いたしております。
 以上でございます。

議案第36号ないし議案第38号及び議案第40号ないし議案第51号

議長(岡村繁美君)

 日程第3ないし第17 議案第36号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第40号 江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定について、議案第37号 江別市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、議案第38号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、議案第41号 江別市大麻集会所条例の一部を改正する条例の制定について、議案第42号 江別市民会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第43号 江別市児童館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第44号 江別市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第45号 江別市公民館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第46号 江別市民文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について、議案第47号 江別市旧町村農場条例の一部を改正する条例の制定について、議案第48号 江別市陶芸の里条例の一部を改正する条例の制定について、議案第49号 江別市郷土資料館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第50号 江別市情報図書館条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第51号 江別市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について、以上15件を一括議題といたします。
 総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(坂下博幸君)

 ただいま上程されました議案第36号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてほか条例案14件につきまして、総務文教常任委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 これら議案15件は、今期定例会の初日に付託されたもので、委員会の開催日はお手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 初めに、審査結果を申し上げます。
 議案第36号の市税条例の一部改正は、賛成多数により可決すべきものと決したもので、そのほか14件の条例案につきましては、全員一致により可決すべきものと決した次第であります。
 それでは、最初に、各条例案に対する審査のうち質疑等の概要を申し上げます。
 まず、議案第36号 市税条例の一部改正は、地方税法の改正に基づく国の税制改正によるもので、一定所得額以下の65歳以上の者に対する個人市民税非課税措置の段階的な廃止などを行うものでありますが、委員からは、これら税制改正による対象者や市の税収への影響についての質疑がありましたが、65歳以上の者に対する非課税措置の見直しでは対象となるのは180人ほどと見込まれ、額としては約30万円の増となるが、低所得者層のため非課税限度額の設定など一定の配慮をしている。また、平成18年度の税収においては、昨年改正された配偶者特別控除の一部廃止及び定率減税の縮減を含めると、おおよそ3億5,000万円の増収を見込んでいると答弁されました。
 次に、議案第40号 公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び議案第41号ほか10件の個別施設設置条例についてでありますが、手続等に関する条例は、地方自治法の改正に伴い、公の施設の管理について新たに指定管理者制度が導入できることとなり、制度導入のための手続等を定めるもので、個別施設設置条例は施設ごとに指定管理者に管理を行わせることができるように、管理の基準や業務の範囲、利用料金制の規定を加えるものであります。個別施設の制度導入の方向性としては、公民館・コミュニティセンター・市民文化ホール・体育施設、市民会館については平成18年4月の公募導入を目指し、大麻集会所は大麻体育館の指定管理者を指定し、児童館・旧町村農場・セラミックアートセンター・情報図書館については条件が整うか、又は施設の在り方を整理した上で、一定の方向性を見極め公募導入に向けて検討すると示されました。
 これらの指定管理者に関連する議案に対する主な質疑の概要を申し上げます。
 選定の基準、管理の基準、業務の範囲などの具体的な内容はどのように示されるのかとの質疑には、選定の基準は手続条例で規定し、管理の基準や業務の範囲などは個別設置条例で規定している。さらに詳細な資格、要件などは募集要項で、また施設の日常的な取扱いは仕様書によるものとし、これらは公募時に示すこととなると答弁されました。
 指定管理者が物販など商業活動的な事業を行うことについての考え方に対する質疑がありましたが、指定管理者が新たなサービスやメニューを加え成功している例もあり、想定するものであるが、個別の施設の設置目的に合致する範囲と考えており、より効果的に機能するものを事前承認する形で進めたいとのことであります。
 個別施設条例では、休館日や開館時間、使用料が規定されているが、サービスの向上の観点から、指定管理者が独自に開館したり、時間延長あるいは使用料を下げることは可能であるかとの質疑については、それらの市民サービスの向上につながる提案については指定管理者の裁量であり、市の事前承認を受けることが前提であるが可能であると答弁されました。
 原則4年とする指定期間について、専門性や雇用される労働者への配慮などから一律にすべきではないのではとの質疑に対しては、4年はあくまで原則であり、初回となる平成18年4月開始分は4年の指定期間として公募する予定である。その後は、施設の特性など多くの要素を勘案しながら、適正な期間を判断していきたいと述べられました。
 施設を管理する指定管理者の損害賠償能力に関する質疑については、指定管理者に第三者に対する損害賠償義務が発生することが想定されるが、募集要項や仕様書の中で保険加入について規定したい。市との個別の負担区分については、協定の中で明らかにしておく必要があると考えている。また、自治会が指定管理者となる場合の施設の損害賠償については、市が加入する施設損害賠償保険が適用になると答弁されました。
 公民館や体育施設などは、それぞれ複数の施設を有しているが、指定範囲の考え方を伺うとの質疑に対しては、平成18年4月導入を目指している3公民館と中央公民館併設のコミュニティセンター及び大麻公民館併設の市民文化ホールについては、現在管理委託をしており、これまでの実績、検証等を踏まえ、地域に点在して配置されている各施設の均一的な市民サービス維持の観点から、一括して指定したい。体育施設については屋内、屋外に分け、屋内の4体育館は公民館同様の理由により一括で、屋外のパークゴルフ場及び森林キャンプ場については、単独施設としての運営状況から個別の指定を考えている。
 また、条件が整った段階での導入を考えている児童館などについては、利用者、保護者あるいは利用団体の理解が必要であり、そのための方策を進めながら検討したいとのことであります。
 次に、議案第37号の情報公開条例及び議案第38号の個人情報保護条例の一部改正は、指定管理者制度の導入に伴い、指定管理者が保有する公の施設に関する情報公開や個人情報の取扱いなど所要の改正を行うほか、罰則を法令に準ずるものに改めるなどが主な改正点でありますが、質疑の概要を申し上げますと、パソコンの盗難など情報の流出に向けた対策についての質疑では、収納保管など管理面で可能な限りの措置を採るほか、パソコンに暗証番号を組み入れるなど、情報の流出防止策を徹底しているとのことであります。
 また、指定管理者における行政情報の取扱いに関する質疑がありましたが、答弁では、各施設の管理に基づき、一定の行政情報が保有されるが、実施機関に準じて保護管理を徹底する旨、協定に規定し、順守させる。行政が持つ情報の本体については、指定管理者とパソコン等により直接結び付くことはないと述べられました。
 次に、各議案に対する討論の状況を申し上げます。
 最初に、議案第36号の市税条例に対する討論では、反対の立場の委員からは、平成17年税制改正はこれまでの定率減税を一律半減するとともに、個人住民税の課税強化を行った。医療、社会保障制度の見直しにより、国民の生活は一層厳しくなっており、その上納税者に大きな負担をもたらすことは許されない。今回の条例提案による老年者の非課税措置の廃止は、非課税だった多くの年金生活者などが課税対象となり、その上国保税なども負担増となる。今後、消費税の引上げも検討されているが、税金の使い方、取り方を変えるなど、庶民増税をしなくても、より良い暮らし・福祉は実現できると考え、反対する。
 一方、賛成の立場の委員からは、今回の条例改正は地方税法の一部改正を伴う税制改革であるが、持続的な経済社会の活性化や現役世代と高齢者間の税負担の公平化の確保を目指すものである。主な改正点は、個人市民税における65歳以上の非課税措置の見直しであるが、少子高齢化社会において、高齢者を年齢だけで一律に優遇する制度を見直すとして、地方税法の改正を受けた条例改正でありやむを得ない。また、激変緩和のための経過措置や障がい者や寡婦に該当する場合は、引き続き非課税措置の対象とするなど一定の理解ができる。そのほか、各種課税特例措置の延長なども評価でき、地方の税財政面での自主・自立性の向上からも妥当なものである。
 同じく、賛成の立場の委員からは、国の税制改正は三位一体改革と持続的な経済社会の活性化を目指し、所得税の定率減税の縮減などを柱に見直しが行われているものである。今回の改正は、国から地方への本格的な税源移譲の一環をなすものである。個人市民税では税負担の公平を確保する観点から、65歳以上の高齢者の所得125万円以下に係る非課税措置の段階的廃止や年度中途退職者の給与支払報告書の提出対象者の拡大、肉用牛の売却による市民税の課税特例の延長など7点で、課税強化と特例延長など硬軟の改正が示された。また、固定資産税における阪神・淡路大震災でり災した家屋・土地所有者についての3年間の特例延長などを含むものである。今回の改正は、高齢世代と現役世代の均衡を図ることを主眼としているが、これら改正をしなければ交付税削減などの措置が予想され、厳しい財政状況を勘案するとやむを得ないものであり、賛成する。
 次に、議案第40号 公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に対する討論では、賛成の立場の委員からは、民間の自由な発想やノウハウを活用し、市民サービスの向上などを図ることを目的とするもので、公募、申込みと提案、選定と指定、協定締結、事業報告や損害賠償などの手続を定めており、初めての導入でもあり、その努力を認めるものである。本年7月に公募を開始し、10月までに選定委員会による選定作業を終え、議会の議決を経て、協定締結後、平成18年4月にスタートするもので、現在管理受託している公社や財団等も指定管理者として応募対象者となり、公平性の観点から派遣理事等を引き上げるとのことである。
 課題としては、指定管理者による使用料の軽減は利用者にメリットがある反面、施設間の整合性に十分配慮する必要があること、経費削減を目指す余り指定管理者の利益などが算入されないことを憂慮し、一定の予算上の措置が必要であること、管理責任や人材、資力、賠償能力などに格差が想定され、育成やアドバイスが重要であるとともに、期の熟成と柔軟な対応が必要であることなどが挙げられる。
 さらに、公社、財団等の職員は、指定期間ごとに身分不安定な状態が想定され、出資団体としての市も対策を講じる必要があり、定年制延長の動向や再任用制度の受皿としての課題も含め、今後十分に検討されることを要望し賛成する。
 同じく賛成の立場の委員から、従来の枠を取り外して、広く法人その他の団体を指定管理者にできる制度であり、株式会社などの営利法人からNPO、自治会などの市民団体、スポーツ団体などにその対象が広がることになる。導入目的の一つに行政コストの縮減があるが、今回の提案は指定管理者の指定の手続を条例で明確にするためのものと理解している。今後の導入に向けての要望として、現在の管理受託団体と十分協議をし、選考に当たってはこれまでの活動実績を尊重すること、首長、議員その関係者による会社など、利害関係者の参入の制限を検討すること、指定期間はそれぞれの施設の特性に合った期間にするべきとするほか、利用者の声が反映される管理運営の充実や、労働者の業務の継続、雇用条件の確保などの協定書への反映を望むものである。住民の福祉増進、公共性を堅持する立場で、施設の管理者の指定について賛否を明らかにしていきたいが、安易な経費削減ではなく、市民の声を反映した良質なサービスの提供を重ねて要望し賛成する。
 以上が討論の概要でありまして、このほかの議案に対する討論はなく、採決に至ったものであります。
 以上、委員会における審査の概要をご報告申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定くださいますようお願い申し上げます。

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