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令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月18日更新

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種の概要(予定)

新型コロナワクチン接種は、無料で受けられる「特例臨時接種」が令和6年3月31日で終了し、令和6年度からは、年1回(秋冬)の定期接種(一部自己負担あり)として実施する予定です。

接種の目的等

個人の重症化予防を目的に、新型コロナウイルス感染症を予防接種法上のB類疾病に位置づけ、同法に基づく定期接種として実施。

接種費用

原則として一部自己負担あり(金額等未定)。

定期接種の対象者

(1)65歳以上の方
(2)60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器等に一定の障害を有する方(インフルエンザワクチンの定期接種の場合と同様)

※定期接種の対象者以外の方は、全額自己負担による「任意接種」が可能。

接種回数・時期

年1回の接種とし、時期は秋冬。

用いるワクチン

流行の主流であるウイルス株の状況やワクチンの有効性・安全性、開発状況等を踏まえ、検討する。

健康被害救済制度の取扱い

予防接種により発生した健康被害に関しては、予防接種法に基づく救済制度(医療費・障害年金の給付等)が設けられていますが、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いは、令和6年4月1日以降、次のように変わる予定です。

令和6年3月31日まで

●令和6年3月31日までの特例臨時接種にかかる健康被害
→下記リンク先の一覧表中「A類疾病の定期接種・臨時接種」の区分を適用

参照リンク:厚生労働省ホームページ内「予防接種健康被害救済制度について」

令和6年4月1日以降

●令和6年4月1日以降の定期接種にかかる健康被害
→下記リンク先の一覧表中「B類疾病の定期接種」の区分を適用

参照リンク:厚生労働省ホームページ内「予防接種健康被害救済制度について」

●令和6年4月1日以降の任意接種にかかる健康被害
→予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となはりません。

任意接種として接種を受け、健康被害が発生した場合には、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくことになります。

参照リンク:PMDAホームページ内「医薬品副作用救済制度」

その他

病原性が大きく異なる変異株の出現等の科学的な前提が異なるような特段の事情が生じた場合には、国において、改めて予防接種法上の位置づけについて検討することとされています。

関連リンク

第57回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 資料

厚生労働省事務連絡「令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について」

厚生労働省ホームページ新型コロナワクチンQ&Aより「令和6年(2024年)4月以降の新型コロナワクチンの接種は有料となるのですか。」

リーフレット「新型コロナワクチンの全額公費による接種終了について」(厚生労働省)

 

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