掲載日:2022年3月22日更新
「精神障害者保健福祉手帳」とは、精神障がい者の方がいろいろな支援を受けたり、制度上の便宜を受けるための各種サービスを受けるときに必要な手帳です。
手帳交付の対象となる方は、精神疾患を有する方のうち、精神障がいのために長期間にわたって日常生活、または社会生活への制約がある方としています。
統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病(認知症を含む)など、精神疾患のすべてが対象ですが、知的障がいは含まれません。
一定の精神障がいにあると精神保健指定医若しくはその他精神障がいの診断または治療に従事する医師に診断された方は下記の要領で交付の手続きを受けてください。
月曜日〜金曜日の8時45分〜17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)
次の(ア)または(イ)
(ア)障害年金証書の写し・障害年金の振込通知書(直近のもの)・同意書
(イ)医師の診断書(所定の様式)
精神障害者保健福祉手帳交付申請書
顔写真(縦4cm、横3cm)1枚(新規・等級変更の場合。また、更新時でも有効期間記載欄が埋まっている場合は必要です。)
本人の「個人番号カード」または「番号通知カード」
※申請書、同意書は窓口でお渡しするほか、下の「様式のダウンロード」から入手できます。
手帳の有効期限は2年です。
有効期限の3か月前から更新の手続きができます(更新の際は新規申請時と同じ手続きが必要です)。
可能です。
本人以外の方が申請書に記入し提出する場合、下記のものが必要となります。
代理人の本人確認書類(運転免許証等の顔写真つきのもの)
委任状
写真はスナップ写真の切り抜きでもかまいません(脱帽、サングラスなどをかけていないもの)。ただし、ポラロイドは不可です。
手帳の等級などの判定は北海道立精神保健福祉センターで行いますので、「精神障害福祉手帳」の交付までには約1か月から1か月半程かかります。また、審査において疑義が生じた場合は、それ以上かかることがあります。
手帳の記載事項に変更のある場合、または再交付には手続きが必要です。
詳しくは、精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更・再発行の申請手続きのページをご覧ください。
2.診断書 [PDFファイル/648KB] ※診断書は不要な場合があります
3.同意書 [PDFファイル/66KB] ※年金証書で申請する場合必要になります
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問い合わせ先
障がい福祉課