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マイナンバーカードの記載事項に変更があるときはどうしたらいいですか

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年3月22日更新

回答

 引越しや婚姻等でマイナンバーカードの券面に記載されている事項が変更となった場合、転入届や婚姻届等の提出に併せて、マイナンバーカードを市区町村の窓口にお持ちください。新たな住所や氏名等を追記欄に記載します。

 手続きにはカード交付時に設定したパスワードが必要です。

 なお、婚姻等の届出を住民票のある市区町村以外で提出した場合や市役所の執務時間外に当直等で戸籍の届出をされた場合は、改めて住民票のある市区町村の窓口で記載事項変更の手続きが必要です。

 江別市の取扱窓口は本庁舎戸籍住民課と大麻出張所です。

※ 他市町村からの転入により住所が変更となった場合、転入の日から90日を経過するとマイナンバーカードが失効します。ご注意ください。