危機関連保証制度のご案内
危機関連保証
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営に支障を来している中小企業者の資金繰りを支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
※江別市の中小企業融資制度との併用はできません。
※セーフティネット保証の認定につきましては、こちらをご覧ください。
申請を行う際は、金融機関へ事前相談をしていただくよう、ご協力よろしくお願いします。
対象中小企業者
原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
※事業実体のある事業所の所在地が江別市内であることが必要です。なお、法人で登記上の住所地において事業実体がない場合は、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村で申請を行ってください。
指定期間
現在は指定されておりません。
【過去の指定期間】 令和2年3月13日~令和3年12月31日
認定書の有効期間
認定書の有効期間は、「認定書に記載された日」と「指定期間の終期」のいずれか先に到来する日となります。
例) 指定期間の終期 : 令和3年12月31日
認定書に記載された日 : 令和4年 1月31日
(この場合、認定書の有効期間は令和3年12月31日までとなります。)
必要書類
(1)認定申請書:2部
(2)売上高等に関する資料:1部
売上高等に関する証明資料(危機関連保証) [Wordファイル/42KB]
売上高等に関する証明資料(危機関連保証) [PDFファイル/40KB]
(3)売上高等に関する資料:1部
最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の売上高見込み、並びにこの3か月間に対応する前年同期の売上高が確認できるもの
例)試算表、元帳、請求書、通帳の写し
(4)法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合は登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
・個人の場合は確定申告書の写し
(5)委任状:1部
金融機関による代理申請を行う場合は、委任状の提出が必要となります。代理申請を行わない場合は提出不要です。
※(1)、(2)の書類につきましては、申請者の印鑑を省略することが可能です。
認定基準の緩和措置
次のいずれかに該当する事業者は、危機関連保証における認定基準が緩和されます。緩和措置を受ける場合は、事前に江別市役所商工労働課(TEL 11-381-1023)へご相談ください。
(1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者等
(2)前年実績の無い創業者や、前年以降に店舗を増やし、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な中小企業者等
利用手続きについて
対象となる江別市内の中小企業者の方は、江別市経済部商工労働課の窓口にて、江別市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書をお持ちいただき、保証付の融資を申し込むことが必要です。 ※現在、「金融機関ワンストップ手続き」をお願いしております。必要書類をお持ちの上、まずは金融機関へご相談ください。
なお、認定を受けても必ず保証付き融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります