【ひとり親世帯以外分】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
「ひとり親世帯分」の給付金につきましては、こちらをご覧ください。
支給対象者(ひとり親世帯以外分)
以下のいずれかに該当する方。
(1) 令和4年度江別市低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者
(2) 平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)~令和6年2月29日に出生した児童を養育する父母等であって、令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方
(3) 令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
給付額
児童1人あたり一律5万円
申請手続・支給手続
支給対象者(1)に該当する方
申請は不要です。
令和5年5月31日に令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給をした口座に振り込みました。
支給対象者(2)に該当する方
申請が必要です。
・以下の申請書により申請をしてください。
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】 [PDFファイル/104KB]
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】記載例 [PDFファイル/171KB]
※給与明細などの収入がわかるものの写しが必要となります。
自身の収入状況等の詳細についての申立書 [PDFファイル/21KB]
自身の収入状況等の詳細についての申立書記載例 [PDFファイル/25KB]
※収入見込額申立書において収入がなかった月を一月として記載した場合にのみ必要となります。
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】 [PDFファイル/147KB]
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】記載例 [PDFファイル/176KB]
※収入見込額申立書で基準額を超えた場合または、控除できるものがあるなどの理由により有利な場合は、収入見込額申立書に代えて所得見込額申立書も提出できます。
申請者本人が確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
・該当する方のみ提出
申請者が対象児童の「父母」で、申請者が対象児童と別居している場合 : 児童の世帯の住民票の写しと児童の戸籍謄本
申請者が対象児童の「未成年後見人」の場合 : 対象児童の戸籍謄本
申請者が対象児童の「父母」「未成年後見人」以外のその他養育者の場合 : 養育していることがわかる書類
申請者が対象児童の「里親」の場合 : 児童相談所の措置通知書の写し
支給対象者(3)に該当する方
申請が必要です。
・以下の申請書により申請してください。
申請者本人が確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
・該当する方のみ提出
申請者が対象児童の「父母」で、申請者が対象児童と別居している場合 : 児童の世帯の住民票の写しと児童の戸籍謄本
申請者が対象児童の「未成年後見人」の場合 : 対象児童の戸籍謄本
申請者が対象児童の「父母」「未成年後見人」以外のその他養育者の場合 : 養育していることがわかる書類
申請者が対象児童の「里親」の場合 : 児童相談所の措置通知書の写し
離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
・離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」をご自身が受給できる場合があります。
・DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる場合があります。
・配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる場合があります。
上記に当てはまる方は、お早めにお問い合わせください。
申請期限
令和6年2月29日(木)(必着)
制度に関する問合せ先
こども家庭庁コールセンター(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金専用)
電話 0120-400-903 受付時間 9時から18時まで(平日のみ)
厚生労働省ホームページ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(外部リンク)