【ひとり親世帯分】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者(ひとり親世帯分)
児童扶養手当の受給資格を持つ方で、(1)~(3)のいずれかの要件を満たす方に支給します。
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方及び令和5年4月分から児童扶養手当の受給者となった方
(2) 公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方
(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める「養育者(児童の父または母ではない方)」も対象となります。
※2 公的年金等とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等が当てはまります。
※3 既に児童扶養手当を受給している方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象となります。
※4 公的年金等を受給していても、本人または扶養義務者の令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を超えている場合は、(2)の要件では支給対象となりません。
給付額
児童1人あたり一律5万円
※支給対象者(3)は令和5年3月31日までに18歳を迎えた児童は対象となりません。(20歳未満で一定の障がいのある児童は除きます。)
支給手続き
1.(1)に該当する方
申請は不要です。
令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方については令和5年5月26日に児童扶養手当口座と同じ口座に振り込みました。
令和5年4月分から児童扶養手当の受給者となった方については令和5年6月16日に児童扶養手当と同じ口座に振り込みます。
2.(2)に該当する方(公的年金給付等受給者)
申請が必要です。
対象となる方のうち、前年度子育て世帯生活支援特別給付金支給者(ひとり親世帯分申請支給対象者)の方には、6月中旬にお知らせ(申請書)を送付する予定です。
以下の申請書により申請してください。
申請書(請求書)公的年金給付等受給者用 [PDFファイル/87KB]
申請書(請求書)公的年金給付等受給者用(記載例) [PDFファイル/88KB]
※給与明細などの収入がわかるものの写しが必要となります。
※同居する扶養義務者がいる場合、必要となります。
※控除できるものがあるなどの理由により有利な場合は、収入額申立書に代えて所得額申立書を提出できます。
※各申請書、申立書に記載されている必要書類を添付してください。
3.(3)に該当する方(家計急変者)
申請が必要です。
対象となる方のうち、令和5年3月分の児童扶養手当が全部支給停止となっている方には、6月中旬にお知らせ(申請書)を送付する予定です。
以下の申請書により申請してください。
申請書(請求書)家計急変者用(記載例) [PDFファイル/89KB]
収入見込額申立書(申請者本人用) [PDFファイル/98KB]
収入見込額申立書(扶養義務者用) [PDFファイル/79KB]
※同居する扶養義務者等がいる場合、必要となります。
※控除できるものがあるなどの理由により有利な場合は、収入見込額申立書に代えて所得見込額申立書を提出できます。
収入状況等の詳細についての申立書 [PDFファイル/21KB]
収入状況等の詳細についての申立書記載例 [PDFファイル/25KB]
※各申請書、申立書に記載されている必要書類を添付してください。
申請期限
令和6年2月29日(木)(必着)
制度に関する問合せ先
こども家庭庁コールセンター(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金専用)
電話 0120-400-903 受付時間 9時から18時まで(平日のみ)