【ひとり親世帯以外分】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金等
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うこと等を目的に、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)【国】」の支給に加え、北海道及び江別市独自給付金を上乗せして支給します。
「ひとり親世帯分」の給付金につきましては、こちらをご覧ください。
支給対象者(ひとり親世帯以外分)
以下の所得要件のいずれかに該当し、かつ養育要件のいずれかに該当する方
所得要件
1 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
2 新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年(2022年)1月1日以降の収入が急変し、住民税(均等割) が非課税相当の収入となった方
養育要件
ア 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員以外の方)
※里親は対象となりますが、小規模住居型児童養育事業者や施設等の設置者は対象となりません。
イ 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員の方)
ウ 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
エ 新規児童手当受給者の方(公務員以外の方)
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
※里親は対象となりますが、小規模住居型児童養育事業者や施設等の設置者は対象となりません。
※市外転入等により新規申請をした方は対象外です。
オ 新規児童手当受給者の方(公務員の方)
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
※市外転入等により新規申請をした方は対象外です。
カ 新規特別児童扶養手当受給者の方
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
※市外転入等により新規申請をした方は対象外です。
キ その他の対象児童の養育者
上記アからカのいずれにも該当しない方で、令和4年3月31日時点で、その他の対象児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童)を養育している方
※主に高校生の年齢の児童のみを養育されている方が当てはまります。
給付額
児童1人あたり一律8万円(国:5万円・北海道:1万円・江別市:2万円)
・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)【国】」
・「子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外分)【北海道】」
・「低所得の子育て世帯に対する臨時給付金(ひとり親世帯以外分)【江別市】」
申請手続・支給手続
所得要件1に該当し、養育要件のア・ウのいずれかに該当する方
申請は不要です。
7月29日に各手当受給口座へ振り込む予定です。
※以下の方等は、7月29日の支給対象には含まれません。令和4年4月分の各手当を受給できる状態となり、令和4年度住民税(均等割)が非課税であることが確認できた方から8月以降に順次支給いたします。
・令和4年7月1日時点で必要な届出を行っていない等により令和4年4月分の児童手当を受けられる状態になかった方
・令和4年7月1日時点で必要な届出を行っていない等により令和4年4月分の特別児童扶養手当を受けられる状態になかった方
・令和4年4月分の手当を受給した方のうち、江別市以外で課税されている、令和4年度の住民税が未申告になっているなどの理由により、令和4年度の課税情報の確認に時間を要する方
【振込口座】
・児童手当のみを受給している場合 : 児童手当の振込口座
・特別児童扶養手当のみを受給している場合 : 特別児童扶養手当の振込口座
・両方の手当を受給している場合 : 基本的には児童手当口座へ振り込みをしますが、一部の方は児童手当口座と特別児童扶養手当口座のそれぞれの口座へ振り込みをする場合があります。
※給付金を希望しない場合は、辞退の届出が必要となります。辞退の届出をされる方は下記の連絡先へお問い合わせください。
所得要件1に該当し、養育要件のエ・カのいずれかに該当する方
申請は不要です。
支給対象となる方は、8月以降順次案内文を送付し、各手当受給口座へ振り込みます。
所得要件の1に該当し、養育要件のイ・オ・キのいずれかに該当する方
申請が必要です。
・以下の申請書により申請をしてください。
申請者本人が確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
・該当する方のみ提出
申請者が対象児童の「父母」で、申請者が対象児童と別居している場合 : 児童の世帯の住民票の写しと児童の戸籍謄本
申請者が対象児童の未成年後見人の場合 : 対象児童の戸籍謄本
申請者が対象児童の「父母」「未成年後見人」以外のその他養育者の場合 : 養育している事実がわかる書類(申立書)
申請者が対象児童の里親の場合 : 児童相談所の措置通知書の写し
所得要件の2に該当し、養育要件のアからキのいずれかに該当する方
申請が必要です。
以下の申請書により申請をしてください。
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/112KB]
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】記載例 [PDFファイル/146KB]
自身の収入状況等の詳細についての申立書 [PDFファイル/42KB]
自身の収入状況等の詳細についての申立書記載例 [PDFファイル/30KB]
※収入見込額申立書において収入がなかった月を一月として記載した場合にのみ必要となります。
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/153KB]
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】記載例 [PDFファイル/179KB]
※収入見込額申立書で基準額を超えた場合または、控除できるものがあるなどの理由により有利な場合は、収入見込額申立書に代えて所得見込額申立書も提出できます。
申請者本人が確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
・該当する方のみ提出
申請者が対象児童の「父母」で、申請者が対象児童と別居している場合 : 児童の世帯の住民票の写しと児童の戸籍謄本
申請者が対象児童の未成年後見人の場合 : 対象児童の戸籍謄本
申請者が対象児童の「父母」「未成年後見人」以外のその他養育者の場合 : 養育している事実がわかる書類(申立書)
申請者が対象児童の里親の場合 : 児童相談所の措置通知書の写し
離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
・離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」をご自身が受給できる場合があります。
・DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる場合があります。
・配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる場合があります。
上記に当てはまる方は、お早めにお問い合わせください。
申請期限
令和5年2月28日(火)(必着)
制度に関する問合せ先
厚生労働省コールセンター(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金専用)
電話 0120-400-903 受付時間 9時から18時まで(平日のみ)
厚生労働省ホームページ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(外部リンク)