独自利用事務について
独自利用事務とは
独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務のことで、当市の条例で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 [PDFファイル/64KB]
江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則 [PDFファイル/56KB]
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 |
江別市乳幼児等医療費助成条例(昭和48年条例第51号)による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第23号)によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 |
江別市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年条例第24号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第23号)によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 江別市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年条例第24号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
届出1 江別市乳幼児等医療費助成条例(昭和48年条例第51号)による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
◆根拠規範
江別市乳幼児等医療費助成条例施行規則 [PDFファイル/81KB]
届出2 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第23号)によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
◆根拠規範
江別市ひとり親家庭等医療費助成条例 [PDFファイル/93KB]
江別市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則 [PDFファイル/79KB]
届出3 江別市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年条例第24号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
◆根拠規範
江別市重度心身障害者医療費助成条例 [PDFファイル/97KB]
江別市重度心身障害者医療費助成条例施行規則 [PDFファイル/82KB]
届出4 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第23号)によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
◆根拠規範
江別市ひとり親家庭等医療費助成条例 [PDFファイル/93KB]
江別市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則 [PDFファイル/79KB]
届出5 江別市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年条例第24号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
◆根拠規範