社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
◆マイナンバー制度とは◆
平成25年5月31日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布され、平成28年1月から、全国でマイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
マイナンバー制度は、国民一人ひとりに付番、通知されるマイナンバー(個人番号)を社会保障や税の分野で利用することにより、社会保障、税制度の
効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)となるものです。
※個人番号カードは、平成28年2月5日の総務省からの通達により、「マイナンバーカード」と呼称が変更になりました。
マイナンバー制度をかたる不審な電話にご注意ください
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や、個人情報を取得しようとする不審な電話にご注意ください。
マイナンバーに関して、市役所などから銀行口座などの個人情報を聞くことはありません。
また、自宅を訪問したり、金銭を要求することもありません。
少しでも不審と思われる訪問や電話がありましたら、迷わず最寄りの警察署か市役所に連絡してください。
詳細は、政府広報オンライン(外部サイト)をご覧ください。
マイナンバーはいつ、どのように通知されますか?
平成27年11月から、住民票を有する国民の皆さん一人一人に、12桁のマイナンバーを通知しました。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。原則として、市町村から、住民票の住所あてに簡易書留(世帯主宛)でマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
通知カードの郵便局への差出し状況は地方公共団体情報システム機構の「マイナンバーカード(個人番号カード)総合サイト」をご覧ください。
・マイナンバーカード(個人番号カード)総合サイト(外部リンク)
【送付物】
- 通知カード(世帯人数分)※下記のイメージ参照
- マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書(世帯人数分)※下記のイメージ参照
- ご案内(1通につき1部)
- マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)
▲通知カード送付用封筒
▲通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書
※上段は「通知カード」、下段は「マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書兼電子証明書発行申請書」となってます。
※「通知カード」の券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
マイナンバーカードについて
事前に申請をいただいている方へ、マイナンバーカードの交付を開始いたしました。
詳細については戸籍住民課ページをご覧ください。
マイナンバー制度で期待される主な効果
・国民の利便性向上
~申請手続き等に必要な添付書類が不要となる等、手続きが簡素化し、利便性が向上します。
・行政の効率化
~市役所等の行政機関の連携により、行政の効率化が進みます。
・公平、公正な社会の実現
~より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
◆今後のスケジュール◆
平成28年1月 |
社会保障、税、災害対策の分野のうち法令で認められた手続きについて、マイナンバー(個人番号)の利用が始まります。 希望される方には申請に基づき、「マイナンバーカード(個人番号カード)」(本人の写真付で本人確認書類としても利用可能)が交付されます。 |
平成29年7月 |
国の行政機関でマイナンバーの利用が始まります。 |
平成29年秋以降 | 都道府県・市町村等の地方公共団体でマイナンバーの利用が始まり、役所の窓口へ提出する書類が順次削減されていく予定です。 |
◆制度の詳細◆
制度の詳細は、内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページをご覧ください。
(外部サイトに移動します) ↠ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
視覚障がい・聴覚障がいのある方へ
内閣府から、視覚や聴覚に障がいのある方へ向けたマイナンバー制度に関する資料が次のとおり公開されましたので、ご利用ください。
「マイナンバー制度」に関する自治会回覧
1月からマイナンバーの利用が開始されるにあたり、具体的な事務や本人確認書類等について、お知らせしています。
発行月 |
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(平成27年12月発行)1月からマイナンバーの利用がはじまります [PDFファイル/328KB] |
◆国のコールセンター◆
「マイナンバー総合フリーダイヤル」(無料) 0120-95-0178
平日9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 0120-0178-27
※英語以外の言語については平日9時30分~20時00分までの対応となります
既存のナビダイヤルも継続して設置しています。こちらの音声案内でも上記のフリーダイヤルをご紹介しています。
既存のナビダイヤル
【日本語窓口】 0570-20-0178<全国共通ナビダイヤル>
【外国語窓口】 0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>
※平成27年4月1日から、多言語対応が開始されました。これまでの英語対応のほか、中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語による問い合わせに対応します。