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江別市公害防止条例に基づくボイラーの届出要件が変わります(令和4年10月1日から)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月22日更新
 「大気汚染防止法施行令」及び「江別市公害防止条例施行規則」の改正に伴い、工場等に設置のボイラーの規制規模要件が変更となります。

改正の内容

 大気汚染法防止法施行令の改正により、ばい煙発生施設であるボイラーの規制規模要件から、伝熱面積要件が削除されます。

 また、江別市公害防止条例施行規則では、これまでボイラーの規制規模要件を伝熱面積のみとしていましたが、法に準拠し、伝熱面積の要件を撤廃し、新たに燃焼能力を規制規模要件とする改正を行います。

 ※上記の政令及び条例施行規則の施行日は、令和4年10月1日です。

大気汚染防止法施行令のボイラー規制規模要件新旧対照表

伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の

燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること

 

江別市公害防止条例施行規則のボイラー規制規模要件新旧対照表

伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のものに限る。

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満

のもの限る。

 

改正に伴う手続き等

・江別市公害防止条例施行規則の改正により、設置されているボイラーが規制対象外となる場合は、使用廃止届出書の提出は不要です。

・既に工場等に設置されているボイラーが、改正後の江別市公害防止条例施行規則の規模要件に該当する場合は、使用開始届出書の提出が必要となりますので、環境課(下記連絡先)へお問い合わせください。

・大気汚染防止法に基づく届出については、北海道石狩振興局保健環境部環境生活課(011-204-5822)へお問い合わせください。