新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和3年3月8日追記)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月8日更新
要介護認定申請の臨時的な取扱いについて(令和3年3月8日追記)
令和2年4月7日付け厚生労働省老健局事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」に基づき、従来の認定期間に12か月の期間を合算する臨時的な取扱いを実施しておりましたが、令和3年3月12日をもって一律での実施を終了し、原則として通常の取り扱いといたします。
一律での臨時的対応取扱い期間
令和3年3月12日までに更新申請を提出された方を対象
注意事項
令和3年3月15日以降は原則として通常通りの取り扱いといたしますが、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合など、臨時的対応が必要な場合はお問合せください。
参考資料
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) [PDFファイル/42KB]