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マイナンバーカードの健康保険証利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月18日更新

 令和3年10月20日から一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
 (健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。)

 詳細は、以下から厚生労働省ホームページなどでご確認ください。
 /soshiki/kokuhonenkin/93145.html

ご注意ください

  • マイナンバーに対応していない医療機関・薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です。破棄しないでください。
  • 65歳から74歳で一定の障がい者のある方は、他の健康保険同様、これまでどおり後期高齢者医療制度への加入・脱退の届出が必要です。(75歳以上の方の加入手続きは必要ありません。)