(市民向け)障がい福祉制度の臨時的な取扱いについて/新型コロナ対応
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月26日更新
(市民向け)障がい福祉制度の臨時的な取扱いについて/新型コロナ対応
新型コロナウイルス感染症対策として、下記の障がい福祉制度について、臨時的な取扱いをいたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
有料道路における障害者割引制度
新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、医師の診断書の取得のみを目的とした医療機関の受診を回避するため、自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の更新手続きについて臨時的な取扱いができることとされました。
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の有効期間を自動で1年間延長します。
※令和3年3月1日以降に有効期間が満了する方が引き続き制度を利用される場合は、通常どおり更新手続きが必要です。
1 対象者
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方
2 延長期間
有効期間満了日から1年間
例) 現在お持ちの受給者証の有効期間の満了日が令和2年9月30日の場合、延長後の有効期間の満了日は令和3年9月30日となります。
3 受給者証の取扱い
現在お持ちの受給者証の有効期間から1年間に限り、更新の申請をせずに引き続き利用できます。
この場合、新たな受給者証は発行されませんので、お持ちの受給者証をそのままお使いください。
4 手続き
更新の手続きは、不要です。
ただし、住所、保険証、利用する医療機関等お持ちの受給者証の記載事項に変更が生じた場合は、申請が必要です。
5 診断書の提出時期
次回更新時の診断書の提出については、診断書の提出が必要であった方、不要であった方ともに、診断書を提出する時期を1年遅らせます。
(1) 今回、診断書の提出が必要であった方
→ 次回申請時に提出が必要です。
(2) 今回、診断書の提出が不要であった方
→ 次回申請時に提出は不要です。次々回申請時に提出してください。
6 その他
自立支援医療(精神通院医療)受給者証と精神障害者保健福祉手帳(手帳を診断書で更新される方で、年金証書で更新される方を除く。)を同時申請される方については、更新時期を合わせるための手続きが必要になりますので、詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。
【厚生労働省通知】
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方
2 延長期間
有効期間満了日から1年間
例) 現在お持ちの受給者証の有効期間の満了日が令和2年9月30日の場合、延長後の有効期間の満了日は令和3年9月30日となります。
3 受給者証の取扱い
現在お持ちの受給者証の有効期間から1年間に限り、更新の申請をせずに引き続き利用できます。
この場合、新たな受給者証は発行されませんので、お持ちの受給者証をそのままお使いください。
4 手続き
更新の手続きは、不要です。
ただし、住所、保険証、利用する医療機関等お持ちの受給者証の記載事項に変更が生じた場合は、申請が必要です。
5 診断書の提出時期
次回更新時の診断書の提出については、診断書の提出が必要であった方、不要であった方ともに、診断書を提出する時期を1年遅らせます。
(1) 今回、診断書の提出が必要であった方
→ 次回申請時に提出が必要です。
(2) 今回、診断書の提出が不要であった方
→ 次回申請時に提出は不要です。次々回申請時に提出してください。
6 その他
自立支援医療(精神通院医療)受給者証と精神障害者保健福祉手帳(手帳を診断書で更新される方で、年金証書で更新される方を除く。)を同時申請される方については、更新時期を合わせるための手続きが必要になりますので、詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。
【厚生労働省通知】
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳を更新する際、診断書の提出を1年間猶予することができます。
※令和3年3月1日以降に有効期間が満了する方については、通常どおり更新手続きが必要です。
1 対象者
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期間が満了し、診断書の提出をもって更新の手続きを行う方
2 手続き
更新申請書の提出が必要です。その際、診断書を提出せずに更新手続きされた場合は、現在お持ちの手帳の有効期限から1年以内に診断書を提出する必要があります。提出がない場合は、お手持ちの手帳が失効しますので、ご注意ください。
3 その他
・ 新規申請及び等級変更申請は、診断書の提出猶予はありません。通常どおり申請してください。
・ 年金証書等の写しを添付して申請される方は、通常どおり申請してください。
【厚生労働省通知】
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期間が満了し、診断書の提出をもって更新の手続きを行う方
2 手続き
更新申請書の提出が必要です。その際、診断書を提出せずに更新手続きされた場合は、現在お持ちの手帳の有効期限から1年以内に診断書を提出する必要があります。提出がない場合は、お手持ちの手帳が失効しますので、ご注意ください。
3 その他
・ 新規申請及び等級変更申請は、診断書の提出猶予はありません。通常どおり申請してください。
・ 年金証書等の写しを添付して申請される方は、通常どおり申請してください。
【厚生労働省通知】