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防火管理者及び防災管理者の業務の外部委託について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月25日更新

江別市において外部委託を認める場合の基準

防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者であることが原則ですが、消防法施行令第3条第2項に基づき、例外的に、当市で定める基準に適合すると消防長が認めた場合に限り、防火管理者の業務を外部委託することができますので、防火管理者の業務の外部委託を検討される場合は、管理されている建物が基準に適合しているかどうか事前にご相談ください。

なお、防火管理者の業務を委託した場合であっても、最終的な防火管理の責任は、委託した管理権原者が負うことになり、防火管理者選任(解任)の届出についても、管理権原者が届出者となります。                                                                    

次の1及び2のいずれかに該当し、かつ、3及び4の要件を満たす場合に限り可能です。

1 管理されている建物が、次のいずれかに該当する場合

(1) 共同住宅又は複合用途の共同住宅部分

(2) 複数の防火対象物の管理権原者が同一である場合の当該防火対象物

(3) 管理権原者が複数である防火対象物で次に掲げるもの

  ア その部分が(6)項ロ又は、(6)項ロを含む16項イ・(16の2)項で収容人員が10人未満

  イ その部分がア以外の(1)~(4)項、(5)項イ、(6)項イ、ハ、若しくはニ、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項で収容人員が30人未満

  ウ その部分が(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項~(15)項まで、(16)項ロ又は(17)項で収容人員が50人未満

(4) 特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物

2 管理的または監督的な地位にある者のいずれもが、次のいずれかの事由に該当し、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合

(1) 言語・身体的事由(高齢、病気等)により、業務遂行が困難である。

(2) 所有者又は占有者が頻繁に変わる・従業員が少ないなどの理由から、防火管理者の選任が困難である。

(3) その他、消防長が防火管理上必要な業務が適切に遂行できないと認める事由がある。

3 防火管理業務の受託者の要件

(1) 防火管理者業務の受託者は、防火管理上必要な業務が適正に遂行できるものであること。

(2) 防火管理業務を担当する営業所ごとに、江別市火災予防条例第51条の2に規定する防火管理業務に関する教育担当者(以下「教育担当者」という。)が置かれ、定期的な教育を行う体制が確立していること。

(3) 教育担当者については、教育担当者の資格を有する者から選任し、教育担当者選任(解任)届出書(様式:教育担当者選任(解任)届出書 [Wordファイル/55KB][Wordファイル/55KB])が提出されている者であること。

4 委託する防火管理者が次の要件をすべて満たしている場合

 (1) 防火管理者の責務を遂行するために、管理権限者から次の権原が付与されている。

  ア 消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限

  イ 避難施設等に置かれた物を除去する権限

  ウ 消火、通報及び避難訓練の実施に関する権限

  エ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検・整備の実施に関する権限

  オ 収容人員の適正な管理に関する権限

  カ 不適切な工事に対する中断、器具の使用停止、危険物の持ち込み制限に関する管理権原者から必要な権限の付与が行われている。

 (2) 管理権原者から、次の「防火管理上必要な業務の内容について」明らかにした文書を交付されており、十分な知識を有している。

  ア 消防計画の作成、見直し及び変更に関すること

  イ 避難施設等の管理に関すること

  ウ 消火、通報及び避難訓練の実施に関すること

  エ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検・整備の監督に関すること

  オ 火気の使用等危険な行為の監督に関すること

  カ 収容人員の適正な管理に関すること

  キ 防火管理業務従事者に対する指示・監督に関すること

  ク その他、防火管理者として行うべき業務に関すること

 (3) 次の防火管理上必要な事項について、管理権原者から説明を受け、かつ、この事項について十分な知識を有している。

  ア 防火管理体制及び自衛消防組織の編成等従業者の配置等に関すること

  イ 従業員等に対する防火上必要な教育の状況に関すること

  ウ 消火、通報及び避難訓練の実施状況に関すること

  エ その他防火管理上必要な事項

 (4) 委託する防火管理者により、防火管理業務を補佐する者として、主たる防火管理業務従事者が指定されている。

防災管理者の業務の外部委託について

 江別市火災予防条例第51条の3の規定に基づき、「防火管理」を「防災管理」と読み替えて準用。

手続き方法について

 委託する防火管理者の防火管理者選任(解任)届出書(様式ダウンロードページ)を提出する必要があります(防災管理者については、防災管理者選任(解任)届出書を提出)。

 その際、外部委託する旨を届出書の「その他必要事項」欄に記載するほか、次の書類を添付してください。

ア 外部委託等の適用申出書 ( 様式:外部委託等の適用申請書 [Wordファイル/18KB]

イ  防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることを証する書面(契約書等)の写し

ウ 上記3(2)について明らかにした文書の写し

エ 防火管理者の資格を証する書面