掲載日:2019年5月10日更新
消防設備士は、消防法第17条の10の規定により、現在消防設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、すみやかに受講してください。
消防設備士講習の日程等は、 (一社)北海道消防設備協会のホームページにて発表されます。
北海道消防設備協会ホームページ→http://www.hokkaido-setsubikyokai.or.jp/index.html
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消防本部予防課 消防設備担当
〒069-0817 北海道江別市野幌代々木町80番地の8
Tel:011-382-5430 Fax:011-382-2162
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