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| Q1 土地の評価額が下がっているのに、固定資産税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか? |
| A1 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられています。 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。 したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。 このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。 |
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| Q2 私は、平成20年12月に自己所有地の売買契約を締結し、平成21年2月に買主への所有権移転登記を済ませました。 平成21年度の固定資産税は誰に課税されるのでしょうか。 |
| A2 平成21年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法343条により土地については原則、賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対して当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。 |
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| Q3 住宅と土地を所有していましたが、住宅が古かったため平成20年中に取り壊し、土地を更地にしたところ、平成21年度の固定資産税額が平成20年度よりも上昇しました。なぜでしょうか? |
| A3 住宅の敷地についてはその税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。この特例を受けるためには、1月1日現在において土地を住宅の敷地として利用していなければなりません。今回の場合、昨年住宅を取り壊したことにより、今年の1月1日現在、土地の利用状況が住宅の敷地ではなくなったため、今年度はこの特例が適用されないことになり、その分土地の税額は上昇します。取り壊した住宅の課税はなくなりましたが、その住宅に課税されていた税額よりも土地の税額の上昇分のほうが大きかったため、全体の税額が上昇することになりました。 |
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| Q4 土地・家屋の所有者が亡くなったのですが? |
| A4 固定資産税は原則として1月1日現在の所有権登記名義人に課税することになっているため、土地・家屋の所有者が亡くなった場合の所有権の名義変更には法務局での相続登記等の手続きが必要です(札幌法務局江別出張所 元町34−1 電話(011)382−2132) なお、事情により相続登記等の手続きを行わない場合には、「固定資産現所有者届」(「江別市の税金〜申請書等ダウンロード」のページから様式をダウンロードすることが出来ます。)を提出していただくことになりますので、資産税課にご相談ください。 |
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| Q5 家屋を取り壊した場合にはどのような手続きをすればよいのでしょうか? |
| A5 土地や建物については通常は法務局で登記が行われており、面積や所有者氏名などの情報が登録されています。建物を取り壊した場合は、法務局で「滅失登記」の手続きを行ってください。 滅失登記の手続きを行えば、税の変更について改めて手続きを行う必要はありません。ただし、未登記家屋(法務局で登録されていない家屋)の取り壊しについては、資産税課家屋係で別途手続きをしていただく必要があります。 |
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| Q6 4年前に新築した住宅の税額が急に高くなっています。なぜでしょうか? |
| A6 新築の住宅で一定の要件を満たすものは、新築後3年間(ただしマンションなど中高層耐火住宅については5年間)固定資産税額が1/2に減額されていました。 従って、該当する家屋については、新築後4年目で固定資産税の軽減期間が終了したことにより本来の税額になったためです。 |
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| Q7 家屋は年々老朽化していくはずですが、去年と比べて評価額が下がっていないのはなぜでしょうか? |
| A7 家屋の評価額は3年ごとの評価替えにより変更となり、この時に新築時からの経過年数により減点されることになっています。従って、毎年評価額が下がるわけではなく、3年ごとに補正されることとなります。 また、構造・用途ごとに定まった耐用年数を超えた後はその評価額より下がることはありません。このため、相当な年数の経過した家屋はその後何年たっても税額が下がらないということが起こりえます。 既存家屋について、平成21年度の評価替えでは再建築補正率として木造1.03、非木造1.04の上昇が示されています。評価額は前回の額を超えることがあった場合、決定評価額は引き上げられることなく、前年度の価額に据え置かれることになります。 |
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| Q8 車庫や物置のような簡易な建物を建てた場合でも、税金がかかるのでしょうか? |
| A8 簡易な建物であっても、不動産登記法に定める「家屋」の要件を満たす建物には固定資産税がかかります。江別市においては、独立の建物で床面積が10m2を超えるものについて課税対象としています。従って、車庫や物置など簡易な建物であっても課税されることになります。 |
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| Q9 住所が変わった場合は届け出る必要がありますか? |
| A9 納税義務者が転居した場合、こちらで新しい住所を把握できず納税通知書を届けられない場合があります。お手数ではありますが、住所を変更した場合は資産税課までご一報下さい。 |
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| Q10 登記されていない建物の持ち主が変わった場合は、どのように手続きすればよいのでしょうか? |
| A10 未登記家屋(法務局で登録されていない家屋)については、所有者の変更があったときは「未登記家屋所有者名義変更届」を提出する必要があります。内容によって添付書類が必要となりますので、詳しい手続きについては資産税課家屋係にご相談ください。 |
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| Q11 家屋を建て替えましたが、新しい家屋の税金はいつからかかるのでしょうか? |
| A11 固定資産税及び都市計画税は、毎年1月1日現在を基準日として所有している家屋に対して課税されます。従って、年の途中で建て替えがあった場合でも、その年は建替前の家屋の分の税金を全額支払っていただくこととなります。建替後の新しい家屋の税金は、翌年から課税されることとなります。 |
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| Q12 建築業を営んでいる叔父に依頼して、かなり安くマイホームを建てることができました。こういった場合は税金も安く算定されるのでしょうか? |
| A12 固定資産税における家屋では、個人的な取得事情にかかわらず、「同じ家屋を建てた場合にその評価額が同じになるように」という基本的な考え方があります。そのため、総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めるものとされています。 具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎などに使われている材料の種類や量に応じて評価額を求めます。 家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用を固定資産評価基準にもとづいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとは関連ありません。 |
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| お問合せ先 資産税課 電話番号 (011)381−1404(課代表) ファクス (011)381−0390 Eメール ・土地に関すること(土地係) 内線2216、2217 ・家屋、償却資産に関すること(家屋係) 内線2218、2219 |