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 法人市民税Q&A
 
 Q1江別市内に事務所等を開設・閉鎖した場合の手続は?
 Q2 事業年度の途中に事務所等を新設・廃止した場合の税額計算は?


Q1
 江別市内に事務所等を開設・閉鎖した場合の手続は?
A1
 新たに法人を設立したり、支店を設置した場合には「法人設立・設置届出書」を、代表者及び所在地、資本金等を変更した場合や、事務所等を閉鎖した場合には「異動届出書」を、それぞれ事実の発生した日から30日以内に提出してください。
 なお、事務所等を移転した場合については、移転前と移転後の市町村にそれぞれ届出(※但し、提出期限や届出様式は市町村によって異なります。)をする必要がありますので、十分注意してください。

Q2
 事業年度の途中に事務所等を新設・廃止した場合の税額計算は?
A2
 均等割と法人税割ごとに説明します。

【均等割の計算方法】
 事業年度末で判定される適用税率×存在月数÷12月 
 
 均等割は、暦に従って計算して存在月数が1か月に満たない場合は1か月と、1か月を超えた部分に1か月に満たない端数が生じた場合は切り捨てて計算しますので、例えば存在月数が1か月未満の場合は1月と、3か月と10日の場合は10日を切り捨て3月となります。

【均等割の計算方法】
 事業年度末で判定される適用税率×存在月数÷12月 

(事例1)
事業年度  4月1日〜3月31日
事業年度末で判定される適用税率 6万円
事務所等の閉鎖日  10月15日
 
 この場合は、江別市内に6か月と15日存在していたことになりますので、1か月に満たない端数の15日を切り捨てて6か月と計算しますから、均等割は次のように求めます。

 6万円×6月(存在月数)÷12月=3万円

【法人税割の計算方法】(分割法人が事務所等を新設した場合)
 その算定期間における法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数
 =算定期間末日現在の従業者数×存在月数÷算定期間の月数
 
 
法人税割は、暦に従って計算して存在月数が1か月に満たない場合は1か月とする点は均等割と同じですが、1か月を超えた部分に1か月に満たない端数が生じた場合は切り上げて計算しますので、例えば存在月数が3か月と10日の場合は4か月となります。


(事例2)
事業年度  4月1日〜3月31日
確定法人税額    543万2,000円
全従業者数(期末現在)  125人(うちA市83人、B市42人)

 分割法人(2以上の市町村に事務所等を有する法人)の法人税割を計算するに当たっては、初めに、従業者1人当たりの法人税額を下記のとおり求めます。

 543万2,000円÷125人=4万3,456円

 
次に、課税標準となる法人税額を下記のとおり求めます。

  A市 4万3,456円×83人=360万6,848円
  B市 4万3,456円×42人=182万5,152円

 
千円未満の端数は切り捨てますので、A市は360万6,000円と、B市は182万5,000円となります。この数字に法人税割の税率を乗じて得た数字の百円未満の端数を切り捨てたものが法人税割額です。

【法人税割の計算方法】(事務所等が廃止された場合)
 その算定期間における法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数
 =廃止月日の前月末日現在の従業者数×存在月数÷算定期間の月数

(事例3)
 
甲法人(本社A市)がB市に4月1日営業所を設置し、8月25日に閉鎖した場合の確定申告におけるB市の従業者数は?
甲法人の事業年度  4月1日〜3月31日
B市営業所の前月末現在の従業者数  15人

 甲法人のB市における営業所設置期間は4か月と25日のため、存在月数は端数を切り上げて5月となりますので、B市の分割基準に用いる従業者数は、小数点以下の端数を切り上げて7人です。
 
15人×5月÷12月 = 6.25人→7人
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電話番号 (011)381−1012(課代表)
ファクス  (011)381−0390
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