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江別市の税金〜固定資産税のあらまし(償却資産)
 固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に、その資産価値に応じて納めていただく税です。
 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)となります。
 ただし、同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土 地 家 屋 償却資産
30万円 20万円 150万円
 江別市では固定資産税の納税通知書は、例年5月中旬に発送しております。
 年4回(5月、7月、9月、12月)の納期に分けて納めていただきます。
 なお、各期の納期前でも納税できます。その際は、納税通知書に記載されている金融機関等の窓口で、何期分を納付するかをお話ください。

償却資産に対する課税
(1)償却資産とは
 会社や個人で工場や商店を経営されている方や、農業・不動産貸付業等の事業を行っている方が、その事業のために用いることのできる構築物、機械、器具、備品等の有形固定資産を『償却資産』といい、土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。

(2)固定資産税の対象となる償却資産
 土地及び家屋以外の有形の固定資産で現に事業の用に供しているもの及び事業の用に供することができる資産(無形固定資産及び自動車税、軽自動車税の課税客体を除く。)をいい、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入される性格のもの(法人税又は所得税が課されない者が所有するものを含みます。)です。

(3)資産の具体例
ア)資産の種類ごとの具体例
資産の種類 具体例
1 構築物 構築物 駐車場等の舗装、ロードヒーティング、門・塀・緑化施設等の外構工事、広告塔、排水その他の土工設備、移動性組立ハウス等
建物附属設備 受変電設備、屋外給排水設備、そで看板等
2 機械及び装置 工作・土木用機械、印刷設備、食料品・物品その他各種製造・加工等に使用する機械設備、ブルドーザー・パワーショベルなどの作業用機械等
3 船舶 ボート、釣船、漁船等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具 自転車、建設機械以外の大型特殊自動車等
(農耕作業用自動車は、最高速度35q/h以上のもの。その他の特殊自動車は、長さ4.7m・幅1.7m・高さ2.8m・最高速度15q/hの各基準を超えるもの。)
※自動車・軽自動車税の課税対象除く
6 工具、器具及び備品 測定工具、検査工具、パソコン、レジスター、金庫、陳列ケース、医療機器、理・美容機器、自動販売機、机、椅子、テレビ、ステレオ、冷暖房機器、除雪機、娯楽遊技品等
イ)申告が必要となる資産
・福利厚生の用に供するもの
・建設仮勘定で経理されている資産であっても、賦課期日までに完成し事業用として使用することができるもの
・事業所の帳簿や台帳に記載されていない簿外資産及び耐用年数を経過した償却済資産であっても、事業の用に供しているもの又は使用できるもの
・遊休又は未稼働の資産であっても、事業用として使用することができるもの
・使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても、個別償却をしているもの
・他の事業所に貸し付けているもの(リース資産)
・改良費で資本的支出として資産に計上されているもの(本体と別に新規取得資産として取扱う)
・租税特別措置法を適用して、即時償却した資産
ウ)申告の必要がない資産
・自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
・無形固定資産(特許権、電話加入権、実用新案権、ソフトウエア等)
・生物(牛・馬・鶏・果樹等)
・商品・貯蔵品等の棚卸資産
・絵画・骨董品等の美術品(減価しないもの・複製品は除く)
・耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
・取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

(4)償却資産の評価および課税
  固定資産評価基準に基づき、個々の資産ごとに取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して次のように評価します。
 ア)評価額の計算
取得時期 評価額
前 年 中
前 年 前 前年度の評価額×(1−減価率)
*評価額が取得価額の5%よりも小さくなったときは、取得価額の5%(最低限度額)をその価額とします。償却資産が事業のために使用されている限りは、課税の対象となります。
*固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として旧定率法です。
*取得価額:その資産を取得するために取得時において通常支出すべき金額です。
*減価率:原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

イ)課税標準額の算出
 当該年度の1月1日現在における個々の資産の評価額の合計が「課税標準額(1,000円未満切捨て)」となります。
*課税標準の特例
地方税法第349条の3及び本法附則第15条に規定する償却資産は、特例として課税標準額が減額されます。
ウ)計算例
次のような資産を所有している場合
資産の名称 取得年月 取得価額 耐用年数 減価率
パソコン 平成22年 4月  300,000円  4年  0.438
駐車場舗装 平成23年10月  2,500,000円  10年  0.206

評価は次のようになります(平成24年度の例)
資産の名称 計算式 評価額
パソコン 234,300×(1−0.438)
**初年度の評価額**
300,000×(1−0.438/2)=234,300
131,676
駐車場舗装 2,500,000×(1−0.206/2) 2,242,500
合計(決定価額) 2,374,176
決定価格が課税標準額(※1,000円未満切捨て)となり、課税標準額に税率(1.4%)を掛けると、税額となります。

税額:2,374,000×0.014=33,200円(※100円未満切捨て)


(5)消費税の導入に伴う償却資産の取得価額の取扱い
 償却資産の取得価額は、原則として法人税法及び所得税法における取得価額の算定を例にして算定します。償却資産の取得に係る消費税は、次表のとおり取扱うことになります。
事業者の区分 法人税又は所得税における固定資産の取得に係る取引の経理方法 消費税の取扱い
免税事業者  税込経理方式 資産の取得価額に含める
課税事業者  税抜経理方式 資産の取得価額に含めない
 税込経理方式 資産の取得価額に含める

(6)国税の取扱いとの比較

項目 固定資産税の取扱い 国税の取扱い
償却計算の期間 暦年(賦課期日制度) 事業年度
減価(償却)の方法 固定資産税定率法のみ
※法人税法等の「旧定率法」で使用する償却率と同様。
建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度
前年中の新規取得資産 半年償却(1/2) 月割償却
圧縮記帳の制度 認められない 認められる
特別償却、割増償却
(租税特別措置法)
認められない 認められる
増加償却
(所得税、法人税)
認められる 認められる
陳腐化償却
(耐用年数の短縮)
認められる 認められる
中小企業者等の少額
資産の損金算入の特例
認められない 認められる
評価額の最低限度 取得価額の5/100 備忘価額(1円)
改良費(資本的支出) 区分評価 合算評価


(7)償却資産の申告
 江別市内に償却資産を所有される方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在、市内に所有する償却資産について1月31日(法定提出期限)までに申告書を提出していただくことになっています。
ア)申告書類の送付
 すでに償却資産台帳に登録されている方へは、12月上旬頃、申告書類等送付します。また、調査により新規に設立した法人や店舗併用住宅・貸アパート等の新築が確認された場合など、所有者の方からのお問合せ等がなくても、申告書類をお送りすることがあります。
なお、過年度に「該当資産なし」として申告されている方は、新たに償却資産を取得された場合は、お手数ですが、資産税課へ申告書類を請求してください。
イ)申告の注意事項
次の場合でも申告は必要です。
・廃業、解散、休業、事業所の移転、住所・名称(氏名)変更等の場合でも申告書にその旨を記載してください。
・資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150万円以下で課税されない場合でも申告は必要です。
・申告書を郵送で提出される方で控えに受付印を必要とされる場合は、提出書類と一緒に切手を貼った返信用封筒を同封してください。
ウ)提出先
 このページの最後にある担当部署へ提出してください。
エ)各種様式について
 次の様式は「様式ダウンロード」のページから入手することが出来ます。ダウンロード後、各種用紙に記入の上、個人印または社印および代表者印を押印し提出してください。電子メールでの申告はできません。
 償却資産申告書、種類別明細書、リース物件一覧表、償却資産申告書記載要領

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お問合せ先、申告書の提出先
〒067−8674 江別市高砂町6番地
江別市役所 資産税課家屋係
電話番号 (011)381−1404(課代表)
ファクス  (011)381−0390
Eメール   資産税課へメールを出す。(課代表)