均等割
均等割は、資本金等の額や事業年度末現在の市内従業者数の区分により異なりますので、下記の表を参照してください。
| 資本金等の額(注1) |
市内従業者数 |
均等割額(注3) |
号 |
| 50億円を超える法人 |
50人超 |
3,600,000円 |
9 |
| 50人以下 |
492,000円 |
7 |
10億円を超え
50億円以下の法人 |
50人超 |
2,100,000円 |
8 |
| 50人以下 |
492,000円 |
7 |
1億円を超え
10億円以下の法人 |
50人超 |
480,000円 |
6 |
| 50人以下 |
192,000円 |
5 |
1千万円を超え
1億円以下の法人 |
50人超 |
180,000円 |
4 |
| 50人以下 |
156,000円 |
3 |
| 1千万円以下の法人 |
50人超 |
144,000円 |
2 |
| 50人以下 |
60,000円 |
1 |
(注1)
資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令に定めるところにより算定した純資産額)のことをいいます。
(注2)
法人税法上の収益事業を行わない公益法人等、及び人格のない財団等が該当します。
(注3)
算定期間(事業年度)途中に事務所等を開設もしくは閉鎖したときは、その存在月数が1月に満たない場合は1月と、また、1月を超えた部分に1月に満たない端数のある場合は切り捨てて計算します。 |
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