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法人市民税とは 納税義務者 均等割 法人税割
申告の種類と期限 Q&A 申請書等ダウンロード

江別市の税金〜法人市民税のあらまし
法人市民税とは
 法人市民税は、江別市内に事務所等(本・支店、事業所など)を有する法人や、人格のない社団等に申告納税していただく市税で、法人所得の有無に関わらず資本金等の額と市内従業者数の区分に応じて算定される「均等割」と、法人税額を課税標準として算定される「法人税割」で構成されます。
納税義務者
 法人税法上の法人の分類や収益事業実施の有無により異なりますので、下記の表と注釈を参照してください。
法人の種類 収益事業 法人市民税 該当する法人の例 備 考
均等割 法人税割
公共法人
地方税法第296条
第1項第1号
  非課税 地方公共団体など  
公共法人
上記以外の法人
課 税 非課税 土地開発公社など  
公益法人等
地方税法第296条
第1項第2号
未実施 非課税 社会福祉法人
宗教法人
学校法人
労働組合など
 
実 施 課 税
公益法人等
上記以外の法人
未実施 課 税 非課税 財団法人
社団法人
管理組合法人
NPO法人など
収益事業を行っていない場合は、江別市税条例の規定に基づき、申請による均等割の減免制度があります。
実 施 課 税
普通法人
協同組合等
  課 税 株式・有限会社
医療法人
協同組合など
 
人格のない
社団等
未実施 課 税 非課税 同業者団体など  
実 施 課 税
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均等割
 均等割は、資本金等の額や事業年度末現在の市内従業者数の区分により異なりますので、下記の表を参照してください。
資本金等の額(注1) 市内従業者数 均等割額(注3)
 50億円を超える法人  50人超 3,600,000円 
 50人以下 492,000円 
 10億円を超え
 50億円以下の法人
 50人超 2,100,000円 
 50人以下  492,000円 
 1億円を超え
 10億円以下の法人
 50人超 480,000円 
 50人以下 192,000円 
 1千万円を超え
 1億円以下の法人
 50人超 180,000円 
 50人以下 156,000円 
 1千万円以下の法人  50人超 144,000円 
 50人以下 60,000円 
(注1)
 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令に定めるところにより算定した純資産額)のことをいいます。
(注2)
 法人税法上の収益事業を行わない公益法人等、及び人格のない財団等が該当します。
(注3)
 算定期間(事業年度)途中に事務所等を開設もしくは閉鎖したときは、その存在月数が1月に満たない場合は1月と、また、1月を超えた部分に1月に満たない端数のある場合は切り捨てて計算します。
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法人税割 
課税標準となる法人税額×14.7%
主な申告の種類と申告納付期限 
種 類 申告納付期限等
確定申告 事業年度終了の日の翌日から、原則として2月以内
中間申告(注1) 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
(注1)
 中間申告には、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超える場合に申告納付が必要となる予定申告と、仮決算による中間申告の2種類があります。

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申請書等ダウンロード
 次の書類は、申請書等ダウンロードのページにて入手可能です。
確定申告書(第20号様式)、予定申告書(第20号の3様式)、法人設立・設置届出書、法人異動届出書、更正の請求書
その他法人に関する税金のお問合せ先
法人税 札幌東税務署 法人課税第一部門
    電話(011)897−5811
法人道民税   北海道石狩支庁 課税課事業税係
法人事業税   電話(011)281−7936

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お問合せ先 市民税課税制係
電話番号 (011)381−1012(課代表)
ファクス  (011)381−0390
Eメール   市民税課へメールを出す。(課代表)