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| 江別市の税金〜住民税(個人市民税・道民税)のあらまし |
| 江別市に住んでいる人が納める税金の1つに住民税があります。これは個人市民税と個人道民税を総称したもので、これらは2つ合わせて課税され、納めることになっています。 住民税は所得税と同じく所得に応じて課税される税金で、みなさんの生活にとても密着した税金といえます。ここでは住民税の課税方法や課税対象者、よく質問される事項について紹介します。 |
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| ◇江別市に住民税を納める人 1月1日に江別市に住所があり、前年中に所得があった人です。1月1日というのは住民税の基準日となる日で、例えば23年1月1日に江別市に住んでいて、22年1月1日から22年12月31日までの1年間に一定額以上の所得があった人が23年度の住民税を江別市に納めることになります。 ちなみに、江別市に市民税と道民税を一緒に納めていただき、道民税の分は江別市を経由して北海道に納めているというしくみになっています。 |
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ただし、給料の場合は勤務にともなう必要経費などの概算控除として、給与所得控除が給与の年収に応じて定められていますので、給与所得は給与所得控除後の金額ということになります。 また、社会政策的な理由などから所得税や住民税のかからない所得もあります。たとえば、遺族の受ける年金や雇用保険の失業給付などの収入です。 |
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| ◇均等割と所得割 住民税には大きく分けて均等割と所得割という2種類の方法で計算されています。両方とも前年中の所得額が基本となりますが、算出方法は異なります。 【均等割】 均等割は一定額以上の所得のある方に等しく同じ額を負担してもらう税金で、その税額は市(区町村)民税3,000円、道(都府県)民税1,000円です。この税額は平成16年度から全国一律となっています。 なお、課税、非課税を判定する所得額は各市町村ごとの条例で定めています(江別市の非課税の要件は「住民税がかからない人」参照)。 【所得割】 所得税と同じように個人の所得に応じてかかる税金です。ただし、所得金額の全額に対してかかるのではなく、所得の金額から、たとえば、基礎控除や配偶者控除、扶養控除など各種の所得控除を差し引いた残りの所得に対してかかることになっています。 所得割の税率は、所得金額にかかわらず、10%(市民税6%・道民税4%)となっています。 また、所得割も政策等の目的により一定の条件の下で非課税となる場合が定められています(非課税の要件は「住民税がかからない人」参照)。 |
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| ◇住民税がかからない人 前年中に収入があっても住民税がかからない人がいます。それは収入額が少なかったり、政策上の目的で非課税と判定されるためです。しかし、住民税は均等割と所得割で構成されているため、所得割は非課税となっても均等割は課税となったりします。
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| ◇申告と納税 住民税の申告が必要な人 1月1日現在、江別市に住所のある人は毎年3月15日までに所得などの申告をしなければなりません。 ただし次のような人は申告の必要がありません。
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| ◇納税の方法 住民税の納税には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3種類の方法があります。 (a)普通徴収 普通徴収とは、納税通知書や口座引き落としにより、納税者自らが直接納付する方法です。通常は、年税額を年4回の納期に分けて納めていただきますが、納期にかかわらず、全ての納付書を使い一度に納めることもできます。 また、納税通知書は6月半ばの発送となりますが、課税資料が遅れて提出された場合や申告などで税額が変更となった場合には、その都度、納税通知書が送られます。 【納期限】 第1期‐6月末日 第2期‐8月末日 第3期‐10月末日 第4期‐1月末日 (b)給与特別徴収 給与特別徴収とは、勤め先が給与の支払いの際に天引きし、納税者にかわって納付する方法です。この特別徴収は、江別市から給与支払者に税額を通知し、それに基づいて毎月の給与から天引きが行われます。通常は、年税額を6月から翌年5月までの年12回の天引きにより納めていただきます。 なお、年の途中で退職された方は、最後の給与から残りの税額を一括して天引きするか、普通徴収の方法に切り替えて納めていただきます。 (c)年金特別徴収 年金特別徴収とは、公的年金の支払者が年金の支払いの際に天引きし、納税者にかわって納付する方法です。この特別徴収は、原則として、65歳以上の公的年金所得者の方が対象となり、各年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回)に行われます。年金天引きが開始される年については、10月から天引きが始まることから、前半期を普通徴収、後半期を年金特別徴収により納めていただきます。 ※給与以外に農業や不動産等の所得がある方、年金以外に給与の所得がある方など、複数の所得がある方は、納税方法を併用して納めていただく場合があります。 |
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| ◇退職所得の課税の特例 退職所得にかかる所得割は次のとおり算出され、所得税と同様に、退職金などの支払いを受けるときに差し引かれます。 |
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| 税額={(収入金額−退職所得控除額)×1/2×税率 }×90% | ||||||||
| ※退職所得にかかる所得割は定率による税額控除の対象となりません。 退職所得控除額
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| お問合せ先 市民税課市民税係 電話番号(011)381−1012(課代表) ファクス (011)381−0390 Eメール |