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「ディスポーザ」とは、野菜くずなどの台所の生ごみを砕いて、水と一緒に下水道管に流す装置のことをいい、台所シンクの排水口に取り付けて使うもので、「ディスポーザ単体」と「ディスポーザ排水処理システム」の2種類があります。 |
| ディスポーザ単体 |
台所の生ごみを砕いて水と一緒に下水道に流してしまう機械のことをいいます。 |
| ディスポーザ排水処理システム |
ディスポーザと排水処理部で構成されており、ディスポーザで砕いた生ごみを含む排水を、排水処理部で処理し、その排水を下水道管へ流すものです。 |
「ディスポーザ単体」は下記の理由により使用できません。
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下水道施設へ悪影響を及ぼします |
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下水道管は、道路の地下に埋設されています。水道管のように圧力をかけて流すのではなく、下水道管に傾斜をつけて自然に流下させます。このような下水道管に粉砕された生ごみが流入すると、沈殿物が増加し、下水の流れを悪くします。その上、沈殿した有機物等が腐敗することで、悪臭や硫化水素ガスが発生して、付近住民の方々にたいへん迷惑をおかけするばかりでなく、コンクリートでできている下水道管やマンホール等の構造物を腐食させてしまいます。 |
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浄化センターでの処理能力を超えてしまいます |
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浄化センターでは微生物の働きを利用して、下水をきれいな水にした後に河川に流しています。
現在の下水道の処理施設は、ディスポーザの使用を予定して造られていないため、ディスポーザにより粉砕された生ごみ等を下水道に流しますと、下水処理の能力を超えることになります。 |
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江別市で使用できるのは、建築基準法に基づく配管設備として旧建設大臣が認定したもの、または「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」((社)日本下水道協会)に適合する評価を受けた「ディスポーザ排水処理システム」です。 |
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基準に適合したディスポーザを設置する場合でも、他の排水設備と同様に、事前に届け出て、確認を受ける必要があります。
その際には、基準に適合しているという証明書、維持管理業者との契約書(または契約確約書)、システムの構造及び性能を示す仕様書、維持管理計画書等が必要となります。 |
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ディスポーザ排水処理システムは適切な維持管理を行うことによりその機能を発揮するものです。そのなかには、設置者が自ら維持管理するもののほかに、専門の維持管理業者に頼まなければならないものもあります。ディスポーザ排水処理システムは適切な維持管理計画をたて、専門の維持管理業者と契約を結ぶことを条件に適合評価を受けています。 |
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