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● 水質基準項目
水道水質基準は、水道水の安全性を確保し、清浄な水をお届けできるよう水道法で定められているものです。水質基準は50項目あり、30項目は「健康に関する項目」(体にとって有害なものは含まれていないか)、20項目は「水道水が有すべき性状に関する項目」(色や濁りがついていないか、異常な臭いや味がしないかなど)です。
○ 「健康に関する項目」30項目
生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を与えない値をもとに、安全率を十分考えて基準値が設定されています。
(大腸菌、カドミウム、トリハロメタンなど)
○ 「水道水が有すべき性状に関する項目」20項目
色、濁り、味など利用するのに支障のないことや、腐食など水道施設に障害が生じないこととして基準値が設定されています。
(鉄、PH値、味、臭気、濁度など)
● 水質管理目標設定項目
将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質を管理する上で留意すべき項目として設定されています。トルエンなど人の健康に影響を及ぼすおそれがある項目とカルシウム、マグネシウム(硬度)など、より質の高い水道水を提供するための項目です。
● 毎日検査項目
色、濁り、消毒の残留効果(残留塩素)を給水栓水(蛇口)で検査することが定められています。
● 独自検査項目
本市が、独自に行う水質試験で浄水処理の上で必要な項目です。
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