「ふるさと納税」とは、ふるさとの地方公共団体に寄附をした場合に、その一部が個人住民税・所得税から控除されるという制度で、結果として、その控除された部分をふるさとに納税したのと同じ効果が生じるというものです。
地方公共団体(市町村・都道府県)に対して年間5,000円を超える寄附をした場合、その5,000円を超える部分が、「その年分の所得税」と「翌年度分の個人住民税」から寄附金控除されます。(一定の制限があります)
一般的に「ふるさと納税」と呼ばれていますが、出身地でなくても、どの地方公共団体に対する寄附でも対象となります。また、江別市民の方が江別市に対して寄附を行っても同様の扱いとなります。
寄附金控除を受ける場合は、寄附を受けた地方公共団体が発行する寄附を証明する書面を添付して、確定申告をする必要があります。
具体的な寄附の方法や、税制上の優遇措置については、「寄附の方法」をご覧ください。 |