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市税条例の改正(平成28年度)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年3月29日更新

 平成28年度地方税法等の一部改正に伴い、江別市税条例等の一部の改正をしましたので、概要をお知らせいたします。

法人市民税

法人税割の税率の引き下げ

 平成31年10月1日以後に開始する事業年度以降、法人税割が12.1%から8.4%に引き下げられます。

個人市民税

医療費控除の特例

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、平成30年度から平成34年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費が12,000円を超える場合において、前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っているときには、その超える部分の金額(88,000円限度)を総所得金額等から控除する医療費控除の特例が新設されます。

住宅ローン控除制度の適用期限の延長

 消費税10%への引き上げ時期が、平成31年10月1日まで2年半延長されたことに伴い、住宅借入金等特別税額控除の適用期間について、居住年が平成31年までであるものを、平成33年までに延長するものです。

固定資産税

課税標準の特例措置の新設・延長(わがまち特例の導入)

 再生可能エネルギーの導入促進のため、一定の売電用設備(太陽光のみ自家消費型)に対して行う償却資産の減額措置について、地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)とした上で、特例率を法定の最大の軽減割合とし、取得期限を2年延長するものです。

軽自動車税

軽自動車の“環境性能割”の創設

 現在、北海道が課税している自動車取得税が、平成31年9月30日に廃止となり、平成31年10月1日から、グリーン化機能の維持・強化を目的とした“環境性能割”が創設されます。

 課税標準は、3輪以上の軽自動車の購入価格(免税点は50万円)です。

 税率等は以下の表のとおりです。

なお、軽自動車税に“環境性能割”が創設されることに伴い、現行の軽自動車税は、平成31年10月1日から“種別割”に名称が変更となります。

 

自家用

営業用

対象車(乗用車・貨物車別)

 

 

 

 

税率

 

 

非課税

乗用車・貨物車ともに以下のとおり

電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス軽自動車(ポスト新長期規制からNox10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)

乗用車:H32燃費基準+10%達成

貨物車:H27燃費基準+20%達成

1%

 

0.5%

 

乗用車:H32燃費基準達成

貨物車:H27燃費基準+15%達成

2%

 

1%

乗用車・貨物車ともに、H27燃費基準+10%達成

2%

乗用車・貨物車ともに、上記以外の車

 ※電気自動車等を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

3輪以上の軽自動車の種別割に係る“グリーン化特例(軽課)”の1年延長

 平成27年度の税制改正により、平成27年4月1日~平成28年3月31日の間に初めて車両番号指定を受けた3輪以上の軽自動車(新車新規登録)について、その燃費基準値に応じた税率の特例である“グリーン化特例”が行われました。

 平成28年度は、その特例を1年延長し、平成28年4月1日~平成29年3月31日の間に初めて車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車(新車新規登録)について “グリーン化特例”を適用する改正を行いました。

 税率は以下の表のとおりです。なお、このグリーン化特例が適用されるのは、平成29年度のみです。

ア.<軽乗用車>

対象車

軽減の内容

A 電気自動車、天然ガス自動車

概ね75%軽減

B ガソリン車、ハイブリッド車(平成32年度燃費基準+20%達成車)

概ね50%軽減

C ガソリン車、ハイブリッド車(平成32年度燃費基準達成車)

概ね25%軽減

イ.<軽貨物車(3輪を含む)>

対象車

軽減の内容

A 電気自動車、天然ガス自動車

概ね75%軽減

B ガソリン車、ハイブリッド車(平成27年度燃費基準+35%達成車)

概ね50%軽減

C ガソリン車、ハイブリッド車(平成27年度燃費基準+15%達成車)

概ね25%軽減

 <上のア、イの表について>

○「電気自動車、天然ガス自動車」:ポスト新長期規制からNox10%低減とする。

○ガソリン車、ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

グリーン化特例(軽課)に係る税率

※軽減率のA~Cは、上のア、イ表の区分によります。

区分

税率(円)

 

基準税率

軽減率A該当

軽減率B該当

軽減率C該当

3輪

3,900

1,000

2,000

3,000

4輪以上乗用

営業用

6,900

1,800

3,500

5,200

自家用

10,800

2,700

5,400

8,100

4輪以上貨物

営業用

3,800

1,000

1,900

2,900

自家用

  5,000

1,300

2,500

3,800

<参考>その他の税率

経 年 重 課

初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過(車検証の「初度登録年月」から起算)した3輪以上の車両が該当します。

その他

延滞金の計算に係る規定の整備

 延滞税の計算の基礎となる期間の控除について、国税の改正と同様に個人及び法人の市民税についての延滞金の規定を整備しました。