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市税条例の改正(平成25年度)

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 平成25年度地方税法等の一部改正に伴い、江別市税条例等の一部を改正しましたので概要をお知らせします。

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延滞金に係る特例

 国税の見なおしに合わせて、当分の間の措置として、市税に係る延滞金の割合を引き下げます。

現行改正後
年14.6%の割合の延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合
年7.3%の割合の延滞金特例基準割合に年1.0%を加算した割合
還付加算金の割合(年7.3%)特例基準割合
徴収猶予等の延滞金(年7.3%)

※特例基準割合:財務大臣が告示する割合に1.0%を加算した割合(平成26年1月1日から施行)

個人市民税

寄附金税額控除

 復興特別所得税の創設にともない、所得税で寄附金控除の適用を受けた場合、復興特別所得税額も含めて軽減されることから、ふるさと寄附金に係る特別控除額の見直しを行います(平成26年1月1日から施行)。
 また、ふるさと寄附金に係る税額控除の対象に「上場株式等による譲渡所得等」を追加します(平成29年1月1日から施行)。

住宅ローン控除の延長および拡大

 所得税の住宅ローン控除の適用後、控除額に残額がある場合に適用される個人住民税の住宅ローン控除について、平成26年1月から平成29年12月まで延長し、また限度額を引上げます。

 現行改正後
居住年~平成25年12月31日平成26年1月1日~3月31日平成26年4月1日~平成29年12月31日
控除限度額所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

(平成27年1月1日から施行)

 財務省ホームページ「住宅ローン減税制度の概要」

個人住民税の公的年金等からの特別徴収制度の見直し

 公的年金等から徴収される個人住民税の平準化を図るため、仮徴収(4月・6月・8月)の仮徴収額の算定方法を、前年度分の年税額の2分の1の額とします。また、税額変更した場合や賦課期日後に市の区域外に転出した場合も特別徴収を継続するよう変更します。

現行改正後
仮徴収額=前年度分の本徴収額÷3
(4、6、8月)
仮徴収額=前年度分の年税額×2分の1÷3
(4、6、8月)
本徴収額=(年税額-仮徴収額)÷3
(10、12、2月)
本徴収額=(年税額-仮徴収額)÷3
(10、12、2月)

(平成28年10月1日から施行)

金融所得課税の一体化に伴う規定の整備

 国の個人投資家の積極的な市場参加を促す環境整備等に向けた金融・証券課税の一体化に対応して、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等と上場株式等に分離した上で、上場株式等の譲渡損失及び損益通算並びに繰越控除の特例の対象範囲を拡充します(平成29年1月1日から施行)。

 財務省ホームページ「金融所得課税の一体化についての基本的考え方」の概要