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平成28年度から適用される個人住民税の税制改正

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月25日更新

1 ふるさと納税に係る改正

(1)特例控除額の限度額の拡充

 ふるさと納税に係る個人住民税の寄附金税額控除については、基本控除額に加算される特例控除額の上限が、個人住民税の所得割額(調整控除後)の10%から20%に拡充されることとなりました。
   ・基本控除額  (寄附金額-2,000円)×10%
   ・特例控除額  (寄附金額-2,000円)×(90%-(所得税の限界税率×1.021))
    ※個人住民税の所得割額(調整控除後)の20%(10%→20%)を上限とする。

(2)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以降に行う寄附から適用)

 確定申告が不要な給与所得者等が、都道府県や市区町村に対して寄附をした場合に、確定申告を行わなくても、個人住民税の寄附金税額控除(所得税の控除相当額を加算)を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
 具体的には、寄附をする者が、寄附先に申請(寄附金税額控除に係る申告特例申請)をすることにより、住所地の市町村が翌年度の個人住民税額を減額します。

○下記に該当した場合には、申請(寄附金税額控除に係る申告特例申請)は無効(なかったものとみなされる)となります。

    (1)確定申告を行った場合
    (2)個人住民税の申告を行った場合
    (3)寄附先の都道府県や市区町村の数が5か所を超えた場合
     ※申請時の記載内容に変更があり、その変更の届出をしなかった場合にも、申請が無効となる場合があります。

個人住民税の公的年金からの特別徴収の見直し(平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用)

 個人住民税の公的年金からの特別徴収について、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(※注1)を、前年度の公的年金からの特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とすることとなりました。
 また、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、年の途中で公的年金からの特別徴収税額が変更された場合や、賦課期日以降に市外に転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。

※注1 仮徴収税額は、4月・6月・8月に特別徴収する税額。
     10月・12月・2月に特別徴収する税額は、本徴収税額。
     
【徴収方法】
仮徴収本徴収
4月6月8月10月12月翌年2月
現行(前年度2月分と同額) ※注2
(年税額-仮徴収税額)÷3
改正後   ※注2
(前年度分の年税額÷2)÷3
 ※注2
(年税額-仮徴収税額)÷3

※注2 年税額は、公的年金から特別徴収される年税額

(例) 公的年金からの特別徴収税額(年税額)が60,000円の場合
    (N+1年度のみ、医療費控除等により年税額36,000円に減少した場合)

【現行】(4・6・8月は前年度2月分と同額) 

年度年税額仮徴収額本徴収額
4月6月8月10月12月翌年2月
60,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円
N+136,000円
(医療費控除等により減少)
10,000円10,000円10,000円2,000円2,000円2,000円
N+260,000円2,000円2,000円2,000円18,000円18,000円18,000円
N+360,000円18,000円18,000円18,000円2,000円2,000円2,000円

 ※現行制度では、一度生じた不均衡が平準化しない。

【改正後】(4・6・8月は、前年度の公的年金からの特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額を3分割した金額)

年度年税額仮徴収額本徴収額
4月6月8月10月12月翌年2月
60,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円
N+136,000円
(医療費控除等により減少)
10,000円10,000円10,000円2,000円2,000円2,000円
N+260,000円6,000円6,000円6,000円14,000円14,000円14,000円
N+360,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円
 ※改正後では、年税額が2年連続で同額の場合には平準化される。