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税の申告(確定申告・住民税申告)受付

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新

 住民税申告は市民会館及び大麻出張所2階大麻集会所、確定申告は札幌東税務署が受付会場となります。ただし、確定申告の一部は市民会館でも受け付けます。
 なお、市民会館で受け付け予定の確定申告・住民税申告は、一部事前予約制を導入して実施します。予約なしでも申告できますが、予約者が優先となります。
※大麻集会所では確定申告は受け付けできません、住民税申告のみの受け付けとなりますのでご注意ください。
※大麻集会場は予約不要です。

次に該当する方は札幌東税務署で申告をしてください(市民会館では申告できません)

・住宅借入金等特別控除を受ける方
・給与収入のある方で特定支出控除を受ける方
・個人で農業や商店、飲食店、生命保険外交員などの事業を行っている方
・土地や建物などの不動産の貸し付けで収入のある方
・配当収入(株式や投資信託など)の申告を行う方
・土地や建物、株などを売って収入を得た方
・災害や盗難などで一定額以上の被害にあった方
・更正請求や修正申告を行う方
・退職金を受け取られた方
・株式などの譲渡損失を翌年以降に繰り越す方

申告書作成は「確定申告書等作成コーナー」で!

 国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告書を作成することができます。こちらのコーナーでは画面の案内に沿って金額等を入力するだけで確定申告書が作成でき、作成した申告書はマイナンバーカードを使用してe-Taxで送信(提出)したり、印刷して郵送等で札幌東税務署へ提出することができます。ぜひご利用ください。

受付会場と日程

 申告する内容により会場や日程が異なりますので、以下の表でご確認ください。

会場 日程 受付 受け付ける内容
特設会場案内
江別市民会館21号室 令和6年2月8日(木曜日)~令和6年3月15日(金曜日)
※土曜日・日曜日・祝日などの市役所閉庁日を除く。

9:00~11:30
13:00~15:30
※3月15日は14:30まで

・住民税申告

・確定申告の一部
※給与収入、年金収入などの雑収入がある方の還付申告を受け付け。

大麻集会所
(市役所大麻出張所2階)
令和6年2月5日(月曜日)・令和6年2月6日(火曜日) 
※来場者が多い場合は途中で受け付けを終了することがあります。
9:30~11:30
13:00~15:45

・住民税申告
※確定申告は受け付けできません。

※3月16日以降の確定申告は、市役所では受け付けできませんので、札幌東税務署へご相談ください。

札幌東税務署での確定申告について

所在地:札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号 (電話番号 011-897-6111)

受付日程:2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日) 土曜日・日曜日、祝日などの閉庁日を除く
※2月25日(日曜日)は受け付けます。

受付時間:9:00~16:00 
※混雑時は受け付けを早めに締め切ることがあります。
※税務署では申告・面接相談の事前予約制を実施しております。

必要なもの

共通

  1. マイナンバーカード
    未取得の方は、通知カード(注1)+運転免許証、公的医療機関の被保険者証など
  2. 前年中(令和5年1月から12月)の収入金額、経費などを証明できる書類
  3. 控除に関する書類
    ・前年中に支払った生命保険料、地震保険料などの各種証明書
    ・前年中に支払った国保税やその他の健康保険料、国民年金保険料、介護保険料などの各控除証明書、口座振替済通知書や領収書
    ・障害者手帳、障害者控除対象者認定書など
  4. 申告者名義の預貯金の口座番号※還付申告者のみ
 (注1)通知カードは記載事項(氏名、住所など)に変更がない場合または正しく変更手続きがとられている場合に限り有効
       通知カードが手元にない場合は、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(いずれもマイナンバーの記載があるもの)

医療費控除を受ける方(共通の1~4のほかに以下のとおり)

  1. 医療費控除の明細書
    事前に病院や薬局など支払い先ごとにまとめて金額を集計して記入してください。なお、生命保険から受けた保険金や高額療養費で補てんされた分は差し引いてください(全体分からではなく、入院などの該当する部分から差し引いてください)。計算方法や記載例は医療費控除について [PDFファイル/298KB]をご覧ください。
    ※令和2年分の申告から領収書の提出では控除を受けられなくなりました。
    ※医療費の領収書は自宅で5 年間保存する必要があります。
    ※医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付すると、明細の記入を省略できます。また、医療費通知に載っていない月の分は、明細に記入することで申告できます。
  2. 6か月以上寝たきりでおむつを使用している場合
    ・1年目の方/医療費控除の明細書および医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。
    ・2年目以降の方/医療費控除の明細書および市の介護保険課が発行する「主治医意見書の内容確認書」で可(該当しない場合がありますので、詳しくは介護保険課[TEL 011-381-1067]にご確認ください。)
  3. 医療機関への交通費
    公共交通機関分(バス、JR、地下鉄など)は、年間の通院費の合計を医療費の明細書に記入してください。タクシー代については、やむをえない場合のみ該当しますが、領収書の保管が必要です。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方(共通の1~4のほかに以下のとおり)

・セルフメディケーション税制の明細書

※詳しくは国税庁ホームページ「セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」(外部ページのリンクへ移動します)をご覧ください。
※令和3年分の申告から「適用を受ける年分で、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類 (インフルエンザの予防接種の領収書等)」 は提出不要になりましたので、自宅で5年間保管をお願いします。

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