認可地縁団体の制度 認可地縁団体の印鑑登録
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
認可地縁団体の印鑑登録
不動産の購入にあたり、取引相手との契約や不動産登記の際に登録された印鑑が必要となります。
そこで、認可地縁団体の印鑑登録の方法について説明します。
印鑑登録について
登録資格
登録申請できるのは認可地縁団体の代表者本人です。
ただし、職務代行者、仮代表者、特別代理人、清算人が選任または就任している場合には、代表者からの委任を確認できる書類を提示した場合に、代理人が申請することも出来ます。
登録できる印鑑
認可地縁団体の代表者印を、1団体につき1個登録できます。
ただし、以下に該当する印鑑は登録できません。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものや、1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が鮮明でないもの
- 印影が鮮明でないもの
印鑑登録の申請書
登録に必要なもの
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 登録する認可地縁団体の印鑑
- 代表者の個人印鑑および個人印鑑の印鑑登録証明書
- 代表者からの委任を受けた場合には、代表者の個人印が押印されている、委任状に、代表者の個人印鑑登録証明書を添えること
印鑑登録の証明について
印鑑の登録後、不動産登記等に必要な「認可地縁団体印鑑登録証明書」を交付(有料)します。
手続きには次のものが必要です
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
- 登録した、認可地縁団体の印鑑
- 手数料
印鑑登録の廃止等について
以下のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体印鑑の登録抹消手続きが必要です。
- 認可地縁団体印鑑の登録者の資格に変更が生じた場合
- 地方自治法第260条の20の規定により、認可地縁団体が解散した場合
- 認可地縁団体の名称等の変更により、登録印鑑として適当でないと認められた場合
- 前3項に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合