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死亡届

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月31日更新

 ご家族が亡くなったときは、死亡届を提出してください。

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

 親族、同居者など

届出地

 死亡地もしくは死亡者の本籍地、届出人の所在地の市区町村

届出に必要なもの

  • 死亡届
  • 死亡診断書(医師が証明したもの)

その他

  • 死亡届の押印は任意です。
  • 印鑑登録は死亡の届出により自動で廃止されます。印鑑登録証は廃棄していただくか戸籍住民課へお持ちください。

関連する手続き

  • 国保、後期高齢者医療の被保険者が死亡したときは、葬祭費が支給されますので申請手続きを行ってください。

     関連ページ:国民健康保険葬祭費について

              後期高齢者医療制度の給付・減額について(葬祭費の欄をご覧ください)

     ※「おくやみハンドブック~ご遺族のための手続~」 (亡くなった後の各種手続について主なものを掲載していますので、こちらも参考にご覧ください。)

窓口

受付時間

 月曜日~金曜日の8時45分から17時15分(祝日と年末年始の閉庁期間を除く)

 夜間や休日でも当直室(本庁舎東口玄関)で戸籍届出書をお預かりすることができます。その場合はお預かりのみで、内容の審査や受理の決定はしませんので、あらかじめ記入方法、添付書類などを上記の受付時間中に戸籍住民課に確認してください。

当直室図面