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入院時の食事代等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新

入院したときの食事代等(食事療養標準負担額等の減額)

 前年度の住民税が非課税の世帯の方が入院する場合、入院中の食事代(食事療養標準負担額)及び療養病床に入院する65~74歳の方の食費・居住費(生活療養標準負担額)は申請をすると下記のとおり減額されます。

 詳しくは限度額適用認定証についてをご覧ください。

 認定された方には標準負担額減額認定証を発行しますので、保険証と一緒に医療機関の窓口で提示してください。

 
区 分  食事療養標準負担額 生活療養標準負担額

69歳以下の方

(1食当たり)

70歳以上の方

(1食当たり)

療養病床に入院する65歳以上の方

食費

(1食当たり)

居住費

(1日当たり)

住民税課税世帯 460円 460円 460円または420円※2 370円

市民税

非課税

世帯

90日までの入院 210円 210円 210円
90日を越える入院(※1) 160円 160円
低所得者I 100円 130円

 ※1 住民税非課税世帯(区分オ)または低所得者IIの世帯の方で、減額認定を受けられる入院の日数が過去12ヶ月で90日を越えた場合

 ※2 管理栄養士により栄養管理が行われている等、一定の要件を満たす医療機関の場合は460円になり、それ以外の場合は420円になります。どちらに該当するかは医療機関に直接ご確認ください。

入院が長期間となる場合(長期該当)

 住民税非課税世帯(区分オ)または低所得者IIの世帯の方で、減額認定を受けられる入院の日数が過去12ヶ月で90日を越えた場合、再度申請を行うことで食事代の標準負担額が1食当たり160円に減額される認定証が交付されます。

申請の受付場所

 市役所本庁舎1階5番窓口(国保年金課)または大麻出張所

お持ちいただきたいもの

◆世帯主か、同一世帯の人がいらっしゃる場合

  • 国民健康保険証
  • マイナンバーカード等本人確認のできる書類(写真付の公的身分証明書の場合は1点、他の証明書の場合は2点)
  • 入院日数がわかる領収書(過去12ヶ月の入院日数が90日を超え、長期該当の申請をされる場合)

◆上記以外の人(代理人)がいらっしゃる場合 

  • 委任状(または払い戻しの対象となる世帯の世帯主の国民健康保険証)
  • いらっしゃる方のマイナンバーカード等本人確認のできる書類(写真付の公的身分証明書の場合は1点、他の証明書の場合は2点)
  • 入院日数がわかる領収書(過去12ヶ月の入院日数が90日を超え、長期該当の申請をされる場合)