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基礎年金の種類

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 基礎年金には次の3種類があります。

 年金は「1人1年金」が原則です。そのため、同時に2つ以上の年金を受けられるときは、その内の1つを選択し、他の年金は支給停止になります。

老齢基礎年金

 65歳から生涯にわたって受けられます。20歳から60歳になるまでの40年間、保険料を納めた場合を基準に年金額が決められています。
 老齢基礎年金の受給には10年以上の受給資格期間が必要です。
 受給資格期間が足りない方は70歳まで、受給額を満額に近づけたい方は65歳まで「任意加入」する制度もあります。

※関連ページ:任意加入制度

 受給資格期間とは、「保険料納付済期間+免除期間+学生納付特例期間+厚生年金等の加入期間+合算対象期間+第3号被保険者期間」です。

★ 平成29年8月に、法律改正により年金受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されました。詳しくは、日本年金機構ホームページをご参照ください。

令和6年4月分以後の年金額の計算方法(学生納付特例期間・納付猶予期間は計算に含めません)

816,000円×【(保険料を納めた月数)+(全額免除の月数×1/2)+(4分の3免除の月数×5/8)+(半額免除の月数×3/4)+(4分の1免除の月数×7/8)】 ÷【40年(加入可能年数)×12カ月】 ※67歳以下の老齢基礎年金で計算

※年金受給の手続きは、原則65歳の誕生日の前日から請求することができます。

年金には、繰上げ支給や繰下げ支給があります

 老齢基礎年金が受けられるのは原則として65歳からですが、65歳前や後でも希望の時期から年金を受けられます。ただし、繰り上げ支給の場合は年金額が減額、繰り下げ支給の場合は年金額が増額され、生涯この支給率で年金を受けることになります。 詳しくは、日本年金機構のホームページをご参照ください。

日本年金機構ホームページ : 老齢基礎年金の繰上げ受給老齢基礎年金の繰下げ受給

 

障害基礎年金

 国民年金加入中(加入をやめても60歳以上65歳未満)に、病気やケガで障がいが残ったとき、障がいの程度により支給されます。

受給の要件

  • 障害認定日において、障がいの程度が1級または2級に該当すること。
  • 初診日がある月の前々月までの加入期間が次のいずれかに該当すること。
  1. 直近の1年間に保険料の未納がないこと
  2. 保険料の納付期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること。

こんなときにも

  • 20歳未満に初診日がある病気やケガで障がいの状態になったとき。
     ただし、本人に一定の所得や他の年金を受けられるときは年金額の一部または全額が支給停止されます。
  • 障害認定日において障がいの程度が軽く、障害年金が受けられなかった方でも、その後65歳になるまでの間に障がいの程度が2級以上になったときは、請求のあった月の翌月から受けられます。 ただし、65歳までに請求することが必要です。
    ※初診日とは、障がいの原因になった病気やけがについて、初めて医師の診断を受けた日をいいます。
    ※障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日、またはその間の症状が治った日をいいます。

年金額(年額:令和6年4月分~)

 1級:1,020,000円(68歳以下※1)  1,017,125円(69歳以上※2)
 2級:816,000円(68歳以下※1)     813,700円(69歳以上※2)

※1 : 68歳以下とは、昭和31年4月2日以降生まれの方

※2 : 69歳以上とは、昭和31年4月1日以前生まれの方

子の加算

 障害基礎年金の権利を取得した当時、その方によって生計を維持されている18歳に達した後の最初の3月31日が経過していない子、または20歳未満の障がいのある子がいるときは、次の額が加算されます(表示額は年額:令和6年4月分~)。

 1人目・2人目の子:1人につき234,800円
 3人目以降の子:1人につき78,300円

※障害および遺族基礎年金でいう「子」とは、18歳に達したあとの最初の3月31日が経過していない子または20歳未満の障がいのある子で、いずれも生計同一の状態にあることが条件です。

支給停止

 次のいずれかに該当するときは、年金は支給停止されます。

  • 障がいとなった病気やケガで労働基準法による障害補償をあわせて受ける場合は、6年間の支給停止になります。
  • 障がいの程度が2級にも該当しなくなったとき。

遺族基礎年金

 国民年金加入期間中(加入をやめても60歳以上65歳未満)の方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」に支給されます。
※子とは、18歳になった日以降の最初の3月31日が経過していない子、または20歳未満の障がいのある子で、いずれも生計同一の状態にあることが必要です。

受給の要件

 亡くなった日の前々月までの加入期間が、次のいずれかに該当すること。

  • 直近の1年間に保険料の未納がないこと。
  • 保険料の納付期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること

年金額(年額:令和6年4月分~)

 子のいる妻(夫)が受けるとき
 基本額:816,000円(68歳以下※1)  813,700円(69歳以上※2)

子の加算(年額:令和6年4月分~)

 1人目・2人目の子:1人につき234,800円
 3人目以降の子:1人につき78,300円

子が受けるとき(年額:令和6年4月分~)

 1人目のとき:816,000
 2人目のときの加算額:234,800
 3人目以降の加算額(1人につき):78,300

支給停止

 次のいずれかに該当するときは、遺族基礎年金は支給停止されます。

  • 死亡した方が、労働基準法の規定による遺族補償を受ける場合は、6年間の支給停止になります。
  • 子に支給される場合で、親が他の年金から遺族年金を受けている場合や、子と親と同居して生計が同じになっているときは、その期間、支給停止になります。