新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(11月24日更新)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月24日更新
要介護認定申請の臨時的な取扱いについて
令和2年4月7日付け厚生労働省老健局事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」に基づき、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本市における要介護認定の臨時的な取扱いを下記のとおりといたします。
対象
すべての更新認定申請
対応
認定調査を実施せず、前回要介護状態区分と同様の区分のまま認定有効期間を12か月延長し、介護保険被保険者証を交付いたします。
ただし、前回認定時から心身の状態が大きく変化しているなど、認定調査の実施を希望する場合はご相談ください。
取扱い期間
当面の間の対応とし、臨時的な取扱いを終了する場合は改めてホームページ等で周知いたします。
注意事項
(1)この取扱いを実施する場合も通常通り申請書の提出が必要となります。
(2)更新申請時に認定調査を希望する場合は、申請書裏面の確認事項に認定調査を希望する旨を記載ください。
参考資料
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) [PDFファイル/42KB]