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介護予防・日常生活支援総合事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月23日更新

介護予防・日常生活支援総合事業について

1.概要

介護保険法の改正により、すべての市町村は、平成29年4月までに介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施することとされました。
総合事業では、介護予防給付のうち、「訪問介護」と「通所介護」は、市町村が地域支援事業(介護予防・生活支援サービス)として実施し、また、これまでの介護予防事業も見直され、一般介護予防事業として実施することになっています。

2.実施時期

江別市は、平成29年4月から開始しています。

3.対象者

江別市にお住まいの方のうち、次に該当する方が対象です。
(1)介護予防・生活支援サービス
要支援1・2に認定された方または国が定める一定の基準に該当した方(事業対象者)
  (注)事業対象者は、短期集中サービスのみ
(2)一般介護予防事業
65歳以上のすべての方

4.江別市における介護予防・日常生活支援総合事業に関する説明会

介護予防・日常生活支援総合事業の趣旨や概要について、以下のとおり説明会を開催しました。
【日時】平成29年12月26日(火曜日)15時~16時30分
【会場】江別市民会館37号室

5.総合事業に関するご質問

総合事業に関する事業所からのご質問は、以下の質問票に記入のうえ、Faxまたは電子メールでご送付ください。
【提出先】
江別市健康福祉部介護保険課(地域支援事業担当)
Fax: 011-381-1073
Mail: kaigo@city.ebetsu.lg.jp
総合事業に関する質問と回答を掲載しています。(平成30年4月1日更新)
(注意)質問と回答を更新(平成29年8月4日)及び追加(平成30年3月12日/時間区分版)しています。

6.各種様式・資料

総合事業に関する様式・資料は以下のとおりです。
(1)総合事業実施要綱
(2)新規指定申請に関する書類
  【提出先】
   江別市健康福祉部介護保険課(企画・指導担当)
(3)総合事業利用申請書(要支援認定有効期間更新前)
介護予防・日常生活支援総合事業にのみ規定するサービスを利用するため、要支援認定の有効期間更新前に総合事業への移行を希望する場合は、介護保険被保険者証を添付し、地域包括支援センターを通じて本申請書を提出してください。
(4)みなし指定及び新規指定事業所一覧
(5)介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(要支援認定者用)及び介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(事業対象者用)
(6)過誤申立兼受給者情報連絡訂正依頼書(介護予防・日常生活支援総合事業費)

7.サービスコード及び単位数マスタ

江別市総合事業におけるサービスコード表及び単位数マスタ(令和6年4月1日改定)を掲載します。
なお、この表におけるサービスコード及び単位数等は、国による介護報酬改定等により変更になる場合があります。
また、各サービスの対象者は、このコード表に関わらず江別市総合事業実施要綱に記載のとおりです。

サービスコード表及び単位数マスタ(令和6年4月1日改定) [ZIPファイル/426KB]

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