「ディスポーザ排水処理システム等取扱要領」の改正について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新
「ディスポーザ排水処理システム等取扱要領」の改正について
江別市内でご使用できるディスポーザ排水処理システムについて、「ディスポーザ排水処理システム等取扱要領」で規定していますが、取扱要領を改正いたしましたのでお知らせします。
ディスポーザ排水処理システムを設置する際は次の事項に定めるものでなければなりません。
・「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」((公社)日本下水道協会)による規格適合評価及び製品認証を受けたもの。なお、平成29年3月31日まで設置可能としておりました以下の事項に該当する機種は、猶予期間の満了に伴い、今後は設置いただけませんのでご注意ください。
・国(旧建設大臣)によって排水設備として認定されたもの、または「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」((社)日本下水道協会)に適合する評価を受けたもの。
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