人工透析患者通院交通費助成の申請手続き
在宅で市内に居住している方で、じん臓機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受け、人工透析のために医療機関への通院が必要な方に対し、透析用タクシー利用券を交付します。施設入所中や病院入院中の方、また、重度障がい者に対して交付している福祉タクシー利用券またはガソリン助成券を受給する方は申請できません。
すでに透析用タクシー利用券の交付を受けている方に対しては、例年2月下旬ごろに交付申請書を郵送します。
1 助成金額
1枚当たり初乗り料金(基本料金)に相当する透析用タクシー利用券を、年間最大90枚交付します(タクシー会社によって初乗り料金が異なります)。
※申請月や通院回数に応じて、交付枚数は変わります。
2 利用方法
(1) タクシーに乗車する時に、障害者手帳と透析用タクシー利用券の冊子を運転者に提示してください。
(2) 運賃支払いの際、片道乗車毎に利用券綴りを1枚のみページ順に切り離して、運転者に渡してください。
(3) 1回の乗車につき使用できる枚数は1枚のため、運賃の総額が基本料金相当額を超える場合は、その差額をお支払いください。
※透析用タクシー利用券を使用できるのは、人工透析のために医療機関に通院する場合に限ります。
3 利用できるタクシー会社
札幌ハイヤー事業協同組合加盟各社のタクシーまたは江別市近郊各社の介護タクシー
4 申請手続きに必要な書類
(1) 交付申請書
(2) 障害者手帳(写)
(3) 印鑑
5 注意事項
(1) 年度ごとの申請ですので、申請された月から年度末までを交付します。
(2) 有効期限は交付を受けた年度末までです。
(3) 障がい者本人が死亡、転出、施設に入所した等支給要件に該当しなくなった場合は、透析用タクシー利用券を返却してください。
(4) 紛失や破損した場合、原則再発行はできませんが、未使用が明らかで汚染等による現物をお持ちいただいた場合のみ再発行が可能です。
6 制度(概要)のパンフレット
様式ダウンロード
江別市人工透析患者通院交通費助成申請書 [PDFファイル/40KB]