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生活保護の医療扶助における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化についてご協力のお願い

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年10月9日更新

  後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。

 生活保護制度においても同様に、多くの医療機関・調剤薬局にご協力をいただきながら、医療扶助における後発医薬品の使用を進めてまいりました。

 このたびの生活保護制度の改正により、平成30年10月1日から、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。

 つきましては、生活保護法における指定医療機関及び指定薬局の皆さまには、生活保護における後発医薬品に関する取り組み内容についての説明及び福祉事務所への情報提供等にご協力をよろしくお願いいたします。

 ※後発医薬品の使用原則化についての詳細及び情報提供等の様式は、以下のとおりです。

 【別紙1】医療機関用リーフレット [PDFファイル/383KB]

 【別紙2】調剤薬局用リーフレット [PDFファイル/423KB]

 【別紙3】先発医薬品調剤状況報告書式 [Excelファイル/22KB]

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