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小規模貯水槽水道の管理について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月15日更新

貯水槽水道とは

  ビル・アパート・マンションなどの建物で、配水管から供給される水道水を、一度受水槽に貯めたあと、利用者へ給水する施設を総称して「貯水槽水道」といいます。いままでは、受水槽の容量が、10立方メートル以下の小規模貯水槽水道は、水道法の適用対象外でした。
  しかし最近、衛生面での問題も指摘され、水道法の改正に伴い、小規模貯水槽水道の利用者に対しても「より安全でおいしい水」を供給するため、江別市水道事業給水条例を改正し、平成15年7月1日から衛生管理の充実・強化に向けて、取り組みを始めています。

小規模貯水槽水道の管理と検査

 小規模貯水槽水道については、いままで管理責任が義務付けられていませんでしたが、今後、設置者または管理会社は、下記の通り「管理」および「検査」を、自主的に行うよう努めなければなりません。

管理

  1. 毎年1回以上、水槽の掃除を行うこと
  2. 水槽を点検し、有害物、汚水などによって、水が汚染されるのを防止するため、必要な措置を行うこと
  3. 給水栓(蛇口)から出る水の色、濁り、臭い、味、その他の状態により供給する水に、異常を認めたときに、詳しい水質検査を行うこと
  4. 供給する水が、人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者への周知および水道部と江別保健所(代表電話番号:011-383-2111)へ連絡すること

検査

  1. 毎年1回以上定期に、水の色、濁り、臭い、味に関する検査および残留塩素の有無に関する水質検査を行うこと。なお、この検査は、一般の方でも簡単に行える検査ですが、水質検査を市に依頼する場合は、検査手数料が 9,300円かかります。

簡易専用水道について

 受水槽の容量が、10立方メートルを超える「簡易専用水道」については、いままでも水道法の適用による検査などを行っており、取り扱いの変更はありません。

 管理については簡易専用水道の管理についてのページへ。

貯水槽水道の適正管理をお願いします

 貯水槽水道の管理は、設置者または管理会社が自ら行うことになります。設置者の皆さんは、このことを改めて理解し、より一層の適正管理に努めていただくようお願いします。