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裁判員制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が国会で可決成立し、これに基づく「裁判員制度」が平成21年5月21日から始まりました。
 裁判員制度は、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合はどのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。国民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民の信頼の向上につながることが期待されています。
 選挙管理委員会は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、裁判員を選ぶ事務の一部を行います。

裁判員の選定

裁判員は選挙権を有する方から、次のような手続きにより選ばれます。

  1. 選挙管理委員会は、毎年10月15日までに、選挙人名簿から無作為のくじにより候補者予定者を選出し、選ばれた方を地方裁判所に報告します。
  2. 地方裁判所は、各市区町村からの報告をもとに、裁判員候補者名簿を作成します。
  3. 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載された方にそのことを通知します。また、司法関係者等の一定の職務に就いている方は裁判員になることができません。このため、地方裁判所は、候補者の職業などを調査します。
  4. 地方裁判所は、裁判員制度が適用される事件ごとに、裁判員候補者名簿の中からくじで裁判員候補者を選びます。また、くじで選ばれた方に質問票と裁判所に出向く日時等を通知します。
  5. 裁判員候補者は、指定された日に裁判所に行きます。このとき、裁判長との面接がありますので、被告人や被害者との関係や辞退希望がある場合の理由などについて裁判長に話します。
  6. 最終的には、事件ごとに6人の裁判員が選ばれます。

裁判員制度について詳しく知りたい

下記をご参照ください。

最高裁判所の裁判員制度ホームページ
http://www.saibanin.courts.go.jp/

法務省の裁判員制度ホームページ
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN//site/senkyo/3429.html